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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2021/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
  • 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 行政監視委員会5 件・5%
  • 環境委員会4 件・4%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者は、講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。 消費者庁としては、開示を通じて消費者が適切な取引デジタルプラットフォーム提供者を選択できるよう、消費者や消費者団体に対して必要な働きかけを行ってまいります。 さらに、本法律案が…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 個人である売主が本法案の販売業者等に該当するか否かの区別は、委員御指摘のとおり、営利目的であるか否か、反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されるものでございます。 個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別が困難である場合も考えられることから、今後、消費者庁としての考え方を明らかにしてまいります。 その際には、ある程度幅を持ったものとせざるを得ないと…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 余り厳密に定義をいたしますと、そこを潜脱するような悪質事業者が出てくるということも懸念されるところでございます。そういったところも踏まえて検討してまいりたいというふうに思っております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 取引デジタルプラットフォーム提供者の所在地については、特に限定はなく、事実上、我が国の消費者が取引デジタルプラットフォームを利用して通信販売取引を行っている限り、本法案の適用の対象になります。 そのため、海外の取引デジタルプラットフォーム提供者が問題となるような事案にもしっかり対処していくとともに、必要な体制も確保してまいりたいと考えております。 なお、海外の取引デジタルプラットフォーム提供者であっても、要請に応じなか…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 本法案は、デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会において検討されていた多岐にわたる課題のうち、最優先課題への対応を図るものでございます。 悪質なレビューの問題など、残された検討課題については、同検討会報告書では、今後、実態調査等を進めた上で、いかなる主体に対してどのような規律を設けることが消費者の安全、安心確保のために実効的であるか等について検討すべきとされております。 消費…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、含まれるということでございます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 新法案の対象である取引デジタルプラットフォームとは、取引透明化法のデジタルプラットフォームのうち、消費者がデジタルプラットフォームにより提供される場において販売業者に対して通信販売契約の申込み等を行うことができるもの、すなわち、オンラインモールやオークションサイトなど、通信販売取引が行われるインターネット上の場を指します。 委員御指摘の出前などのサイトが対象となるかどうかにつきましては、基本的には、…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 個別のケースについては、それを個々見てみないと、先ほど申し上げたとおり、デジタルプラットフォームにより提供される場において販売業者に対して通信販売契約の申込み等を行うことができるものかどうかというところで判断をさせていただければというふうに思います。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 何度か申し上げておりますけれども、第一に、販売業者等が特定取引法上の通信販売業者に該当するかどうかということと、第二に、当該サイトにおいて商品の売買契約や有償の役務提供契約の申込みが行われるかどうかによって判断されるということでございます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 そういった観点からは、これに該当すれば含まれるということでございまして、出前館等につきましては、出前サイトということで、この契約の申込みを行うことができるものに当たるということでございます。(尾辻委員「ウーバーイーツは」と呼ぶ)ウーバーイーツもそれに当たるということでございます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 先生御指摘のライブコマースについては、もう少し具体的なところが分からないので難しいところはございますが、ライブコマースのアプリを提供し、そこで契約の申込みを行うことができるといった形になっている場合には、対象になり得るものというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 予約サイトにつきましても、そこで契約の申込みが行われることになっているケースについては、対象になるということでございます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 クラウドファンディングにもいろいろなケースがあろうかと思いますが、購入型、いわゆる契約の申込み、契約が成立されるようなものについてはこの対象になり得ると思いますが、一方的な寄附という場合にはそれは当たらないものというふうに理解をしております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 委員御指摘のCツーC取引の場とされるフリマサイトにおいても、売主が実態としては事業者、いわゆる隠れBである場合には、当該事業者が売主として利用する範囲に限り、取引デジタルプラットフォームに当たり得るというふうに考えます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 CツーCの取引の場については、適用対象外ということになっております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 何がB、何がCというのは、先ほども御説明しておりますけれども、今後、法律を運用していく上で重要な課題というふうに考えておりますので、その辺りを明確にしていきたいというふうに思っております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 何がBか何がCかというのは、私どもの方が官民協議会等の場で協議しながら具体的な内容について定めていくということでございます。それを基にデジタルプラットフォームが判断をしていくということになろうかと思います。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 本法案は、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、自らが提供する場で行われる通信販売取引において売主が適切に消費者保護のための責任を果たすよう、一定の役割を求めるものでございます。 売主が非事業者である個人の場合、すなわちCツーC取引の場となる場合は、売主は消費者を保護する責任を課せられていないことから、本法案の対象に含めることとはしておりません。 なお、CツーC取引の場と称されるものでも、売主が…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 そういったこともあり得るというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 ございます。