坂田進
会議録に記録された「坂田進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 334 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2021/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業2 件
- デジタル行政2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
- 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
- 行政監視委員会5 件・5%
- 環境委員会4 件・4%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 文教科学委員会1 件・1%
※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに本年五月二十六日までに登録されたデジタルコンテンツに関する消費生活相談のうち、例えば映画配信サービスに関するものは昨年度に約三千三百件寄せられており、その多くが解約に関する相談と承知しております。具体的には、自動的に有料サービスに移行することを知らなかったといった相談が寄せられております。 また、オンラインゲームに関する相談件数は昨年度に…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 破産手続は司法手続であり、行政機関である消費者庁が網羅的に悪徳業者の破産手続における清算状況を把握しているわけではございませんが、例えば平成二十三年に破産手続が開始された和牛預託商法を営む業者の場合には、総額約二百四十三億円の破産財団から、公租公課は財団債権又は優先的破産債権として約九億六千二百万円の届出があり、そのほぼ全額が支払われ、労働債権につきましては財団債権又は優先的破産債権として約…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 消費者被害を救済するための制度は様々考えられますけれども、新たな制度を設けるべきか否かについては、既存の制度の運用状況を踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かにつきましては、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(坂田進君) 先ほどと同じ答弁でございますけれども、既存の制度の運用状況をまず踏まえて検討してまいりたいというふうに考えております。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第五条の開示請求は、販売業者等と連絡が取れなくなった消費者にとって、紛争解決の手掛かりを得るという重要なものでございます。他方で、紛争に直接には関係していない取引デジタルプラットフォーム提供者に一定の対応を求めるものであり、バランスを確保することが必要であると考えております。 開示請求が認められる具体的な金額につきましては…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 全国の消費生活センター等が受け付けた原野商法の二次被害に関する相談件数は、二〇一八年度に約千六百件寄せられておりましたが、二〇一九年度に約五百件、二〇二〇年度には約三百五十件と減少傾向にございます。 相談事例の特徴といたしましては、かつて原野商法に巻き込まれ、価値の低い土地を長年保有し続けてきた高齢者がトラブルに巻き込まれる事例が多く、その手口としては、例えば、雑木林を買い取ると勧誘され、節…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(坂田進君) 大変申し訳ございませんが、手持ちのデータがございません。申し訳ございません。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(坂田進君) 原野商法の二次被害の被害回復をめぐりましては、原野等に関して特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法に基づくクーリングオフが可能であるにもかかわらず、契約書にその条件などの記載がなかったり、本契約はクーリングオフできないと記載されているなど、事業者側の悪質な勧誘等により消費者の被害回復が阻害されることがございます。 また、消費生活相談に寄せられたケースでは、ほとんどの場合において最終的…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 先生御指摘の先ほどの平均被害額の金額、ちょっと古いデータで恐縮でございますけれども、二〇一四年度は一件当たり百八十九万円、それが二〇一八年度には四百八十四万円と大幅に増加しているということでございます。 次に、対策の方でございますけれども、消費者庁におきましては、原野商法の二次被害を生じさせた事業者に関し、特定商取引法違反に該当する場合には、特定商取引法に基づきまして厳正に行政処分を行うとと…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 平成三十年の消費者契約法改正につきましては、政府は、同年三月に改正案を提出いたしましたが、消費者の困惑に係る取消権である改正案第四条三項第三号及び第四号には、「社会生活上の経験が乏しい」という要件が設けられていたところでございます。 しかし、本委員会において、消費者の困惑を伴う不当な勧誘の対象には高齢者や心身の故障を有する方も含まれるのではないかという問題意識から御審議が行われ、「加齢又は心身の故障…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、現在、消費者契約に関する検討会において検討を行っております。同検討会では、事業者が、消費者が合理的な判断ができない事情を有していること等を知りながら勧誘し、これによって消費者が契約を締結したときに、消費者が消費者契約を取り消すことができるといった、事業者の主観をいわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の要件とする提案についても議論がされてきたところでございます…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは、平成三十一年二月から、消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催して、法制的、法技術的な観点から検討を行い、同年九月に報告書を取りまとめました。その上で、同報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、令和元年十二月からは消費者契約に関する検討会を開催し、検討を行っております。同検討会では、高齢者や若年者など様々な類型の…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。特に、大手の取引デジタルプラットフォーム提供者については、本法律案の提出を前にして、自主的な取組の推進を目的とする団体が結成されるなど、既に先取りした動きが見られるところで…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法律案において、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務としての措置の適切かつ有効な実施に資するため参考となるべき指針を定めることとしております。 取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずる措置に関する指針としては、例えば、契約の締結後一定期間は消費者が販売業者等に連絡できるようにすること、苦情の申出の方法は消費者が容易に理解できるものとすること、公的書類により身元確認…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) 個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別につきましては、まず第一に営業目的であるか否か、第二に反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて、その者の意思にかかわらず客観的に判断されるものでございます。 もっとも、こうした区分が困難である場合も考えられることから、今後、消費者庁としての考え方を明らかにしてまいりたいと考えております。その際には、ほかの消費者保護法の適用を受けるかどうかの判断…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 開示請求が認められる具体的な金額については内閣府令で定めることとされておりますが、まず第一に、開示を受けて行われる販売業者等に対する訴訟や任意交渉等に消費者が要する費用、第二に、取引デジタルプラットフォーム提供者による事務処理の負担、第三に、取引デジタルプラットフォームを利用した取引における被害実態と取引金額の分布、第四に、ほかの消費者関連法令における金額設定の例などを踏まえまして、バランス…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) 本法律案において意見聴取手続を設けた趣旨は、まず第一点目として、販売業者等の手続保障という点、第二点目といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者による開示の可否の個別具体的な判断に資するという点にございます。 第五条第三項に基づく意見聴取の結果、販売業者等が開示に反対した場合であっても、取引デジタルプラットフォーム提供者は開示請求の要件該当性等を適切に判断し、適法な開示請求と認めるときには開示に応じな…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者の所在地については特に限定はなく、事実上、我が国の消費者が取引デジタルプラットフォームを利用して通信販売を行っている限り、本法案の適用の対象になります。そのため、海外の取引デジタルプラットフォームに関する事案にもしっかり対処していくとともに、必要な体制も確保してまいりたいと考えております。 なお、海外の取引デジタルプラットフォーム提供者であっても、要請に応じ…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 第五条の開示請求権につきましては、消費者と販売業者等との間の個々の取引に係る債権にひも付けられており、消費者に生じた個々の被害の回復のために用いられることが想定されております。したがって、個別のトラブル解決ではなく、同種被害が多数発生しているような場合には、開示請求制度というよりは官民協議会の場や委員御指摘の申出制度などを活用しつつ、鋭意対応してまいりたいというふうに考えております。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者につきましては、その団体が官民協議会の構成員となることが予定されております。 委員御指摘のとおり、取引デジタルプラットフォーム提供者には中小様々な事業者が含まれるため、中小様々な事業者が官民協議会に関与することが重要であるというふうに認識しております。 そこで、中小の取引デジタルプラットフォーム提供者にも、大手を中心とする既存の団体に所属するか、ないしは新し…