味村治
会議録に記録された「味村治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 770 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1988/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会31 件・31%
- 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
- 内閣委員会11 件・11%
- 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(味村治君) これはいろいろございますので、一つ例示だけを申し上げますれば、例えば警察官でございますとか、刑務所の看守でございますとか、ああいったように国民に対しまして権力を行使するというような仕事についている方方、これは公権力の行使に携わっている方の典型でございます。 それから、国家意思の形成への参画、公の意思の形成への参画と申しますのは、国の場合でございますれば国の意思を形成する、例えば非常にいろいろな例があるわけでござい…
第112回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(味村治君) 具体の問題につきましては、非常に問題がはっきりとその事実を確定いたしませんとお答えしにくい場面があるわけでございますが、国立大学の教授会でございますれば、その教授会の議によりまして、例えば学長の候補者を推薦なさるというようなことがあるわけでございます。そういった人事、どなたを学長として推薦するかといったようなことにつきましては、これはやはりその国立大学の学長を決定するという国家意思の形成に参画されるというふうに考…
第112回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(味村治君) 先ほど少し適切でなかったかと思いますが、公の意思の形成に参画するかどうかということは、その職務の内容として参画するかどうかという、そういう参画する職務になるかどうかということによって決まるわけでございまして、具体的にある行為が場合によってはそういったことでないというケースがあるかどうかということは別にいたしまして、個別具体的に決めるわけではございませんで、職務の内容それによって決めるということを申し上げておきたい…
第112回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(味村治君) 国立大学の病院なり国立病院なりにおきます看護婦のお仕事、これは保健婦助産婦看護婦法に規定されている仕事と同じだろうと思うんですが、そういうものでございます限りは、これは先ほど申し上げました公権力の行使とか公の意思の形成への参画というような仕事とは別でございますので、それ以外のことだということでございますので、外国人の看護婦を国立病院等に任命することも可能であるというふうに考えております。
第112回 参議院 決算委員会 第2号
○政府委員(味村治君) 栄養士というのは、栄養士法によりますと栄養の指導に従事することを仕事ということになっておりますので、そういったような仕事を公務員として行うということでございますれば、それは単なる専門的な技術的な業務だということでございますので、当然国家公務員なり地方公務員に採用することも可能であるというように解しております。そのほかにもいろいろ職種としてあろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように非常にたくさん職種があるもの…
第112回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(味村治君) 憲法制定当時におきまして、当時の吉田総理が、自衛権の有無につきまして昭和二十一年六月二十八日の衆議院本会議におきまして、「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶々戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス、」、こういう答弁をされております。しかしながら、またこの答弁につきましては吉田総理は、昭和二十一年七月四日の衆議院の帝国憲法改正案の委員会に…
第112回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(味村治君) 憲法の解釈の問題でございますので私から申し上げます。 憲法は、先ほど申し上げましたように自衛のため必要最小限度の実力を保有することは認めている。それを超えるものが戦力である、憲法九条によって禁止されている戦力であって、それを超えないものは憲法は禁止していない、このように従前から解釈しているわけでございます。 では必要最小限度というのは何かというのが先生の御質問でございますが、これはもとより定量的に定めるわけにはま…
第112回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(味村治君) ただいま申し上げましたように、必要最小限度の実力、この実力を備えますためには自衛隊法とかそういった法律とかあるいは予算でもって自衛隊の装備等を決定していただく必要があるわけでございますので、そういうところで御判断をいただく、予算なり法律案の審議におきまして御判断をいただく、それによって民主的なコントロールということになる、このように考えておる次第でございます。
第112回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(味村治君) 政府といたしましては、我が国を防衛する責任を負っているわけでございますから、防衛のために必要な実力というものは、これは最小限度備えるというような立場からいろいろ検討をしているわけでございます。そういう立場から、我が国で備えるべき実力はどの程度かということを決定いたしました上で、それを法律案なり予算なりに反映いたしまして国会で御審議をいただくということでございまして、決して政府が勝手に決められるというようなものでは…
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) 暫定予算の提出の根拠は財政法の三十条でございまして、「内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。」という規定でございます。 先生が御指摘のように、会計年度は四月一日から始まっておりますから、四月一日前に暫定予算を提出するということが立法当時は予想されていたものと考えられます。しかしながら、旧会計年度を過ぎまして新会計年度に入りましてからどうしても暫定…
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) これは、具体的な必要性の問題に関しましては私から申し上げる筋合いではないわけでございますが、一般的な論議として申し上げますというと、この予算の空白期間というのは、これは憲法なり財政法の予想しているところではないわけでございますけれども、残念にして今までそういった事態が生じているわけでございます。そういった事態が好ましくないということは言えるわけでございますけれども、そういう事態が生じている。 そういう空白の事態に…
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) 政府といたしまして、このような予算の空白が生ずるという事態が好ましいというふうには絶対に考えていないわけでございます。そういう事態が生じました場合に、やむを得ずただいま申し上げましたようなことが行われているということでございますが、そういったやりくりでは済まない——そういうやりくりをしないで済ませればこれが一番よろしいわけでございます。しかし、そういったやりくりではどうしても済まないというような事態になりますれば…
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) 御指摘のとおり、憲法八十三条は、財政処理の基本原則といたいまして「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」というふうに規定をしているわけでございます。 それで、先ほど法務省なり郵政省その他から御説明のありましたものは、これはいずれも法律の規定が、繰りかえ払いとかそういうような規定がございますので、そういう規定に基づきまして支出をいたしたという、あるいは第三者弁済というのはこれ…
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) これは法務省の方のお考えでございますが、この被収容者作業賞与金、これは債務として既に国が負っているわけでございます。支払わなければならないという債務を負っているわけでございます。それを矯正協会という第三者が立てかえるということでございまして、その際に国が矯正協会に、矯正協会の方としては国のためにいわば自発的に立てかえるという形になっておりまして、そういう関係では国が債務を負担していない。仮に国が債務を負担するとい…
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) 前任者の答弁でございますので私の方から申し上げます。 角田前内閣法制局長官がそのように言っていることは御指摘のとおりでございます。ただ、その次につけ加えてございまして、「ただ、それはそれとして、一方において現実に国政を運営するという立場から見て、少なくとも形式的な違法ということのそしりを避けつつ必要最小限度の財務処理を行っているということが偽らない現実の姿だと思います。」ということで、そのような処理が行われている…
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) 憲法第十六条は請願権を保障いたしておりまして、この請願権の保障というものはすべての国民に及ぶものであるというふうに考えております。
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) 法律の制定は国会でお定めになるわけでございますが、その法律案の作成は、これは初めは各省、それから内閣ということになっておりまして、各省で立案の段階におきましてその法律案につきまして何らかの御意見を有する方々が請願をなさるということは、これは当然の憲法十六条の請願権の範囲であろうというふうに考えております。
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) 憲法十六条に、「法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、」と書いてございますから、御指摘のとおりでございます。
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) これは、国民は集会の権利あるいは表現の自由を持っております。ただ、地方の公安条例あるいは道路交通法等によりまして、そういった法律なり条例なりによりまして制限されるという場合はございますが、そういったような制限がございませんければおっしゃるとおり自由でございます。
第112回 参議院 予算委員会 第17号
○政府委員(味村治君) 委員の頭に描いていらっしゃる具体的な事案がちょっと私わかりませんので的確なお答えにならないかと思いますが、まず十六条の請願する権利、これは政府なりそういった国の機関に対して請願をする権利自体でございます。したがいまして、その権利は、先ほど申し上げましたように、平穏に請願する限りにおいては保障はされているわけでございます。 ただ、その請願の準備行為と申しますか、準備行為というものはこれは請願権のいわば直接保障してい…