坂田進
会議録に記録された「坂田進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 334 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2020/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業2 件
- デジタル行政2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
- 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
- 行政監視委員会5 件・5%
- 環境委員会4 件・4%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 文教科学委員会1 件・1%
※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 まず、第一点目の御質問でございますが、改正法案においては、事業者に義務づける体制整備の内容について指針を策定することとしております。 指針に定める体制整備の具体的な内容としては、通報の窓口整備のみならず、窓口に通報があった場合の調査や情報漏えいなどの通報に関する内規の違反者に対する懲戒等のほか、安心して通報できるよう、通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定め、その規…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのケースは、取引先事業者が違法行為であるとして通報した事例と承知をしております。 取引先事業者を公益通報者保護法による保護の対象に含めることは、まず第一に、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、第二に、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定することなどが課題であるため、消費…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 労働者の家族が労働者本人の意思に基づいて代行したと認められる場合には、その労働者が通報したものと言えるため、不利益な取扱いを受けた労働者はこの法律による保護の対象となり得ます。 これとは異なり、労働者の家族が労働者本人の意思とは無関係に通報した場合は、仮に保護の対象とするのであれば、どういう範囲の者からの通報について保護の対象とすべきか等について、実際にどのような不利益取扱いを受けているかも踏まえて…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正法案では、公益通報者保護制度の実効性の確保のため、不利益取扱いを事前に抑止する観点から、公益通報者に関する情報の漏えい防止のための刑事罰つきの守秘義務を導入するほか、不利益取扱いの禁止を定めるなどの通報体制整備義務を事業者に課すこととし、不利益取扱いを事前に防止することで、そもそも裁判を起こさなければならないことのないようにするための措置をとっております。 また、不利益取扱いを受けた場合…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 政府としては、改正法成立後の施行状況等を分析しつつ、附則第五条の規定に基づき、公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置のあり方その他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な対応を講ずるものとしております。実際にどのような施行体制が必要になるかについては、本法案の施行状況や検討結果に基づき講じようとする内容等にもよるものと考えております。 いずれにせよ、改正法の施行に当たって…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 取引先事業者を公益通報者に含めることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、今後、必要に応じて検討することとされております。 具体的には、まず第一に、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、第二に、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 今般の改正法案において役員を公益通報者に加える措置が講じられており、役員は、不正のおそれに気がついた場合、みずからその調査、是正に当たる義務を負っております。 今般の改正法案では、個人の生命身体への危害や財産に対する重大な損害が生じる場合に限ってこの調査是正措置の例外を設けており、このような例外は事案の緊急性に着目して設けられたものでございます。 これに対し、御指摘の証拠隠滅等のおそれがある場合につ…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 指針に定める体制整備の具体的な内容としては、単なる通報の窓口整備のみならず、通報者が安心して通報することができるよう、御指摘のような通報者に対する不利益取扱いや通報者に関する情報漏えいの禁止を社内規程に定め、その規程に基づき適切に運用するよう求めることを想定しているところでございます。 もっとも、違法行為を是正し、法令遵守を促進するためには調査を適切に実施する必要があり、実際に指針を定める際には、…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のございました内部通報制度の利用状況等の検証につきましては、内部通報制度の実効性向上の観点からは有用であり、民間事業者向けガイドラインにおいても、窓口の整備、運用の状況、実績について評価、点検することを現在でも推奨しているところでございます。 他方、現在ガイドラインにおいて推奨されている事項につきましては、各事業者の実態等を踏まえた対応が望ましいものもあることから、法律で定める指針の内容とすべ…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 秘密保持に関し通報者が与える同意は、その有無や範囲について紛争が生じるおそれがあり、そうした紛争の未然防止の観点からは、委員御指摘のような措置をとることは望ましいものと考えられます。 消費者庁が策定、公表している民間事業者向けガイドラインでは事業者が自主的に取り組むことが推奨される事項を種々挙げておりますが、その中で、秘密保持に関し同意を取得する際には、開示する目的、範囲、開示することによって生じ…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 先生の御指摘の点につきましては、法律の逐条解説書などに検討した結果を載せてまいりたいというふうに考えております。
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正法案では、公益通報対応業務従事者の守秘義務や事業者に対する内部通報体制整備義務を新たに定めているところでございますが、事業者の規模によっては公益通報への対応業務に従事する恒常的な人員が確保されているとは限らないため、一定規模以下の事業者については、公益通報対応業務従事者を定めることや内部通報体制の整備を努力義務にとどめることとしております。 そうであるにもかかわらず、御指摘のように、公益…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 不正行為は事業者みずからが自浄作用を発揮して早期に是正されるのが望ましいところでございますが、役員は、不正のおそれに気づいた場合、本来はみずからその調査、是正に当たる義務を負っております。 そのため、役員については、まずはみずから不正行為の調査、是正に当たるよう、原則として、事業者内部において調査是正措置に努めたにもかかわらず、なお不正行為のおそれがある場合には事業者外部への通報が認められることと…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 取引先事業者を公益通報者に含めることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、今後、必要に応じて検討することとされました。 具体的には、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約解除等における不利益取扱いの判断や公益通報を理由とすることの判断が困難であること、二点目に、保護の対象とする取引先事業者の範囲を画する合理的な基準を策定するこ…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 誰が通報したのかという情報が漏えいされ、不利益取扱いにつながる事案が見られることから、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。 また、消費者庁の調査によれば、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられています。公益通報者が安心して通報する環境を整備する観点からも、情報漏えいの防止を十分図る必要がございます…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。 改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。このように、公益通報者に対する不利益取扱いを事後的にではなく事前に抑止…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁といたしましては、平成十八年の法施行以来、法の施行状況に係る調査を実施するなどし、その結果を踏まえて、事業者が取り組む事項を明確化、具体化するなどの観点から、ガイドラインの策定、改正や制度の周知、広報に取り組むとともに、適切な内部通報対応体制を有する事業者に関する認証制度の推進など、制度の実効性向上に向けて必要な対応を行ってきたところでございます。 また、法改正に向け、諸外国の制度の最近の…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 改正法案においては、事業者に義務づける体制整備の内容について指針を策定することとしており、指針では、事業者が最低限実施すべき事項を定めることを想定しております。 具体的な内容は、今後、関係各方面の御意見も踏まえて検討してまいりますが、例えば、通報者に対する不利益取扱いを禁止すること、通報に関する情報の共有範囲を、窓口担当者、調査担当者等の公益通報に対応する担当者やそれらの管理責任者にとどめること、…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正法案では、制度の実効性確保のため、行政措置という事後的な対応ではなく、不利益取扱いを事前に抑止することが重要と考えたところでございます。 この観点から、改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。 これに対し、不利益取扱いに対する行政措置につい…
第201回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正法案は、法令違反行為の早期是正を促すことをその目的の一つとしております。そのような観点からは、保護される通報を退職後一定の期間内のものに限定し、早期の通報を促していく必要があります。 また、実際に退職後の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後一年以内に通報された事案であり、このため、退職後一年以内にされた通報を保護すれば、実際に不利益取扱いが想定される通報のほとんどを…