土橋一吉
会議録に記録された「土橋一吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,485 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金22 件
- 宇宙16 件
- 社会保障・年金7 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会63 件・63%
- 交通安全対策特別委員会37 件・37%
※ 全 2,485 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 今まで逓信省では連合國通信関係あるいは警察電話に関しましては、人もあるいは予算も十分にちようだいしていないので、その結果は逓信従業員の業務面における非常な負担に相なつておるようであります。また会計面においても非常な負担になつておりますが、こういう点を後日文書をもつてこの委員会に張り出していただいて、その内容を明確にしていただきたいと思うのであります。この点が明確にならないと、先ほど大臣がお話になつたような、勤務條件に関する諸…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 そうしますと、ただいまの御答弁では、逓信職員訓練法の実施以前の状態において訓練するという意味でありますか、逓信職員訓練法が通過した後において、現在のような法文に各部門別に置かれておるところは、逓信職員訓練法の規定に待つて、電氣通信省及び郵政省が総合的にやるという御趣旨でありますか、その点を明確に願います。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 ぜひこの問題につきましても、私はやはり電氣通信省、郵政省ごとに総合的に各部門が——これは郵政のうちでありますれば郵便なりあるいは貯金なり、保険なり、そういう部門ごとに全部総括的にできるようにお願いしたいと思うのであります。多分そういう趣旨でこういう條項に盛られておると思いますが、その点を電氣通信省の場合も強くやつていただきたいと思うのであります。これをやらないと各末端において、たとえば電氣通信省の部門を見ますと、いろいろな業…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 私はやめます。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 私はただいま議題となつております郵政省設置法の一部を改正する法律案については、日本共産党を代表して反対の意見を表明するのであります。その理由とするところは、この法案は四万八千人の首切りを中心としてつくられた法案であります。特に監察機構の強化ということは、健全な通信業務の促進という中身とおよそ逆行いたしまして、これは通信を利用する者に非常な不便を與え、また管内に仕事をいたしております從業員に対しまして、一種の警察的な、司法的な…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 第四十八條をちよつとお尋ねしたいと思います。「港湾建設部に、それぞれ次長二人を置く。」かように書いてありますが、どういう理由で二名ずつ次長を置くのか、御説明願いたいと思います。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 第四款の陸運局のところでありますが、從來鉄道局内に陸運部というものがあると思いますが、この規定の第五十二條を見ますと、「陸運局に、左の四部を置く。」こういうようになつております。この関係をちよつと御説明願いたいと思うのであります。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 五十六條の外局の設置というところであります。海上保安廳の問題がここに出ておりまして、詳しい規定は五十八條の規定に書いてあるのでありますが、現在海上保安廳の人員が、あるいは將來増減するやに聞いておるのでありますが、どういう方向にこれが運営せられるか、御答弁願いたいと思います。、
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 さらに海上保安廳関係についてお伺いしたいのです。最近海上保安廳が人員なり、機構の面において、非常に整備せられておるようでありますが、これを行う基本的な態度について、私はただいまの御説明ではまだ不十分な点があると思うのであります。なぜかならば、わが國はまだ通商関係においても、外辺防備の点等においても、そういう理由が見つかりませんが、ただいまの御説明でございますと、八千二百十名にふやした、こういう御説明でございますが、もう少し詳…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 ただいまの御説明で非常によくわかつたのでありますが、とかくわれわれは海上保安に関する人員の増加は、日本の海軍化であるということをよく聞いておるのであります。しかしそういう軍事的な目的ではなくて、海難の救助なり、あるいは海難を防止する事前の檢査なり、燈台なり、航行の安全性のために運用せられるということがよくわかりましたので、これでこの質問は打ち切ります。なお船員労働委員会の点でありますが、ここに外局として船員労働委員会が活動す…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 そうしますと、船員に関する労働問題はすべて運輸大臣所管における外局のこの労働委員会において行う。こういう意味に解釈してよろしゆうございますか。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 第六十條でありますが、「運輸省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。」こう書いてある。「別に法律で定める」ということは、現在國会へ上程されております定員法の問題でありますかどうか、この点ちよつとお伺いしたい。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 ここに書いてありますことは、將來コーポレーシヨンに移管せられる諸君のことではなくて、定員法に書いてある運輸省と船員労働委員会と海上保安廳、この合計二万六千有余の諸君のことでありますか、この点をもう一回お聞きしたい。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 先ほど成田委員から御質問がありましたが、もう一回私は第六條で明確でない一点をお聞きしたいと思うのであります。先ほど大臣の御答弁では、これは諮問機関であるという御説明があつて了解したのでありますが、ここに書いてある事項は「その決定を尊重して、これをしなければならない。」こういうようなあいまいな文句であります。そのこれをしなければならないという事項は、左に掲げる事項であります。そうしますと、「その決定を尊重して、これをしなければ…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 今大臣もお認めになつたように、強く書いてある。言いかえると、これを尊重してこれをしなければならないという文句で表現してあることは、明らかに第一号から第十二号の事項については常に運輸審議会の決定をあくまでも遵守するというような、執行機関に運輸大臣はなるのでありますか。これはやはり、この機関の決定には御自分が反対であつても、あるいは全部の関係から見てこれが不合理だと、かようにお思いになつても、運輸大臣は実行されるのでありましよう…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 大体わかりましたが、そうすると、第一号の運賃の値上げの問題あるいは第六号の地方鉄道の営業の停止、あるいは第八号の小運送業の免許もしくはその取消または事業の停止というようなことは、これは業者の方にとりましても、従業員の諸君にとつても、またこれを利用する公衆にとつても、きわめて大切な問題であると思うのであります。ここに書いてある事項のすべてが大切な問題である。たとえば第五号を見ましても、地方鉄道の免許及び軌道の特許ということは非…
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 次は第十二号でありますが、前各号に掲げる処分に関する訴願の裁決をなし得るのであります。從つてこの運輸審議会というものは、どういうような手続によつてどういう構成によつて裁決するか。その手続等について、たとえばさらに不服であるというような場合には、どういう行政措置が講ぜられるか、御答弁願いたいと思うのであります。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 第八條の点でお聞きしたいのであります。この運輸審議会の組織構成については第八條に書いてあるのでありますが、第九條では任命になつておるのであります。そこでこの組織構成は非常に未熟ではないか。もつとこういう重要な機関については、事こまかに書くべきではないかと思いますが、大臣はいかがお考えでありましまうか、ちよつとお聞きしたいと思います。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 同じく第八條の第三項でありますが、これを見ますと、「運輸審議会に、会長を置く。運輸次官たる委員をもつて充てる。」こういうようになりておりますが、この会長は互選によつて行うのでありますか。この次の條文の関係もありますので、会長は運輸次官が当るのでありますか、こういうことを明確にしておきたいと思います。
第5回 衆議院 内閣委員会 第23号
○土橋委員 次に第十五條でありますが、第十五條に「委員及び委員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。」こういう文句があります。これはもちろん他の官職においては考えられる事項でありますが、今も申し上げるように、第六條に書いてあります第一号から第十二号までの問題は、運輸省にとりましてもきわめて重大な問題であると同時に、業者、一般國民、特に利用者にとつては大切な問題でありますので、そういう事項…