土橋一吉
会議録に記録された「土橋一吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,485 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金22 件
- 宇宙16 件
- 社会保障・年金7 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会63 件・63%
- 交通安全対策特別委員会37 件・37%
※ 全 2,485 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 そういたしますと、この法案の第四條の第二項の規定の中の、衆議院議員のうちから衆議院の指名したもの、参議院議員のうちから参議院の指名した者一名ずつ入るようになつておるのでありますが、この構成は國会法第三十九條の規定を十分考慮の上で、この規定をつくつておられるのでありますか、その点をお伺いしたいと思います。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 およそ國会議員は立法府の最高機関であるのであります。從つてそういう立法府の最高機関を、政府の自治委員会議というような機関の中の一構成要素にするということは、私は非常に遺憾なことだと思うのであります。もし政府がおやりになるならば、これは國務大臣なりあるいは政務次官なりその他の職員で、政府の執行機関として國会議員がその政府の所属する機関の中へ包括せられることは至当だと考えますが、こういう諮問機関ともあるいは参與機関ともつかないよ…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 私は意見を申し上げておるのではなくして、立法府の國会議員が地方自治廳の自治委員会議というような機関に構成メンバーとなるということについては、これは行政組織法上の根本的建前から言つてもおかしいではないか。もし地方自治廳の國務大臣がやられる、次長がなるというようなことであるならば了解できるのであります。その諮問機関にまた立法府の議員がなるという点は、行政組織全般の建前から、少し行政組織法上の法理的な面において、懸念される点がある…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 ただいまの御説明、私は非常に遺憾だと思います。第三十九條の規定をごらんになるとわかるのでありますが、「別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼ねることができない。」と書いてあるのであります。別に法律で定めるというのは、少くとも國家行政組織法全般の建前からして、これが至当であるという理論的な構成と、実際の面においてそれをやるのが正しいという根拠がない限りは、この別に定める法律の規定の解釈はそう簡…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 木村大臣は、もう少し冷靜に私の質問の内容をお聞き願いたいと思います。別に定むる法律に根拠がなければ、國会議員は委員会なりそういう役員を兼ねることができないというのが原則であります。その別に定める法律がこれだから説明は終つたということではなしに、どんな行政組織法上の根本的な、理論的な公正な正しいものがあるか。実際面にどういう効果があるかということを御説明にならなければ、別に定める法律がこれだからこれでいいと思うというのでは、理…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 どこの提案でもけつこうだ。法律上の理由がなければだめだ。
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 ただいまの説明によると、各地方公共團体の代表は第三号から第五号までで三名おるのだ、それの次に学識経驗ある者が第六号の規定で一人出ておる。それにつけ加えて國会議員を入れた方がなお公正妥当なものだ、こういうような御意見でありますが、第一の論拠に私は承服できない点は、地方公共團体の代表の諸君が一方的な見解を表明する、こういうことを政府委員が今言つたのであります。ところが大臣の先ほどの御答弁では、この地方自治廳というものは地方公共團…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 私は日本共産党を代表いたしまして、外務省設置法案に反対の意見を表明するものであります。なぜならばこの外務省設置法案は、講和会議開会前と開会後における内容について、明確な線を引くべきであるにかかわらず、この法案の内容を見ますと、あたかも講和会議終了後における外務省が行う権限をも規定しておるのであります。こういうような内容は、特に現在置かれておりますわが國の状態を考えてみますと、遺憾な点がありますので、ぜひとも外務省の設置に関し…
第5回 衆議院 内閣委員会 第22号
○土橋委員 この前わが党の委員からあなたの方に資料提出をお願いしてあるのです。特に運輸省、電氣通信省及び郵政省、こういうようなものの定員に関する資料をお願いしてありますが、まだ届いておりません、どうなつておりましようか。
第5回 衆議院 労働委員会 第18号
○土橋委員 私は日本共産党を代表いたしまして、ただいま議題になつております労働組合法原案並びに労働関係調整法の一部改正に関する原案及びこの二つの法案の修正案について、反対の意見を表明するものであります。 そのおもなる理由といたしましては、現在資本主義國家におきましては、独占金融資本が、もはや民主主義の仮面をかなぐり捨てまして、そうして國家の権力と、さらに官憲の力をもちまして、労働運動を彈圧する趨勢にただいまあるのであります。その顕著な事…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 ただいまの御説明を承りますると、現行法においてもこれは私的な自治にまかしてあつたんだ。また現在改正せられる原案についても私的な自治にまかしてあるんだ。從つて改正案も現行法もこの点については何ら間違つている点はないんだと言われますが、私が憲法の規定について御質問申し上げている点は、さような点ではないのであります。憲法の第十四條が規定しておりまする内容は、國民の基本的な人権に関する、條項であります。その第十四條は、ここで申し上げ…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 そういたしますると、労働組合に対して信條という條項に関しては、これは私的自治にまかすものである、こういう御見解でありますか。最後の御結論を承りますると、労働組合に関する限りにおいては、特定なる――ここに書いてありますような人種の差別はしない、さらに宗教の差別もしない、あるいは性別の差別もしない、門地あるいは身分的の差別はしない。労働組合については政治的信條、思想的信條についてはこれは自治にまかす、こういう御意見でよろしいので…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 私も昨日この問題では非常に討論をして、あなたの方に御質問したのであります。憲法第二十八條は團結権と團体交渉権、その他團体的行動権に関する権利を保障する、こう書いてあるのであります。ところがここに書いてある内容は、先ほど石野委員も石田委員も指摘しておりまするように、どういう内容かといいますと、その團体交渉権なら團体交渉権の内容を実現する、一つの技術的な方法の一場面を規定して、これが團体交渉権の内容であると、かようになつているよ…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 だから、あなたの――労働省の説明は、常に地位の向上の一の方法をさしておるではないか、技術的な方法にすぎないではないか。あるいは團結権を擁護するということも、團結権を擁護するいろいろな方法があるわけだ。その方法の一端を示して、これで團結権を保障するのだということに、全部これを帰納的に團結権という言葉の内容が、こういうもので團結権を保障してやるという規定であるということになつて來ると、第二項の「前項に掲げる目的を達成するためにし…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 ただいまの御説明は奇怪千万であります。本筋を書いている、從つてあなたの御説明では、憲法第二十八條の件については、そういう心配はいらない、こういう御答弁だと考える。ところが、この法律の宣言的なことの書いてある第一條の規定の最後の結論をごらんになりますと、この法律はその手続を助成することを目的としておるのである。何も憲法に書いておる基本的な権利であるところの團結権、團体交渉権、あるいはその他團体的のもろもろの交渉権、そういうもの…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 政府は本筋だけ書いたと言われるが、こんな本筋しか書けぬと了解してよろしいのでありますか。あなた方の解釈で言う本筋――これは民主自由党、吉田内閣は、憲法第二十八條の規定について、こういう本筋しか表示ができない。われわれの考えておるのは、そういう狭い技術的の一つのわくにはまつた、しかも労働者の人権を保障しないようなものではない。しかるにあなた方の考えはそんなものであると、かように了解してよろしいですか。
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 ただいままでの御説明によりますと、暴力の行使という観念の中身というものが、説明されてないのであります。それで私はこの間もあなたから御説明があつたのでありまするが、今日は相当時間がありますので、中身として、暴力の行使という内容は、この規定に該当するような場合は、どういう場合をあなたの方でお考えになつておるか。単純暴行のような場合、あるいは脅迫あるいは暴行という行為のどの程度のことをあなたの方では予想されておるか。たとえば私はこ…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 ただいまの御説明で、大体あなたの御説明の内容はわかつたのでありますが、それならばただいまのような説明で、反抗を抑圧する程度の暴行、あるいは脅迫を加えるというようなことで、普通の場合は罰せられる。こういう御意見ならば、何らここに規定を入れる必要はないので、現行刑法においても、ただいまの單純暴行罪にしても、傷害罪にしても、すべて相手方の反抗を抑圧する程度にいたした場合に、処罰いたしておるのであります。そうしますと、中身の理論にお…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 ただいまの答弁では、ここに書いてある憲法の規定は、國家がそういう取扱いをしないのであるという御説明であつたのであります。もしそれに間違いなければ、その御答弁に全然ゆるぎのないものであるならば、この法律はだれがつくるかという場合に、やはり國家の名においてこの法律がつくられるのであります。この法律は民主自由党がつくるのじやないのです。これは國会でただいまつくろうとしておるのであります。從いまして、労働組合の基本的な構成要素として…
第5回 衆議院 労働委員会 第17号
○土橋委員 一体労働組合というものは、政治的に、経済的に、または社会的関係においてつくられているのであります。從つてこの第五條の規定は、労働組合の組織に関する問題として、國家がこういうものがいいということをただいま決定しようとしておるのでありますが、政府の原案として、これは労働組合の自治にまかした方がよろしい、そこまで政府としては考えなくてもいいというような考え方を持つているが、それは憲法第十四條そのものが保障しているところの権利を、あ…