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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2020/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
  • 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 行政監視委員会5 件・5%
  • 環境委員会4 件・4%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 今般の改正法案における公益通報者の責任の免責は公益通報によって生じた損害を対象としており、事業者の被った損害と因果関係があるとされる通報行為が公益通報に当たる場合を指します。このため、御指摘の通報を裏付ける資料の収集行為によって生じた損害についてまで必ずしも及ぶものではございません。 通報を裏付ける資料の収集については、通報を受けた者が調査や是正措置に着手するために重要な位置付けを占める一…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 先ほど裁判例を収集しというお話をさせていただきましたが、具体的には、消費者庁が開催する説明会においてそうした裁判例の解説を行うとともに、今後、これまでの裁判例の概要を消費者庁のホームページに掲載することを予定しております。 これにより、通報者にとってどういった内部資料であれば持ち出し等が可能か、ある程度予測できることが期待されるのではないかというふうに考えております。

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 委員の御指摘も踏まえて、消費者庁としては、今後、改正法案の成立後の施行状況等を分析しつつ、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 消費者の安全、安心を守るためには、事業者による不正行為の防止と是正を図ることが極めて重要でございます。このため、中小事業者においても、内部通報に適切に対応していただくことが望ましいと考えております。 このため、今回の改正法案が成立した後に、改正法の周知、広報に努めるとともに、中小事業者団体とも連携を図りながら、中小事業者にも体制整備に取り組んでいただけるよう様々な取組を進めてまいります。具体的には、中小事業者向…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 公益通報者保護法では、刑事罰が科される違反行為につき保護の対象となる通報対象事実としてきましたけれども、今般の改正では、行政罰が科される違反行為も含まれることとしております。消費者利益の擁護に関わる行政処分の対象となる違反行為のほとんどは刑事罰や行政罰の対象であることから、これによりこの法律の対象となることが考えられます。 今般の改正においては、公益通報者の範囲の拡大や保護要件の緩和、守秘義務違反に対する罰則の…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答えを申し上げます。 事業者内部の者は、不正行為を知り得る一方、不利益取扱いを受けるおそれがあるため、こうした者からの通報を公益通報として保護することが法令遵守の実効性を確保する観点から重要でございます。 お尋ねの役員であった者については、御指摘のような不利益が加えられることは想定されるものの、実際に通報に対して不利益な取扱いがなされた事例はこれまでのところ把握できておりません。したがって、役員であった者につ…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 対象法案では、退職の日から一年以内に通報した退職者を公益通報者として保護することとしております。 他方で、改正法案の第五条は、第二条第一項第一号に定める事業者、すなわち労働者であった者を当該通報の日前一年以内に自ら使用していた事業者による不利益な取扱いを禁止しているところでございます。新たな勤務先はこのような事業者に該当しないことから、退職者に対する新たな勤務先による不利益取扱いについてはこの法律により保護され…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 近年の企業不祥事においては事業者の通報制度が機能不全になっていることが指摘されているものが見られることから、事業者内での内部通報以外の通報先が確保されていることが重要でございます。この点、行政機関への通報については法の適正な執行のため制度上当然に予定されているものであり、実際にも行政機関による是正措置の契機となっているところでございます。 もっとも、行政機関への公益通報の保護要件としては不…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 公益通報者の保護について裁判で争う場合、通報者が通報と不利益取扱いとの因果関係などの事実関係について立証する必要があることが通報者の負担となっているとの御指摘があることは承知しております。一方、我が国の労働法一般に係る裁判実務においては、解雇の正当な理由や、配置転換や降格などの不利益取扱いの必要性について事業者が明らかにすることが求められています。このため、実態としては、通報を行った労働者…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 委員御指摘のとおり、内部通報制度の実効性を高めるためには、手続の適正を担保することが重要でございます。 現行法の第九条に努力義務として規定されている通報者に対するフィードバックについても、手続の適正を担保する一要素になると考えられます。そのため、改正法が施行された後にも事業者において積極的に行っていただくことが望ましいと考えられます。 もっとも、現在努力義務である通報者に対するフィードバックを義務とするか否かに…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 事業者の自浄作用が十分に機能しない場合には行政機関が不正の是正を図る必要があり、外部通報対応体制の整備は制度の実効性向上のために重要でございます。 この点、改正法案において課すこととしている外部通報対応体制の整備義務の内容としては、通報受付窓口の周知、窓口に通報があった場合の調査やその進捗管理のほか、安心して通報できるよう通報者に関する情報を適切に管理することなどを検討しており、これらの内…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 今回の改正法案では、法令違反行為を早期に是正することが有用との観点から、退職後一年以内の通報者を保護することとしております。これは、違法行為の早期の是正のためには早期の通報を促す必要があるため、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定する必要があると考えられるためでございます。 なお、現行法は、事業者の事業に従事している者は事業者による法令違反の状況を知りやすいという点に着目して、公…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 お尋ねの役員であった者については、御指摘のような不利益が加えられたことも想定はされます。他方で、消費者庁においてこれまで実施したアンケート調査やヒアリング調査、裁判例の収集等においても、実際に通報に対して不利益な取扱いがなされた事例は、退職者の場合と異なり、十分に把握できておりません。したがって、役員であった者については公益通報者の対象外としたということでございます。 また、労働者の場合と…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 取引先事業者を公益通報者に含めることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、今後必要に応じて検討することとされております。 具体的には、事業者間取引には、基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題で…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 役員は、不正のおそれに気付いた場合、自らその調査、是正に当たる義務を負っております。 この調査是正措置の具体的内容については様々なものが考えられますが、役員の種類や属性、担当する職務の内容等の個別の事案に応じてその内容は異なります。そのため、例えば事業者の経営陣が主導する不正行為の場合については、監査役への報告等、しかるべき権限を有する者に調査等の対応を求めることでこの措置を履行したことに…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 企業においては、通報をしっかりと受け止めて自浄作用を発揮し、法令遵守を徹底していただくことが重要であると考えております。 そこで、指針の具体的な内容としては、通報の窓口整備のみならず、窓口に通報があった場合の調査や、情報漏えいなど通報に関する内規の違反者に対する懲戒などのほか、安心して通報できるよう通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定め、その規程に基づき…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 一般論として、権利義務は各法人格に帰属するところであり、この法律においても、独立した法人格を有する事業者の単位で義務を課しております。そのため、会社についての内部通報体制の整備義務はその法人格ごとに負うことになります。 ただし、例えば、グループ会社全体としての体制整備の一環として子会社が自らの内規において定めた上で通報窓口を親会社に委託して設置し、従業員に周知している場合などには、それによ…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 まず第一点目からでございますが、今般の改正法案が成立した場合の公益通報者保護法には、公益通報者の保護として公益通報者に対する不利益取扱いの禁止や公益通報対応業務従事者に対する守秘義務が定められますが、御指摘のような通報者の録音を事業者が妨げられない旨は定められるわけではございません。 ただし、公益通報者保護法上の保護要件に該当しない通報者に対して、ほかの法律による保護も与えられなくなるわけ…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 既存の各ガイドラインは、この法律を踏まえて各事業者が取り組むことが推奨される事項を具体化、明確化するなどの観点から定められたものでございます。他方、改正法案においては、事業者の体制整備の内容について指針を策定することとしており、指針でその詳細を定めることを想定しております。 今回の改正法案が成立した後、改正内容を踏まえ、事業者にとっての明確性等の観点から既存のガイドラインと指針の在り方を検…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 指針に定める体制整備のうち、重要かつ最低限守られるべき点として、通報窓口の整備を求めるほか、通報者が安心して通報することができるよう、通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定め、その規程に基づき適切に運用するよう求めることを想定しているところでございます。 もっとも、違法行為を是正し、法令遵守を促進するためには調査を適切に実施する必要があり、実際に指針を定め…