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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2020/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
  • 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 行政監視委員会5 件・5%
  • 環境委員会4 件・4%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 不正行為を知った労働者等が安心して通報するためには、事業者が通報窓口、相談窓口を形だけ設置するだけでは足りず、窓口が労働者等の信頼を得ることが必要でございます。 指針においては、通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定めることを求めるだけではなく、その規程に基づき適切に運用することまでを求めることを想定しております。このような指針の実効性を確保するため、消費者庁において、指針に沿…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 公益通報者保護制度の実効性を向上するに当たり、制度への信頼を高めるとともに、不利益取扱いの抑止を図る観点からは、公益通報者の匿名性を確保することが重要であり、指針に明記することを考えております。また、紛争の未然防止の観点からは、御指摘のような説明を事業者が自主的にすることは望ましいものと考えられます。 他方で、指針は通報に関する情報の管理への取組に影響を与えると考えられます。御指摘いただいた点も踏まえて、関係者…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 通報対応の仕組みの整備、運用状況や実績等について客観的な評価、点検を定期的に実施していくことは、内部通報制度の実効性向上の観点から有用であると考えられ、現行の民間事業者向けガイドラインにおいても窓口の整備、運用の状況、実績について評価、点検することを推奨しているところでございます。 現在、ガイドラインにおいて推奨されている事項については、各事業者の実態等を踏まえた対応が望ましいものもあるこ…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) 民間事業者向けガイドラインにおいても窓口の整備、運用の状況、実績について評価、点検することを推奨しているところであり、評価等の過程では記録に基づいて運用状況等の検証も行われることになると考えております。他方、記録、保管が伴うことによって事業者に負担が生じ、特に重大な事案に係る通報への対応も含め、通報対応が滞ることのないよう、その義務付けについては慎重に検討する必要があると考えられます。 委員御指摘のような改正法…

消費者庁審議官2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 附則第五条の趣旨を踏まえ、まずは、消費者庁において施行後の状況についてしっかりと把握、分析していくことが必要であると考えております。それらの分析結果等も踏まえ、不利益取扱いに対する行政措置や刑事罰、立証責任の転換など、検討すべき論点についてどのような対応が可能か、関係者の意見も聞きながら検討してまいりたいと考えております。

消費者庁審議官2020/05/22

201衆議院 国土交通委員会 第14号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 アパート等のオーナーから事業者が部屋を一括で借り上げ、転貸するサブリースに関しては、賃料減額などのトラブルが発生しております。こうしたサブリース契約におけるオーナーについては、一定の場合には、消費者契約法などの消費者として見ることができる場合もあり得ると考えております。 このため、消費者庁においては、これまでも国土交通省及び金融庁と連携して、アパート等のサブリース契約を検討している方に向けて注意喚…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正法案による守秘義務は、公益通報者に対する不利益取扱いの契機を抑止するために重要である一方、御指摘のとおり、事業者における必要な調査が過度に妨げられないようにすることも必要であり、そのため、解釈の明確化が必要であると考えております。 この点、まず、改正法案の守秘義務には過失犯の規定はありませんので、御指摘のとおり、故意による漏えいのみが処罰の対象であって、重過失の場合も含め、過失による漏え…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正法案では、内部通報体制の整備義務及び守秘義務を新たに定めており、内部通報体制の整備義務違反には、勧告、公表等の行政措置を、また、守秘義務の違反には刑事罰をそれぞれ付しております。これらの解釈については、御指摘のとおり、明確化を図る必要があると考えております。 この点に関し、内部通報体制の整備義務については法案成立後に指針を策定する予定ですので、その中で御指摘の点も含めて具体的内容を検討し…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、不利益取扱いに対する行政措置の導入についてはさまざまな課題があり、今回の改正において導入することは見送り、従業員等に対する守秘義務の導入のほか、不利益取扱いを防止する体制の整備等も通じて不利益取扱いの抑止を図っていくことを想定しております。 すなわち、今回の改正において導入される事業者の内部通報体制整備義務は、個別の事業者の自浄作用を向上させ、不祥事の未然防止や不利益取扱いの禁止等…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 公益通報を理由とした解雇その他不利益な取扱いに関する立証責任の緩和については、関係者の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされたものでございます。 具体的には、解雇も含めて、悪意のある労働者による濫用的な通報が誘発されるおそれがあるほか、無用な争いを避けるために通報者に対する措置を一時的に凍結するなど、立証責任の転換により円滑な労務管理等を阻害されるという懸念が示され…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 誰が通報をしたのかという情報が漏えいされることにより不利益取扱いにつながる事案が見られることから、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。 消費者庁の調査によれば、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられております。公益通報者が安心して通報する環境を整備する観点からも、情報漏えいの防止を十分図る必要があ…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者の安全、安心を守るためには、事業者による不正行為の防止と是正を図ることが極めて重要でございます。このため、中小事業者においても、内部通報に適切に対応していただくことが望ましいと考えます。このため、消費者庁においては、本法の制定後、中小事業者も含め、民間事業者に向けたガイドラインを策定、改正し、広く周知活動を行うなど、制度の周知に努めてきたところでございます。 今回の改正法案が成立した暁には、…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。 改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。このように、公益通報者に対する不利益取扱いを事後的にではなく事前に抑止…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 不利益取扱いに対する刑事罰を設けることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、「今後、必要に応じて検討を行うべき」とされていたことから、今般の改正法案には含めておりません。 今後、今般の改正によって不利益取扱いを抑止する効果がどの程度高まったかを、施行後の実態も十分踏まえつつ検証していきたいと考えております。その際には、委員の御指摘も踏まえて、刑事…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 公益通報を理由とした解雇その他の不利益取扱いについて、立証責任の緩和又は転換を求める意見があることは承知しております。 他方、消費者委員会においては、解雇も含めて、悪意ある労働者に制度が利用される、無用な争いを避けるために通報者に対する措置を一時的に凍結するなど、立証責任の転換により円滑な労務管理等を阻害するとの懸念が示され、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされておるところでございます。…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正においては、公益通報者の範囲の拡大や保護要件の緩和、守秘義務違反に対する罰則の導入など、大幅に制度の見直しを行うこととしております。そのような見直しに相応するものとして、通報対象事実の範囲の拡大については一定の慎重さが求められるところでございます。 もっとも、通報対象事実の範囲の拡大も、不正の是正といった観点からは重要な課題であり、今般の改正では、行政罰が科される違反行為も含まれることと…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 今般の改正法案は、法令違反行為の早期是正を促すことをその目的の一つとしております。そのような観点からは、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定し、早期の通報を促していく必要がございます。 また、実際に退職後の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後一年以内に通報された事案であり、このため、退職後一年以内にされた通報を保護すれば、実際に不利益取扱いが想定される通報のほとんどを…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 役員は、不正のおそれに気がついた場合、みずからその調査、是正に当たる義務を負っております。 今般の改正法案では、個人の生命身体への危害や財産に対する重大な損害が生じる場合に限って、この調査是正措置の例外を設けておりますが、このような例外は、事案の緊急性に着目して設けられたものでございます。 これに対し、組織ぐるみで不正が行われている場合、例えば、多くの役員が共謀して不正が行われているようなときであ…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 取引先事業者に関しては、消費者委員会の答申において、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが今後の課題であると指摘され、今後、必要に応じて検討することとされております。 これらの点から、取引先事業者を保護の対象に含めることにつ…

消費者庁審議官2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 内部通報体制整備義務の内容にはさまざまなものが含まれておりますが、特に重要なものは、まず第一に、通報者に対する不利益取扱いの禁止、第二に、通報者に関する情報漏えいの禁止、第三に、窓口に通報があった場合の適切な調査の実施の三点であると考えられます。 この三点のうち、一点目の不利益取扱いの禁止については、現行法でも、不利益取扱いを受けるおそれがある場合が報道機関等への通報が保護される場合の一つとして位…