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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1988/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局長官1988/04/05

112参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(味村治君) 法律なり条例なりによって禁止されていない、言ってみれば自由な範囲に属する集会、そういったことの目的が行政庁の政策に反するからといってそれだけで禁止されるということはございません。

内閣法制局長官1988/04/05

112参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(味村治君) 出版の自由あるいは言論の自由というものは憲法の保障しているところでございます。先生の御指摘のようなビラの配布といったようなことは、これは一種の言論の自由ということで憲法の保障する範囲に入るかと思います。 ただ、先ほど申し上げましたように、ビラの配布等につきましては、例えば公職選挙法でございますとかあるいは国家公務員法に基づく政治的行為でございますとか、ほかにもございますけれども、そういった法律なりあるいはまた地方…

内閣法制局長官1988/04/05

112参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(味村治君) 具体的な事案がどうも頭に浮かびませんのではっきりしたことを申し上げかねるんですが、先ほど申し上げましたように、請願するというのは国の機関、地方公共団体の機関も入りますけれども、そういった公の官公署に請願をするわけでございます。 それで先生がただいまおっしゃいましたことは、請願をするためにその意見に同調される方を集めるとかいうようなことで自分の意見を回覧するとか、そういうことで請願のための一種の準備行為であろうかと…

内閣法制局長官1988/04/05

112参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(味村治君) 表現の自由は何人に対しても保障されているわけでございますが、これは公共の福祉のために必要な限度内におきまして法律に、あるいは場合によりましては条例によって制限をされるということもあるわけでございます。

内閣法制局長官1988/04/05

112参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(味村治君) 例えば、先ほど申し上げましたように、公職選挙法におきまして配布いたしますビラなり文書の枚数を制限いたしますとか、あるいは刑法上のわいせつ罪でございますとか、そういったような例があろうかと存じます。

内閣法制局長官1988/04/05

112参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(味村治君) 憲法第十四条第一項は、近代憲法におきます基本的原則の一つである法のもとの平等を定めるものでございまして、各個人はすべて人間として平等な価値を持ち、法の内容あるいは法の適用につきまして人種、信条、性別、社会的身分等によって差別されないことを保障した規定でございます。ただ、しかし同項は、法律上のあらゆる差別を禁止したものではございませんで、合理的な理由に基づかない差別というものを禁止している趣旨でございまして、合理的…

内閣法制局長官1988/04/05

112参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(味村治君) 先生のただいまおっしゃいました条件の以外に何も相違がない、あるいはそれにつきまして何かそういった区別をする合理的な理由がないということになりますれば、憲法十四条一項に違反するということになるわけでございます。

内閣法制局長官1988/04/04

112衆議院 予算委員会 第24号

○味村政府委員 先ほど大蔵大臣が御答弁になりましたとおりでございまして、暫定予算の提出は、これは立法当時は新年度、新会計年度の開始前に提出するということを予想していたものと考えます。ただ、その新会計年度開始前に暫定予算を提出いたしませんで、その後におきまして暫定予算をどうしても組まなければならない必要性がある、暫定予算をお願いしなければならない必要性が生じたという場合には、これはその段階に至りまして、新会計年度が始まった段階におきまして…

内閣法制局長官1988/04/04

112衆議院 予算委員会 第24号

○味村政府委員 財政法の規定によりますと、暫定予算は必要がある場合に提出するということになっているわけでございます。それで、新会計年度が開始いたしましてどうしても暫定予算をお願いしなければならないというときには、それを禁止するわけではないというふうに存ずるわけでございます。

内閣法制局長官1988/04/04

112衆議院 予算委員会 第24号

○味村政府委員 これは、もとより、先ほど申し上げましたように、会計年度が新しくなる前にお出しするということが法律の予想しているところでございましょう。しかしながら、それが過ぎましても、先ほど申し上げましたようにどうしても暫定予算をお願いしなければ国政上支障が生ずるというようなときには、これは暫定予算を提出するということは可能であるというふうに考えている次第でございます。

内閣法制局長官1988/04/01

112参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(味村治君) 政府は従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法九条二項によって禁じられておりませんが、その限度を超えますものは憲法九条二項によってその保持が禁止されている、このように解しているところでございます。この考え方に基づきまして、個々の兵器について考えてみますというと、個々の兵器の保有が禁止されるかどうかということは、その兵器を保有いたしますことによりまして、ただいま申し上げました自衛のための…

内閣法制局長官1988/03/24

112参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(味村治君) ただいま法務大臣及び法務省の政府委員からお答えになりましたとおりでございまして、法律論といたしましては死についての定義はございません。刑法の百九十九条で「人ヲ殺シタル者ハ」と、こうなっておりますので、人といえば生まれてから死ぬまでということで、その「人」の解釈といたしまして、その死の時期はいかんということが問題になっているわけでございまして、その解釈として、現在の現行法の考えを先ほど刑事局長がおっしゃったわけでご…

内閣法制局長官1988/03/24

112参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(味村治君) 憲法七十三条の規定によりまして、外交関係の処理が内閣の職務とされていることは先生の御指摘のとおりでございます。他方、憲法六十三条は、これは国務大臣の議院出席及び答弁義務を規定しているわけでございますが、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席した場合、議案について発言する権利がありますと同時に、答弁または説明を求められました場合には、これに応じて答弁をするという義務があるということをこれは当然の前提としているとい…

内閣法制局長官1988/03/24

112参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(味村治君) ただいま私が申し上げましたことは、外交交渉の過程につきましては、先ほど申し上げましたように、国際的外交慣行等いろいろな事情がございますので、秘匿の必要性がある場合が通常であるということを申し上げたわけでございまして、そういう秘匿の必要性があるからこそ答弁を差し控えることが許されるんだということを申し上げたわけでございます。そういう秘匿の必要性がない場合には、これは憲法六十三条の規定の趣旨に従いまして、当然に答弁を…

内閣法制局長官1988/03/24

112参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(味村治君) この昭和五十年の吉國内閣法制局長官の御答弁申し上げた事案というのは、外交上の事案についてのものではございませんので対象が異なるわけでございます、具体的な問題は。ただ、その際に吉國長官はこういうふうに申し上げているわけでございます。「答弁あるいは説明を求められた事項が、全く当該内閣総理大臣あるいは国務大臣の答弁すべき事柄ではないというような合理的な理由がございます場合には、その理由を述べまして答弁をいわば差し控える…

内閣法制局長官1988/03/24

112参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(味村治君) これは、私は外交当局ではございませんのでそこまで申し上げるわけにはいかないんですが、最高裁判所の判例がございまして、これは昭和五十三年五月三十一日の判決でございます。いわゆる西山事件に関する判決でございます。そこに「条約や協定の締結を目的とする外交交渉の過程で行われる会談の具体的内容については、当事国が公開しないという国際的外交慣行が存在するのであり、これが漏示されると相手国ばかりでなく第三国の不信を招き、当該外…

内閣法制局長官1988/03/23

112衆議院 法務委員会 第4号

○味村政府委員 皇室典範第十条は「皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。」と書いてございますので、皇室会議においてその婚姻に賛成という結論が出ませんと御婚姻はできないということになっているわけでございます。

内閣法制局長官1988/03/15

112参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(味村治君) 大日本帝国憲法第十一条に、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と規定されております。

内閣法制局長官1988/03/15

112参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(味村治君) 御指名がございましたので私から申し上げます。 旧憲法第十三条に「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」ということになっておりまして、宣戦の布告ということはこの十三条の規定によりまして天皇の権能とされておりました。 ただ、先ほど総理がおっしゃいましたように、旧憲法下における天皇は、内閣を初めその他の輔弼機関の輔弼によりまして、あるいは補佐によりましてその権能を行使されたのでございまして、その輔弼機関なり補佐機…

内閣法制局長官1988/03/15

112参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(味村治君) 先ほど申し上げましたように、天皇は旧憲法の第四条によりまして統治権の総攬者となっておりますが、しかし旧憲法の慣行上、先ほど申し上げましたように輔弼機関、補佐機関の決定を拒否されたことはなかったと言われているところでございます。