圓谷光衞
会議録に記録された「圓谷光衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 559 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会87 件・87%
- 図書館運営委員会12 件・12%
- 本会議1 件・1%
※ 全 559 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 文教委員会 第23号
○圓谷委員 連絡会議その他によつてこの点は是正されるということに一應できるかもしれませんが、私の先ほど心配していることは、審議権をもつということになると、地方の委員にやはり教育者が頭を下げることが出てくるのではないか。そうするとそこにボス的存在ができて、あの政党のクライマツクスのときに、教育者が政党の門をたたいて自分の地位を有利にしようとしたようなことが、地方の小さい委員会にまでできるということになると、これはゆゆしき問題だと思います。…
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 第十七條の選挙権、被選挙権の資格についてですが、第二号に「旧師範学校令(昭和十八年勅令第百九号)」とあるのですが、これは專門学校になつてから以後の教員養成機関の卒業生を指しておつて、昭和十八年以前の師範学校の卒業生はこれに該当しないという意味ですか。
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 ところが実際の問題からすると、昭和十八年以後の師範卒業生は学徒動員とかその他、入学率等において、それ以前よりは質が劣つている。名義はなるほど專門学校という名前になつておりますが、優秀なる者はそれ以前にあると思います。「その他」の所に入れるとしても、これは「研究歴五年以上」というようなことで規定されているとすると、これは全面的にはいりますか。どういう方法をもつてこれを入れられるか、何か審査会にかかるようなことがあるのですか。
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 「その議事に参與することができない。但し会議に出席し、発言することができる。」という意味は、議事の決議に参與することができないという意味と思うのですが、いかがでしようか。
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 そうすると議事には参與できるのですね。そこのところの意味は、発言して議事に参画ができるのですか。議事に参與するこのがどきないとして、あとに「会議に出席し、発言することができる」とあるが……。
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 そうするとこの文章では、やはり会議に出席して発言することができれば、議事に参與できるじやないですか。それで議事には参與することができないのですか。
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 会議に出て発言して意見を述べれば、議事に参與するのじやないですか。そこのところを聽くのです。そうすると前段の文章と矛盾を來すじやないですか。
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 「教育長は、教育委員会の指揮監督を受れ」とあるのですが、「指揮」とは指図を受めることです。ところがこのあとの條項にいきますと、「教育委員会は、教育長の助言と推薦により、左の事務を行う。」として、十八ばかりの権限を附與されています。ここは「指揮」という文字は要らないと思います。「監督を受れ」ということにならないと、かえつて教育長が委員会を助けてやつているように思われるのですが、御当局の御答弁を求めます。
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 わかりました。
第2回 衆議院 文教委員会 第22号
○圓谷委員 そうすると、万一出納において不正な事件等が起りました場合には、支出命令は委員会が出す。しかして万一不正その他のときの責任は町村長が負うというふうに解釈してよろしゆうございますか。
第2回 衆議院 文教委員会 第21号
○圓谷委員 学士院というものをここに置きまして、学士院のメンバーと学術会議のメンバーが対立関係を起すのでありましようがこれがやはり学士院という一つのグループができるように見えるのですが、そういう憂いはありませんか。
第2回 衆議院 文教委員会 第21号
○圓谷委員 そうすると功労ある者の優遇のためにつくられる、いわば養老院のようなものと考えていいですか。
第2回 衆議院 文教委員会 第21号
○圓谷委員 附則が非常に長いんですが、これは結局学士院というものを無理に入れたために、こういう附則ができたのですが、ほんとうのところを伺いたい。
第2回 衆議院 文教委員会 第21号
○圓谷委員 七区の分け方、それからもう一つは有権者は両方に投票できますか。
第2回 衆議院 文教委員会 第20号
○圓谷委員 この法案が教科書の需要供給を円滑にすることと、さらにまた檢定制度によつて、りつぱな教科書をなるべく地方の状況に適したように配給するという目的でできておるのでありまして、至極結構な法案と思うのでありますが、ただ問題は、第十一條の價格が、文部大臣の認可によつて決定されるという問題であります。いかによい教科書が編纂されましても、結局價格が高い、國定教科書と格段の差があるという場合においては、この檢定教科書が普及する可能性がないでは…
第2回 衆議院 文教委員会 第19号
○圓谷委員 第十條の第三項ですが、文部大臣は必要に應じて発行者から報告をとりまたはその業務の状況を調査することができるというのですが、その必要というところを説明していただきます。
第2回 衆議院 文教委員会 第19号
○圓谷委員 こういう條項を設けることが、私は官僚主義ではないかと思うのです。文部省が報告とか調査とかいうものをとつて非常にやかましくすることによつて、業者も苦しむし、それから必要のないようなものまで調査するということも從來往々にしてあつた。あまり必要がなかつたら、これだけに規定しておいたらば、第三項の條項はあまり必要でないかと思うのですが、いかがなものですか。
第2回 衆議院 文教委員会 第19号
○圓谷委員 第十一條が一番問題だと思うのです。要するに檢定制度をとつて、教科書をりつぱなものをつくりたいということでありますが、業者が発行する場合においては、やはり利潤というものを見なければ、結局発行が不可能になる。前に稻田局長からの御説明にもありました通り、國定教科書と檢定教科書が、現段階において二本建になつて、國定の方には編纂員を置きまして、國費をもつて優秀な專門家が編纂しておつて、編纂費というものは要らない。民間の檢定を受けるもの…
第2回 衆議院 文教委員会 第19号
○圓谷委員 國定教科書と今度発行される檢定制度による教科書とは、もちろん需要册数によりまして、算定が変つてくるというわけですが、大体國定教科書と民間で発行する教科書とが、一万部程度という場合において、どのくらいの開きがあるようなお見込みでありますか。
第2回 衆議院 文教委員会 第19号
○圓谷委員 一体教科書も、一つの商品ですが、商品を展示会に出して賣ろうとするときに、値段がなくて注文がとれると思いましようか。まずもつて一つの教科書を買うとしても、内容がよくとも、値段はいくらかということを考慮に入れて注文するだろうと思うのです。あとで値段をきめるということでは、実際の問題として相談が成り立つかどうかということを、稻田局長の個人の見解でも結構ですから伺いたい。