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厚生労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
587
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省職業安定局長
直近の発言日
2018/02/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 587 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

587 20 を表示
厚生労働省大臣官房審議官2018/02/23

196衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 時間外労働の上限規制を始めとした働き方改革は、長時間労働の是正などを目指すものでございまして、それはまた、労働生産性の向上にもつながって、その成果を働く方に分配していくことで、成長と分配の好循環を図っていこうというものでございます。 そういう意味では、労働時間の短縮を図る中で労働生産性を向上させるということによって、その成果が賃金などに反映していただくことが可能となっていく、そういった取組を政府と…

厚生労働大臣官房審議官2017/12/07

195参議院 総務委員会 第2号

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働基準法におきましては、労働時間、休日、深夜業などにつきまして規定を設けておりますことから、使用者は労働時間を適正に把握するなど、労働時間を適切に管理する責務を有しております。事業場外みなし労働時間制などが適用される労働者につきましても、健康確保を図る必要から使用者は適正な労働時間管理を行う責務があるということでございます。 また、労働安全衛生法におきましては、事業場外みなし労働時間制…

厚生労働大臣官房審議官2017/12/07

195参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘のございました私どもが作成をしているハンドブックにおきましては、無期転換ルールを導入するに当たっての参考としていただくために、業務の必要性が恒常的な仕事は、いわゆる正社員や雇用期間の定めのない無期転換職員などの無期労働契約の社員が担うことが求められますと記載しているところでございます。

厚生労働省大臣官房審議官2017/12/01

195衆議院 内閣委員会 第3号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のガイドラインは、労働時間の適正な把握の徹底のために、昨年末に厚生労働大臣を本部長とする長時間労働削減推進本部で取りまとめをしました「過労死等ゼロ」緊急対策を受けまして、本年一月二十日に策定をしたものでございます。 このガイドラインは、近年の過労死事案などを受けまして、従来、行政の内部向けの通達でございました「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の内容を踏ま…

厚生労働省大臣官房審議官2017/12/01

195衆議院 内閣委員会 第3号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御説明いたしましたガイドラインの対象は、労働基準法のうち労働時間に関する規定が適用される事業場に対するものでございまして、一般職の国家公務員につきましては原則として適用がないものというふうに考えております。

厚生労働省大臣官房審議官2017/12/01

195衆議院 文部科学委員会 第3号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 労働契約法におきましては、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合には、働く方と使用者の合意によることが原則でございまして、合意を得ずに使用者側が就業規則の変更を行う場合であっても、労働契約法の規定に照らして合理的であるということが求められます。 また、有期労働契約の更新上限を設けて、更新上限の到来とともに雇いどめを行ったといたしましても、有期労働契約が更新されるものと期待することに合理…

厚生労働省大臣官房審議官2017/11/24

195衆議院 内閣委員会 第2号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 労働時間の適正な把握を徹底するために、厚生労働省におきましては、企業向けに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを策定しております。 このガイドラインにおきましては「労働時間の考え方」という形で「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。」ということを示しておるところ…

厚生労働省大臣官房審議官2017/11/24

195衆議院 内閣委員会 第2号

○土屋政府参考人 お尋ねの件でございますが、睡眠中においても、使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することを求められていて、労働から離れることを保障されていないという場合には、いわゆる手待ち時間というものでございまして、労働時間に該当するというふうに考えております。 そうでない場合には労働時間には該当しないというふうに考えております。

厚生労働省大臣官房審議官2017/11/24

195衆議院 内閣委員会 第2号

○土屋政府参考人 お尋ねの件につきまして、カットの練習を行うことが業務上義務づけられていたり、使用者の指示によりカットの練習を行っているという場合には労働時間に該当いたしますが、そうでない場合には労働時間には該当しないと考えております。

厚生労働省大臣官房審議官2017/06/09

193衆議院 環境委員会 第19号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 石綿につきましては、労働安全衛生法第五十五条におきまして、その製造、輸入、使用が禁止をされております。ただし、試験研究のための製造、輸入、使用につきましては、都道府県労働局長による許可があれば可能となっているものでございます。

厚生労働省大臣官房審議官2017/06/09

193衆議院 環境委員会 第19号

○土屋政府参考人 御指摘の八件につきましては、いずれも都道府県労働局長による許可を行っていない事案であるというふうに承知しております。

厚生労働省大臣官房審議官2017/06/07

193衆議院 国土交通委員会 第23号

○土屋政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの労働時間の管理につきましては、本年一月二十日に策定いたしました労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおきまして、使用者には労働時間を適正に把握する責務があるとしているところでございます。

厚生労働省大臣官房審議官2017/06/07

193衆議院 国土交通委員会 第23号

○土屋政府参考人 お尋ねの賃金台帳に関しましては、労働基準法上、労働者に賃金台帳を閲覧させる義務を使用者に課してはいない状況でございますが、労働基準法第百八条によりまして、使用者には賃金台帳を適正に調製する義務がございまして、賃金台帳に故意に虚偽の労働時間数あるいは時間外労働時間数を記載した場合には、同法百二十条によりまして、三十万円以下の罰金に処せられる、こういったことがございます。

厚生労働省大臣官房審議官2017/06/07

193衆議院 国土交通委員会 第23号

○土屋政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、労働基準法上、労働者に賃金台帳を閲覧させる義務というものを使用者には課していないところでございますけれども、労働基準監督機関といたしましては、例えば、個別の働く方々から割り増し賃金の不払いなどについての御相談があった場合には、その方からまず、記録している労働時間の状況などを確認した上で、使用者が所有する賃金台帳についても私どもとして確認していくというような形でチェックをしていくというこ…

厚生労働省大臣官房審議官2017/06/07

193衆議院 国土交通委員会 第23号

○土屋政府参考人 個別の事案につきましては回答を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、例えば、賃金台帳に適正な記載がないというようなこと、それから、先ほどお話がありましたように、いわゆる固定残業代の額を超えて時間外労働がある、その場合に賃金不払いがあるというような場合については、私どもとしては、それを確認して、厳しく指導していくということでございます。

厚生労働省大臣官房審議官2017/06/07

193衆議院 国土交通委員会 第23号

○土屋政府参考人 一般に、いわゆる固定残業代というものは、一定時間分の時間外労働等に対します割り増し賃金をあらかじめ賃金に含めて支払うという約定をするものでございますので、有給休暇を取得したことを理由に固定残業代を減額したというような場合には、賃金不払いとして、労働基準法第二十四条違反の問題が生じると考えております。

厚生労働大臣官房審議官2017/05/30

193参議院 経済産業委員会 第14号

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 今御指摘のありました点につきましては、グローバル企業などが日本の雇用ルールを理解をして、紛争の未然防止を図りながら事業展開ができるというようにするために雇用指針というものを策定をしておりまして、具体的には、この中で労働契約に関する裁判例を分かりやすく整理をするとともに、グローバル企業などにおいて特に紛争が生じやすい項目につきまして、紛争を未然に防止するための具体的な助言を記載をしていると…

厚生労働大臣官房審議官2017/05/15

193参議院 行政監視委員会 第1号

○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 公立学校の教職員につきましては、今お話のございました労働基準法第百八条及び第百二十条は適用がございます。

厚生労働大臣官房審議官2017/05/15

193参議院 行政監視委員会 第1号

○政府参考人(土屋喜久君) 本年一月に策定をいたしましたガイドラインにおきましては、労働時間について、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとしております。 使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされていたなどの状況の有無などから個別具体的に判断をしていくことになり…

厚生労働大臣官房審議官2017/05/15

193参議院 行政監視委員会 第1号

○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘のガイドラインにおきまして、始業・終業時刻を確認及び記録する原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが挙げられております。また、こうした原則的な方法によらず、やむを得ない場合の方法として、自己申告制によることが挙げられております。