坂田進
会議録に記録された「坂田進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 334 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2021/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業2 件
- デジタル行政2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
- 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
- 行政監視委員会5 件・5%
- 環境委員会4 件・4%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 文教科学委員会1 件・1%
※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法は、販売業者等が通信販売等の特定商取引を行う際に適用されるルールを定めた法律でございます。販売業者等に該当するかどうかは、個別の事案に応じて客観的に判断されるものでございます。客観的に販売業者等である場合には特定商取引法が適用されるため、例えば、事業者ではないと成り済ましている場合であっても、事業者が消費者と特定商取引を行った場合には法律の適用を受けることとなります。 通信販売の相手方が…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 取引デジタルプラットフォームを介して通信販売を行っている事業者であれば、特定商取引法の対象になり得るということでございます。 さらに、今回、今御審議いただいている法律案等の枠組みを利用して、プラットフォーム提供者とも緊密に連携しながら、成り済まし事案に対して適切な取組を行っていきたいというふうに考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、BのCへの成り済ましが後から分かった場合につきましても、それが事実であれば、成り済ましの前に遡ってこの法律が適用されていくということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 今後、消費者庁として、委員御指摘のとおり、デジタルプラットフォームは今後ともイノベーションを生む可能性のある成長市場であることを踏まえまして、新法案の施行に向けて、関係各方面の意見を聴取しつつ、事業者、非事業者の区別の考え方について具体的に整理するとともに、施行後も、官民協議会の場を活用し、情報交換や協議を通じて考え方の共有等を図っていくこととしたいと存じます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置について開示するものとされており、努力義務であるものの、措置や開示を適切に行っていないデジタルプラットフォーム提供者は消費者から信頼を失うことになりかねないことから、おのずと積極的な取組が行われるものと考えております。 消費者庁としては、例えば、官民協議会の場における議論などを通じて十分な取組が行われているかどうかをしっかり注視し、取引デジタルプラットフ…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 CツーC取引に限らず、危険な商品等の流通による消費者被害の拡大を防ぐことは重要な課題であると認識しております。 そのため、各種の製品の規格基準等を所管する省庁において、安全の確保に向けた施策を推進しているところでございます。例えば、お尋ねのライフジャケットであれば、国土交通省で用途に応じた適切な使用に関する取組を行っていると承知しております。 また、消費者庁においても、定期的な事故情報の公表、リコー…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法における通信販売業者等の表示義務につきましては、法令に違反する行為に対しては厳正に行政処分等を行うとともに、その制度の内容については消費者庁のホームページ等で周知を図っているところでございます。引き続き、周知徹底を図ってまいります。 また、本法案に基づく販売業者等情報の開示請求権につきましても、本法案が成立した暁には、ガイドライン、逐条解説等によってその解釈基準等を明らかにしつつ、本規定…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者は、開示する情報を当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者にとって分かりやすい場所に示すことが望ましいと考えます。 そこで、開示に関する指針においては、開示の在り方等について参考となるべきものを定めることを想定しており、消費者にとって分かりやすい開示を促してまいりたいと考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 CツーC取引の場と称されているものであっても、売主が実態としては事業者、いわゆる隠れBである場合には、本法案の対象となり得るということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 デジタル広告の問題などの残された検討課題につきましては、検討会の報告書では、今後、実態調査等を進めた上で、いかなる主体に対してどのような規律を設けることが消費者の安全、安心確保のために実効的であるか等について検討すべきとされております。 消費者庁といたしましては、消費生活相談や官民協議会での情報交換、申出など、様々なルートで寄せられている情報を基に実態を把握しつつ、鋭意検討を進めてまいりたいと考えて…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 本法案の第二条第四項になりますが、「この法律において「販売業者等」とは、販売業者又は役務の提供の事業を営む者(自らが提供する取引デジタルプラットフォームを利用して商品若しくは特定権利(特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する特定権利をいう。次条第一項第二号及び第四条第一項において同じ。)の販売又は役務の提供を行う場合におけるものを除く。)をいう。」ということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 委員の御指摘のとおりでよろしいかと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 営利目的であるかということでございます。反復継続的に同種の行為を行っているかどうかといったところになろうかと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 御指摘のとおりだと思います。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 そのとおりでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 販売業者等に入るということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 情報開示の件につきましては、先生御指摘のとおり、個人事業者の場合は個人情報に当たるということもありますので、その辺りについてはしっかりと検討の範囲に入ってくるというふうに考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 販売業者等は、取引デジタルプラットフォームを利用して販売する場合であっても特定商取引法上の表示義務を負うことから、名称や住所、連絡先等に偽りの表示をした場合には指示や業務停止命令といった行政処分の対象となります。同法に違反する行為に対しては、引き続き、迅速かつ厳正に対処してまいりたいと考えております。 また、本法律案では、新たに、取引デジタルプラットフォームの提供者は、自らが提供する場に身元を隠した…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 本法案の第五条に基づく開示請求は、取引デジタルプラットフォーム提供者が保有する販売業者等情報について認められるものであり、取引デジタルプラットフォーム提供者は、自らがその時点で保有する販売業者等情報を開示すれば足りることになります。 仮に取引デジタルプラットフォーム提供者が本法案第五条に基づき開示した販売業者等情報が虚偽であった場合、その時点でほかに販売業者等情報を保有していなければ、第五条に基づく開示義務に違反するこ…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 本法案の第三条第一項第一号では、取引デジタルプラットフォームの努力義務として、「当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引について、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ずること。」というふうにされておりますので、委員御指摘の点につきましては、第一号の努力義務として取引デジタルプラットフォーム事業者が果たさなければいけないものというふうに考えております。