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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2020/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
  • 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 行政監視委員会5 件・5%
  • 環境委員会4 件・4%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
消費者庁審議官2020/11/26

203衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○坂田政府参考人 二次被害への対応についての御指摘についてお答え申し上げます。 消費者庁といたしましては、金融庁などと連携し、今回の事案に便乗した詐欺に関する注意を呼びかける注意喚起資料を作成、公表したほか、あなたも被害に遭ったと警察官を装ってキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとする不審電話などを念頭に、キャッシュカードの暗証番号や口座情報の管理に注意が必要であること、また、身に覚えのない取引がないかの確認を求める金融機関に成り済ま…

消費者庁審議官2020/11/26

203衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 インターネット通販等の利用者は拡大しており、インターネット通販による高齢者の消費者トラブルの防止は重要な政策課題と認識をしております。 認知症等の高齢者においては、消費者トラブルに遭っているという認識自体が低く、みずから声を上げてSOSを発信することが難しい場合もあることから、認知症等の高齢者の消費者トラブル防止には周囲の方々の見守りや気づきが大切であり、消費者庁では、インターネット通販等のトラブル…

消費者庁審議官2020/11/26

203衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、さまざまな機会を捉えまして、消費者庁から、カスタマーハラスメントの防止に資するような消費者教育の取組や情報提供に努めてまいりたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2020/11/26

203衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 改正公益通報者保護法第十二条の守秘義務の例外となる正当な理由につきましては、指針の範囲外であるため検討会での議論の対象とはしておりませんが、公益通報者の保護を図りつつ法令遵守を図るとの観点から、守秘義務の範囲について明らかにすることは大変重要であると考えております。 正当な理由がある場合には、具体的には、公益通報者本人の同意がある場合や法令に基づく場合などが該当いたしますが、この点につきましては、…

消費者庁審議官2020/11/26

203衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、改正法の施行に向け、内部通報対応体制に関する指針について検討を進めているところですけれども、公益通報者保護制度を実効性あるものとするためには、そのほかの改正事項についても解釈を示し、通報者になり得る方や事業者等に広く周知していくことは非常に重要であるというふうに考えております。 これまでも、消費者庁では、公益通報者保護法の内容について、ハンドブックの作成、配布や説明会の開催…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 誰が通報をしたのかという情報が漏えいされることにより不利益取扱いにつながる事案が見られるところ、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。 消費者庁の調査によりますと、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられております。公益通報者が安心して通報をする環境を整備する観点からも、情報漏えいの防止を十分…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。 改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。このように、公益通報者に対する不利益取扱いを事後的にではなく事…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 立証責任の転換については、消費者委員会において、悪意ある労働者に制度が利用される、無用な争いを避けるために通報者に対する措置を一時的に凍結するなど、円滑な労務管理等を阻害するとの懸念が示され、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされております。 また、我が国の労働法一般に係る裁判実務においては、解雇の正当な理由や、配置転換や降格などの不利益取扱いの必要性について事業者が明らかにすることが求められており、…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 事業者内部への公益通報の場合と異なり、事業者外部への公益通報については、真実でない通報によって事業者の名誉、信用等の正当な利益が不当に害される可能性があることから、不利益な取扱いから保護されるための要件がより厳しいものとされているところでございます。 他方で、組織ぐるみで不正行為を行っているなど事業者における通報制度が機能不全に陥っているような場合には、事業者内部ではなく事業者外部への公益…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 公益通報者を保護することや、公益通報によって安全、安心が得られる消費者の利益を確保することは重要なことでございます。他方で、事業者の利益を全く考慮しないのでは、かえって消費者の利益を損なうことになりかねません。そのため、事業者の正当な利益に配慮することも消費者の利益の確保にとって必要と考えられます。 このような観点から外部通報の保護要件は考えられており、報道機関に対する外部通報は、風評被害…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 指針に定める体制整備の具体的な内容としては、通報の窓口整備のみならず、窓口に通報があった場合の調査や、情報漏えいなど通報に関する内規の違反者に対する懲戒などのほか、安心して通報できるよう通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定め、その規程に基づき適切に運用するよう求めることを想定しております。 また、通報対応の仕組みの整備、運用状況や実績等について客観的な評価、点検を定期的に実施…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 事業者内部の問題に関する情報を事業者が従業員から早期に入手することによって、組織の自浄作用を高め、企業価値の維持向上を図ることを目的として多くの事業者が構築しているいわゆる内部通報制度は、コーポレートガバナンスの重要な構成要素としても位置付けられております。 改正法案及びこれに基づき策定される指針に沿って事業者が公益通報に適切に対応する体制を整備することは、事業者のガバナンスを強化し、企業…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 今般の改正法案での守秘義務違反に対する刑事罰は、ほかの法律における守秘義務と同じく、故意による漏えいが対象であり、御指摘のとおり、過失による漏えいは刑事罰の対象とはなりません。 他方、今般の改正法案では、事業者に対して内部通報体制の整備義務を課すこととしており、その内容には、守秘義務を負う公益通報対応業務従事者向けに教育訓練を行うことや通報に関する情報を適切に管理することも含まれます。 過…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 当たり得ると考えております。

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 今回の改正法案では、制度の実効性確保のため、事後的な行政措置ではなく、不利益な取扱いを事前に抑止することが重要と考え、刑事罰付きの守秘義務や事業者の体制整備義務を導入することといたしました。 御指摘の不利益取扱いに対する行政措置の導入につきましては、将来的にその機能を十分に担うことのできる体制を整えるための組織的基盤の強化を図ること等の附帯決議を衆議院からいただいております。施行後、守秘義…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 先生の御指摘も踏まえて、そういった点も含めて検討をさせていただきたいと考えております。

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 立証責任の負担の軽減は重要な課題であると考えております。先生の御指摘も踏まえ、改正法案の附則第五条の規定にのっとって必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、労働者名簿は、労働者と事業者との間の紛争解決の際の証拠として利用できるよう、法律上の保存期間が五年間、ただし、附則により当分の間三年間とされているものと承知しております。 他方、今回は法令違反行為を早期に是正するという、労働者名簿の保存期間とは異なる観点から改正法案を提出させていただいているところでございます。早期の是正のためには早期の通報を促す必要があるため、保護され…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答えを申し上げます。 役員は、不正のおそれに気が付いた場合、自らその調査、是正に当たる義務を負っております。 今般の改正法案では、個人の生命、身体への危害や財産に対する重大な損害が生じる場合に限ってこの調査是正措置の例外を設けておりますところ、このような例外は事案の緊急性に着目して設けられたものでございます。 これに対し、御指摘の証拠隠滅等のおそれがある場合については、役員としては本来証拠隠滅等が生じないよう…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 委員御指摘のケースは、取引先事業者が違法行為であるとして通報したものと承知しております。 この点、取引先事業者を公益通報者に含めることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、今後必要に応じて検討することとされました。 具体的には、事業者間取引には、基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とす…