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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2021/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
  • 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 行政監視委員会5 件・5%
  • 環境委員会4 件・4%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 本法案の検討過程におきましては、様々な手法について検討しており、その中の一つの選択肢として法的義務とすることも含め、検討していたところでございます。 もっとも、本法律案の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者の範囲は、商品、役務又は権利を提供するなど、規模や態様に応じて様々なものが含まれるため、当事者同士の取引への関与が希薄な場合も含まれ得ることとなります。消費者保護の観点からは、規模や態様を問わず幅広く法の対象…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置について開示するものとされており、措置や開示を適切に行っていないデジタルプラットフォーム提供者は消費者から信頼を失うことになりかねないことから、おのずと積極的な取組が行われるものと考えております。 また、一部の取引デジタルプラットフォーム提供者の中には、今回の法案提出を前にして自主的な取組を進めるなど、既に先取りした動きも見られるところでございます。 委…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 開示請求の件につきましては、最終的には裁判によって争うことはできるということでございます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 委員御指摘の、販売業者等に関して、その所在に関する情報その他販売業者の特定に資する情報の提供を求めることにつきましては、第三条第一項第三号で規定をされているところでございますので、その辺りについては指針においてしっかりと手当てをしていきたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 まず、御指摘の、要請にとどまった理由でございます。 危険商品等の表示に著しい虚偽、誤認表示がある商品等の排除は、第一義的には、特定商取引法などの、販売業者等に対して義務を課す法律によって果たされるべきであると考えます。 もっとも、これらの法律の執行が困難な場合もあるので、取引デジタルプラットフォーム提供者に一定の役割を果たすよう求めることとしておりますが、取引デジタルプラットフォーム提供者がその商品等を販売しているわけ…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 本法案第四条の要請は、商品の安全性の判断に資する事項その他の重要事項として内閣府令で定めるものについて、著しい虚偽、誤認表示がある場合であって、販売業者による是正が期待できない場合等になされるものでございます。 内閣府令を定めるに当たっては、取引デジタルプラットフォームにおける消費者被害の実態を踏まえた上で定めることにより、危険商品等の表示に著しい虚偽、誤認表示がある商品等を排除するために必要十分な…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の点につきましては、注意喚起等、消費者庁が持っている様々な仕組みがございますので、そういったものを活用しながら、消費者に届く情報提供をしてまいりたいというふうに思っております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 本法案第四条第一項第一号の表示と言えるかどうかは、表示上の特定の文章、図表、写真等のみから消費者が受ける印象、認識により判断されるのではなく、表示全体から消費者が受ける印象、認識により判断されます。つまり、明示的に表示された事項の内容がそれだけを見れば真実であるとしても、販売業者等が消費者にとってデメリットとなる事項を適切に表示しないことにより消費者を誤認させるものと認められる場合には、本法案第四条…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の民法四百八十六条の受取証書についての、デジタルプラットフォームが販売業者等に対して指導するということは一つあり得るというふうに思っております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 個別事案につきましては、法執行の関係でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいというふうに思っております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 表示内容が虚偽といった場合ですとか、そういった場合に当たろうかというふうに思います。(吉田(統)委員「聞こえない、もう一回」と呼ぶ)偽ブランド品を出品していたというケースなど、表示が偽りだったというケースがそれに当たろうかと思いますが、実際、事業者が、販売業者等が間違った住所等を登録していたという場合には特定できないということがあり得るということでございます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 公的な、例えば免許証ですとか、そういったところで確認をするということになろうかと思います。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 失礼しました。 個人事業主であれば免許証などということになりますし、法人であれば登記事項証明書などということになろうかと思います。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者側からとすれば、何としても落札しようと熱くなって消費者が意図せず高額で落札してしまう事態を防止することは、委員御指摘のとおり、重要なことというふうに理解しております。 今後、必要に応じまして、オークションの主催者による仕組みの透明性の確保や消費者による節度ある利用などについて、呼びかけを官民協議会の場などを通じて行ってまいりたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 一般論として申し上げますと、出品者が価格をつり上げるため自身が出品したオークションについて入札を行うこと、いわゆるつり上げ行為は、基本的にはどのオークションサイトでも利用規約上の禁止行為とされており、オークションの主催者は、こうした行為を排除し、取引の場としての信頼性を高めるため、日々、創意工夫を生かして取り組んでおられるものと理解をしております。 一方で、オークションサイトでは、日々、膨大な数の取引が行われている中で…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 委員御指摘のことも踏まえまして、官民協議会の場等々で取り上げてまいりたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 落札は契約そのものではございませんけれども、特定の出品者から特定の商品を購入することを希望して入札する以上、落札者となった場合には取引の成立に向けて行動する一定の信義則上の義務を負うということでございますが、そういった誤った入札により利用者間のトラブルが相次ぐようであれば、消費者やオークションサイトの主催者に対して適切に注意喚起を行うといったことも考えてまいりたいというふうに思っております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、オークションサイトの透明性の確保というのは非常に重要な御指摘というふうに思っておりますので、そういった観点から、必要に応じて、官民協議会の場でも御議論をさせていただければというふうに思っております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、特定商取引法上の通信販売を行う販売業者の解釈指針として、インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインが存在しております。このガイドラインは、平成十八年に、当時のインターネットオークションの特性や消費者トラブルの状況等を踏まえて策定されたものということでございます。 今般の考え方を検討するに当たっては、当時からの状況の変化や取引デジタルプラットフォームの特性を踏まえつつ、しっかり…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 先ほど大臣からも御答弁さしあげましたけれども、販売業者か否かというところの区別は、営利目的であるか否かということと、反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて、個別具体の事情を総合的に考慮して判断されるということでございます。