土橋一吉
会議録に記録された「土橋一吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,485 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金22 件
- 宇宙16 件
- 社会保障・年金7 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会63 件・63%
- 交通安全対策特別委員会37 件・37%
※ 全 2,485 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 ただいままで、大体政府のこの法文に対する見解、ほぼ政府がこう考えておるだろうということはわかりました。しかしながら、私はこういう点から——この暴力の行使という事柄について、先ほどの御答弁では、不法の実力の行使であるという御説明であつたのでありますが、これは普通の場合には、暴行という規定の説明に一般刑法では使つておるようであります。もし暴力の行使ということが、不法の、実力の行使であるというならば、これは不法な有形力の攻撃を加え…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 そうすると、職能的なものまで、労働組合員でありながらこれを労働組合品から除外して、管理者の地位、身分的な地位のうちに入れしめるということは、結局現在における労働組合の弱体化になる。先ほど言つた例は非情に言葉は惡いと思うのでありまするが、労働組合のあらゆる機構において、会社の利益を代表しないものはないと思う。先ほどの例は不十分であつたが、とにかく職階的な地位における者、身分的な者こそ監督的地位にあつて、労働者側から言えば、なる…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 ただいまどうもおかしいことを言われる、労働組合は自分の権利を守るために、労働組合をつくつているのであつて、從つて機密的事項に参與する者もあろうし、あるいはすべの役をやつている者もあろうけれども、やはり問題は労働者の利益を守るためにあるので、その労働者の利益を守るためのあらゆる行為が、会社のいわゆる行為に対して監督的な地位にある者、身分的地位がそういうものに置かれている者は、最後には御用組合化するきらいがあるから、これは除外す…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 私はこういうことをお聞きしたのではない。国家が法律を制定する立場において、労働組合の團結権を保障する、あるいは極東十六原則の第六項なり九項なりそういう規定を見たり、あるいはあなたの方から資料を頂戴いたしております一九四八年の第三十一回の労働会議における組合の自主性という点に公共機関が関與してはならない、また前に承認を求めなければならないという、先ほどの春日委員の御質問にもあるような点から考えて、なぜこの法律でさようなことを規…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 それだから、あなたの今仰せになつたように利益を代表する者と書けば、あとは労働組合と、あるいは官側、あるいは会社側なりで相談をしてやれば、一番情にあつたものができるのであつて、何もあなたの方のお考えとして、こういうわくをはめてかからなくても、いいではないかということを私申し上げておるのである。それに対してあなたの御答弁は、私の質問に対するお答えになつていないように思いますが、いかがでありますか。
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 そういうことをあなたが仰せになりますと、ただいまの政党の分野関係を言うならば、委員会の三十五名のうち、たしか十四名ぐらい民主自由党の方がおられます。民主自由党の政権下に、ただいまの國会が開かれておるのである。そうすると、あなた方は、一体もしこの問題についてあとで内閣がかわつた場合に、これは民主自由党の政府でおきめになつたのだから知りません、私はこう考えておりました、こういうことが間々あるのであります。これは人事委員会において…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 これはあなたを責めてもしようがないのでありますから、ちよつと労働大臣に承つて、國会の審議を十分に課していただくように私はお願いしたいと思うわけであります。第三号の点については、これは先ほどるる春日委員からも質問せられておりますので、私はこれを省略いたします。そうして第五條の労働組合の方に移つて行きたいと思います。この第二章の労働組合の章におきましても、私は次の点を特にお聞きしたいと思います。第二章においては労働組合の組織を規…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 そうすると本法の目的というものは、民主自由党の政策なり、あるいはあなた方が考えた一部の考え方によつて規制を受け、制約を受けておるものに、労働組合法上の組合としての労働組合の権利なり、労働関係調整法の権利を取得せしめる。しかしながらそれ以外のものは、何であろうとやらないということであれば、これは一党二派に偏して、労働組合の正当な権利の行使をさせない、正当な手続によつても、国家のあらゆる機関を利用させない、こういうような一党一派…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 次官は一体この四八年の労働会議の條文の第二條、あるいは第三條をお読みになつているかどうか。これは條約に加盟していないから、われわれは関知しないというものではないと思うのであります。これは世界の常識であります。またポツダム宣言なり、あるいは極東十六原則によつて、自由な労働組合の組織を持たすことについては、異議ないのであります。そういうことについて國家なり、あるいは官憲なり労働省が、一方的なわくをきめてするということは、これは排…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 そういうわくを國家がきめることは間違つておるということが、第三十一回の労働会議においても言われておるのであります。公共の機関がさようなわくをきめてはならぬ、事前の届出を強要してはならない、あるいはポツダム宣言もしくは極東十六原則も同じような規定を書いており、また憲法にも書いてあるのであります。あなたの御所信が何であろうとも、そういう大きな基盤の上に立つて考えたときには、あなたの御信念は誤つておるのではないかということを申し上…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 問題は意識的に落したのか、それとも不敏にしてあなたの方でよう書かなかつたのか、それとも故意にこれを除外して、こういうことをやると、こういうさしさわりがあるのだ、こういう結果があるから、こつちで書けなかつたという点を明確に言わないと、落したのか、意識的に書かなかつたのか。書かなかつたとするならば、どういう弊害を伴うから、これは書けなかつたという点を明確にしないと、理由がないのです。もしあなたがそういうことをおつしやるならば、あ…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 あなたの御所見だと、宗教のようなものについては別だが、信條についてはどうしても書けないというならば、書けないだけの弊害が起つて来る現実の事実をあげて説明しない限りは、憲法第十四條の規定そのままを入れなければならぬかと思います。どうしても弊害があるというならば、あるような説明をして、なるほどどの議員が聞いてももつともだ、そうか、そういう不都合があるのなら、もつともではないかというので、われわれは審議するのでありますから、政府が…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 どういうわけでありますか。この労働組合全体の精神を決定する場合に、信條というものを入れてならないという具体的な例をあげて説明をしなければ——この規定は当然憲法が保障しておる規定であつて、これは労働組合員であろうと、消費組合員であろうと、株式会社であろうと、社團法人であろうと、財団法人であろうと、すべて第十四條の規定が該当するのであります。從つて國民というのは、非常に廣い人民をさしておるのであります。そのうちの労働組合に限つて…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 法の前に平等だということが、労働組合法その他の法令においても、違つた解釈があるというあなたの御答弁でありますが、さようなことがこの法治國において許されますか。いかなる分野においても、先ほど私が申した社團法人であろうが、株式会社であろうが、民法上の組合であろうが、どういう組合であろうとも、ここに書いてある基本的な原則が、どこまでも守られることを憲法は保障しておるのであります。あなたの説明のように、労働組合法に関する限り、労働関…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 これは後ほど責任者の方からよくお聞きしたいと思いますが、今のあなたの御答弁も私はよく覚えておきます。 次の條項でありますが、たとえば第五号の規定においては、役員の選挙に関する規定が載つておるのであります。こういうことは、何もこういうような法律をもつて規定しなくても、自主的にやらしておいていいのではないか。この自主性というものが十分尊重せられていいと思うのでありますが、この点についていかが考えておられるか。特に第八号の規定を見…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 ただいまの御説明では、私の質問に対する答弁にはなつていないようでございますが、とにかく私はこういうような考え方について非常に不満を持つ、また非常に誤つておるということを指摘して、根本的に第五條の組合組織に関する点についてお開きしたいと思う。この第五條の規定に関するものは、単位組合の強化ということを考えておるのであります。ところが現在実際に労働組合における、あらゆるおもな事項の調査、あるいは情報、教育という点は、組合の本部とい…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 ただいま委員長は一時間やつたと言われますが、私はこの前春日君の質問に関連して十分間やつただけでありまして、今回初めてお伺いしているのであります。各委員の方々、また各会派におかれましても御質問があろうと存じますが、もう二、三点だけお許しを、願つて終りたいと思います。 ただいまの点、ローカル・ユニオンというのを、あなたの方で翻訳した極東十六原則という表を見ると、確かに私が今申し上げたと同じように翻訳してあります。しかもそれは労働…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 それではちよつと例をあげて御回答を願いたい。たとえばこの労働組合法では総会というものを持てと書いてある。ところが労働組合では、経費の関係、交通の関係で、総会というものは一年に一回持つ場合もあれば、二回持つ場合もあります。中間的な意思決定機関としては、中央委員会をどこの組合でも持つているのであります。しかしその場合、中央委員会の決定によつて罷業を断行するというような事態が起つたとき、この二十九年の民法の規定はそれを認めない。や…
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 それではこの質問はよします。あなたは聞いてもくださらぬし、熱意をもつてやろうという氣持のないことも、はつきりわかつたので、次のことに移ります。
第5回 衆議院 労働委員会 第16号
○土橋委員 私の申し上げるのは、組合の場合でも、あるいは民法の法人の場合でも、総会ということに力を入れているのであります。これが最高の意思を決定する機関である、かように言われておるのであります。ところが組合においては、中央委員会というようなものでも、最高の意思を決定する場合があるのであります。また利益が反する場合に、法人の規定によりますと、これは代理者に委任をして、委任代理を置くことができるようになつておるのでございます。ところが労働組…