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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2021/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
  • 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 行政監視委員会5 件・5%
  • 環境委員会4 件・4%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 本法案の対象となる取引デジタルプラットフォームには、取引の対象、規模や態様においても様々なものが含まれ、当事者同士の取引への関与も多様でございます。消費者保護の観点から、規模や態様を問わず、幅広い取引デジタルプラットフォームを法の適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すこととしたところでございます。 取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置について開示するものとされており、…

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、通信販売業者については、取引デジタルプラットフォームを利用する場合を含め、特定商取引法に基づき、現行においても、商品の販売価格や引渡し時期など、商品等の販売条件について表示する義務が課されているところでございます。また、取引デジタルプラットフォーム提供者と消費者との契約は消費者契約であり、取引デジタルプラットフォームの利用規約は消費者契約法第三条第一項第一号により、解釈に…

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 消費者との連絡手段をどのようにするかについては、基本的にはそれぞれの事業者が事業実態を踏まえて適切な方法を採用すべきものと考えられます。取引デジタルプラットフォームにおいては、日々、膨大な消費者が取引をしていることや、あるいは、あらゆる世代において電話が最も便利な連絡手段では必ずしもないというような事情も踏まえて、適切な方法としてオンラインで消費者と連絡する方法を採用する等の工夫がなされてい…

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) それぞれの事業者が事業実態を踏まえて適切な方法を採用すべきというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 第三条の努力義務の方でございますけれども、第一号で、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引について、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ずることというふうにされております。そうした観点から、その円滑に連絡することができる手段を確立していただきたいということで努力義務とさせていただいているということでございます。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) デジタルプラットフォームの私ども考えておるものにつきましては、様々な商品、役務、サービスを取り扱っている、それから、大企業もありますし、中小企業もあるということで様々な態様になっておりますので、そういった観点からは、その選択肢が狭まるのはなかなか難しいのではないかということで努力義務というふうにさせていただいております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 委員の御指摘を踏まえて努力してまいりたいというふうに思います。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 今国会に提出させていただいている特定商取引法等改正法案におきましては、取引デジタルプラットフォーム上の取引に限らず、インターネットを含む通信販売について、消費者が契約の申込みを行う際の申込画面等に販売業者等が当該申込みの対象となる契約における重要事項を表示せず、それにより消費者が誤認した場合等の取消し権を新たに設けることとしておるところでございます。 したがって、この改正法案の施行後は、取引…

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 本法律案第三条第三項の指針では、同条第一項各号に掲げる措置及び第二項の開示に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要なものとして定めるものとされております。すなわち、同項の指針は法定の指針ということでございますので、指針において規定される事項の範囲ということで、同条第一項及び第二項の規定の範囲内に限られるということでございます。 取引デジタルプラットフォーム提供者に対する消費者の期待としては多種多様なも…

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 第三条の努力義務の関係でございますが、先ほども申し上げましたが、通信販売に係る取引において、消費者が販売事業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ずることという中には、当然のことながら苦情の受付窓口等に関するものも含まれるというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 先ほども申し上げましたが、様々な態様、商品等を扱うプラットフォームを対象としておりますので、補償制度が常に必要になってくるということが必ずしも言えないケースもあろうかと思いますので、そういった点も踏まえて検討してまいりたいというふうに思っております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) レビューの監視につきましても、取引デジタルプラットフォームが全てレビューを載せているということは必ずしもないというケースもあろうかと思いますので、義務付けるのはなかなか難しいと思いますが、委員の御指摘を踏まえて検討してまいりたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 先生御指摘の点につきましては、第三条の努力義務の第二号の、消費者から苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査等をするということの御趣旨ということであれば、この点の努力義務に関する指針は定めることになるというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 委員の御指摘を踏まえて検討していきたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法律案第四条第一項につきましては、取引デジタルプラットフォーム提供者がその商品等を販売しているわけではないことに鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者に販売業者等と同様の規制を掛けるのは適当ではないため、要請としているものでございます。 なぜこの方針を変更したのかということでございますけれども、この法案の検討過程におきましては、様々な手法について検討しておりましたけれども、その中の一つの…

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 第四条第一項第二号の所在不明等の場合には、個別法の執行その他の措置が困難な場合が該当するところでございます。販売業者が特定できない場合やその所在が明らかでない場合以外にも、例えば販売業者の所在地が判明しているが、それが連絡困難な海外である場合なども含まれ得るものと考えております。 委員御指摘の点の場合につきましては、個別の事情を踏まえまして総合判断ということになりますが、販売業者等によって当…

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 第四条第一項第二号を読み上げさせていただきますと、「前号の表示をした販売業者等が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により、同号の表示をした販売業者等によって当該表示が是正されることを期待することができないこと。」ということでございますので、その他の事由に当たる場合かというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 安全基準等に合致していない場合で、安全基準に合致しているといった虚偽表示等に該当する場合には本件の対象、この第一号に当たり得るものというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 第一号をまた読み上げさせていただきますと、「商品の安全性の判断に資する事項その他の商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものについて、著しく事実に相違する表示であると認められること、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる表示であると認められること。」という、著しく優良ないしは有利であると人を誤認させることに当たり得るケースというふうに考え…

消費者庁審議官2021/04/23

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(坂田進君) 委員御指摘のとおり要請でございますけれども、この要請をしたことについてはその旨を公表することができるといった規定もございます。そういった観点から、デジタルプラットフォームでも御協力いただけるものというふうに考えております。