坂田進
会議録に記録された「坂田進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 334 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2021/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業2 件
- デジタル行政2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
- 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
- 行政監視委員会5 件・5%
- 環境委員会4 件・4%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 文教科学委員会1 件・1%
※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 一般的には、しなければならないという文言が一定の義務付けを意味するのに対して、するものとするという文言は通常はそれよりも若干弱いニュアンスを表し、一般的な原則や方針を示す規定の述語として用いられております。 さらに、第三条の見出しは取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務となっており、第二項の開示するものとするとの規定の性質も努力義務であると理解しております。 もっとも、努力義務であって…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 第四条第一項第二号の販売事業者等によって当該表示が是正されることが期待できないこととは、個別法の執行その他の措置が困難な場合が該当します。どのような場合が要件を満たすのかについては、個別の事情を踏まえた総合判断ということになります。 本法律案の施行後、要請が必要とされる事態とはどういう場合なのかについて、消費生活相談や官民協議会の情報交換、申出など、様々なルートで寄せられる情報を基に実態を把…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法律案第四条第三項は、取引デジタルプラットフォーム提供者がちゅうちょなく迅速に消費者の利益が害されるおそれのある商品等の排除に必要な措置を講じられるようにするため、要請に応じて措置を講じる取引デジタルプラットフォーム提供者を免責する旨の規定を設けたものでございます。 取引デジタルプラットフォーム提供者が正当な理由がなく要請に従わなかった場合に、消費者に対し損害賠償責任を負うかどうかについて…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 第五条第一項の自己の債権とは、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引により生じた債権であり、委員御指摘のとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、通信販売に係る取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求も含まれ得るものと考えております。 また、この場合の損害には、委員御指摘のとおり、逸失利益や拡大損害といった特別損害も含まれ得るものと考えます。 第二点目の不正の目的の点でございま…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 第五条の適法な開示請求を受けた取引デジタルプラットフォーム提供者には、販売業者等情報を開示する民事上の法的義務が発生いたします。 したがって、委員御指摘のとおり、法的義務に従い開示をするのであればそれは適法な行為であり、取引デジタルプラットフォーム提供者が賠償責任を負うことはございません。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法律案第二条第三項では、消費者について、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合における者を除く)と定義をしております。 また、販売業者等については、同条第四項において、販売業者又は役務の提供の事業を営む者と定義しております。ただし、販売業者等が自ら提供する取引デジタルプラットフォームを利用して商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供を行う場合には定義から除かれることとなります。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 委員御指摘のCツーC取引のためのデジタルプラットフォームにおける隠れBの判断についても、既に御答弁させていただいているとおり、営利目的であるか否か、また、反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて客観的に判断されるものというふうに考えております。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法律案第二条第四項の販売業者等は、販売業者又は役務提供事業者を指すわけでございますが、御指摘の事業者の実態が販売業者であっても個人輸入の代行業という役務提供事業者であっても、いずれにせよ販売業者等に該当すると考えられます。 本法律案第三条第一項第三号においては、取引デジタルプラットフォーム提供者は必要に応じて販売業者等の特定に資する情報の提供を求めることとしているため、消費者の取引の相手方…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法案の対象となる取引デジタルプラットフォームには、取引の対象規模や態様においても様々なものが含まれ、当事者同士の取引への関与も多様でございます。 消費者保護の観点から、規模や態様を問わず幅広い取引デジタルプラットフォームを法の適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すことといたしました。 取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置について開示するものとされており、努力義務ではあ…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法律案において、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務としての措置の適切かつ有効な実施に資するため、参考となるべき指針を定めることとしております。 取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずる措置に関する指針としては、例えば、契約の締結後一定期間は消費者が販売業者等に連絡できるようにすること、苦情の申出の方法は消費者が容易に理解できるものとすること、公的書類により身元確…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法案の対象となる取引デジタルプラットフォームには取引の対象、規模や態様においても様々なものが含まれ、当事者同士の取引への関与も多様でございます。消費者保護の観点から、規模や態様を問わず幅広い取引デジタルプラットフォームを法の適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すこととしたところでございます。 取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置について開示するものとされており、努力義…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 法案の第三条では、第三条の三号におきましては、当該取引デジタルプラットフォームを利用する販売業者等に対して、必要に応じて、その所在に関する情報その他の販売業者等の特定に資する情報の提供を求めることというふうになっておりますので、こういった点を今後指針等で具体化をしていくその中で、先生御指摘の販売業者の確認の方法等も具体化していくということになろうかというふうに思っております。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法律案第四条第一項の内閣総理大臣による要請については、まず第一に、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって危険商品等の表示に著しい虚偽、誤認表示がある商品等を排除することは安全、安心な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながること、第二に、要請に応じた取引デジタルプラットフォーム提供者を免責する規定を設けていること、第三に、要請について公表できることとしていることから、取引…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 本法案は、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、自らが提供する場で行われる通信販売取引において売主が適切に消費者保護のための責任を果たすよう、販売業者等と消費者との取引関係を支える者として一定の役割を果たすことを求めるものでございます。 売主が非事業者である個人の場合、すなわちCツーC取引の場となる場合には、売主は消費者を保護する責任を課せられていないことから、本法案の対象に含めることはしてお…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 本法律案は、デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会において検討されていた多岐にわたる課題のうち、最優先課題への対応を図るものでございます。 SNSや動画サイトなどのいわゆる非マッチング型プラットフォームにおける消費者保護に関しては、同検討会報告書では、今後、実態調査等を進めた上で、いかなる主体に対してどのような規律を設けることが消費者の安全、安心確保のために実効的であるか等に…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 デジタルプラットフォームを介したCツーC取引が出現し、消費者に身近なものとなってきており、今後の消費者行政は、CツーCのトラブルを始め、BツーCの周辺領域で起きる様々なトラブルにも丁寧に対応するなど、消費者が抱える様々な課題に寄り添う必要があると考えております。 中長期の社会情勢の大きな変化の流れを見据え、消費者行政に対応が求められる社会的課題とは何かを見極め、消費者のために望ましい政策の在り方を大…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 委員御指摘の本法案の指針では、CツーC取引の場となるデジタルプラットフォームを対象とするものではなく、あくまでBツーC取引の場となる取引デジタルプラットフォーム提供者の講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施に資するために定めるものでありますが、いわゆる隠れBに対する対応策も含まれ得るものと考えられます。 また、官民協議会が必要があると認めるときは、必要と認める者を構成員として加えることができ、官民協議会の判断次第…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 委員御指摘のとおり、住宅宿泊事業法の住宅宿泊仲介業者や旅行業法の旅行業者など、消費者と事業者の契約の締結を媒介するプラットフォームについては今回の法律案が適用され得るわけですが、今回の法律案については、行政庁が強制力を行使する場面がなく、二重規制の問題について調整を図るべき場面が生じないことから、法律上の適用除外を設けることとはしておりません。もっとも、個別の業法を遵守している場合は、消費者の利益の保護が図られるため、…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 開示請求が認められる具体的な金額については、開示を受けて行われる販売業者等に対する訴訟や任意交渉等に消費者が要する費用、取引デジタルプラットフォーム提供者による事務処理の負担、取引デジタルプラットフォームを利用した取引における被害実態と取引金額の分布、他の消費者関連法令における金額設定の例などを踏まえまして、バランスを考慮して内閣府令で定める予定でございます。 第五条の適法な開示請求を受けた取引デジタルプラットフォーム…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式の実践例において通信販売の利用が掲げられるなど、新たな日常によって、消費者がインターネット通販を始めとするデジタルサービスを利用する機会が増加してきております。 このような状況の中で、インターネット通販に関する消費生活相談も増加しているほか、情報商材やマルチ商法等のもうけ話といったネット広告やSNSがきっかけとなる消費者トラブルや、給付金やワクチン接種をかたる詐欺など、様々な課…