味村治
会議録に記録された「味村治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 770 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1975/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会31 件・31%
- 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
- 内閣委員会11 件・11%
- 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 商工委員会 第22号
○味村政府委員 括孤書きでつけ加えましたものは、当該措置の実施後、当該違反行為の影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及びその実施状況でございまして、その具体的措置は、これはそういう何らかの具体的措置をとる必要があると申しますか、当該違反行為の影響を排除するために何らかの具体的措置をとる必要がある、このように公取が判断した場合に、このような命令をすることができるようにしてあるわけでございます。したがって、この具体的措置…
第75回 衆議院 商工委員会 第21号
○味村政府委員 ただいま総務長官のお答えになりましたように、独占的状態を排除するための営業の一部の譲渡の中には、営業の重要な一部の譲渡も入るわけでございます。営業と申しますれば、これは営業活動、営業組織を含めた、言ってみれば有機体としての営業、これの重要な一部を譲渡することを排除措置によって命ずることができるわけでございますので、事実上その会社の営業が分割されるという結果になる場合もあると考えます。
第75回 衆議院 商工委員会 第21号
○味村政府委員 ただいま高橋委員長のおっしゃったとおりだと存じます。
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 現行法は不当カルテル等がございました場合には、「当該行為の差止、営業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置」を公正取引委員会が命ずることができるようになっているわけでございます。今回の改正で括弧をいたしまして「当該行為が不当な取引制限である場合にあっては、当該行為に係る事業活動について当該措置の実施後当該行為の影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施…
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、この括弧書きは、現行法によって行うことのできる措置を制限したわけではございません。したがいまして、現行法によってこのようなことは行い得るという措置はすべて改正法によっても行うことができるわけでございます。
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 ただいま公正取引委員会委員長がおっしゃいましたように、四十条の二は現行法につけ加えたわけでございます。現行法の第四十条はそのままになっているわけでございまして、現行法の四十条の規定によりまして報告を徴収することができるという場合には改正法によりましても報告を求めることができるわけでございます。同調的値上げに関します第四十条の二は、第四十条の規定によりましては報告を求められない場合があるという場合に、報告を求めることができ…
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 現行法の第七条は「営業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。」というわけでございますから、この例を私的独占にとりますれば、私的独占を排除するために「必要な措置」、これは客観的に必要と認められる措置でございます。そのような措置をとることができるということになるわけでございます。したがいまして、その「必要な措置」というのが何かということは、これはケース・バイ・ケースで判断…
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 分割につきまして協議を必要とする理由は、先ほど総務長官がおっしゃられたとおりでございますが、公取委が準司法機関であると言われておりますのは、審判の手続が訴訟手続に準じた手続によってやられておる。それは結局、その手続を慎重にし、被審人の利益も守り、利害関係人の利益も十分考慮しつつそのような慎重な手続によってやるのだ、審判をするのだ、こういうことからできているわけでございます。しかし、公正取引委員会が行政機関である、行政目的…
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 公正取引委員会が審決を行いますのは、この独禁法の第一条に規定してある目的の実現を図るために行うわけでございます。この目的は結局は「国民経済の民主的で健全な発達を促進する」ということでございますので、そのような観点からこのような権限を行います公正取引委員会の独立性というものがこの権限を行うのに適当であるというところから、私的独占禁止法において規定されているわけでございます。この際に、この目的を実現いたしますために、先ほど申…
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 商法は営業の重要な一部の譲渡につきましては株主総会の特別決議を必要といたしております。したがいまして、商法の規定によりますと、営業の重要な一部の譲渡を仮に公正取引委員会が当該企業に対して命じました場合に、その株主総会が営業の重要な一部の譲渡について特別決議をしないということに相なりますと、これは商法の規定によりまして営業の譲渡はできないということになろうかと思います。しかしながら、その場合におきましても公正取引委員会が出…
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、この括弧書きは新しくつけ加えたわけでございます。従前公正取引委員会がおやりになっておりましたことは、これらの規定に違友する行為、違法行為を排除するために必要な措置としておやりになっていたわけでございます。したがいまして、その解釈どおりであれば、そのとおりに改正法においても違反する行為を排除するために必要な措置としてやることができるわけでございまして、括弧書きの世話になる必要はない、こういうこと…
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 違法行為を排除するために必要な措置は、これは違法行為、たとえばカルテルを排除いたしまして、カルテルを破棄しろということによりましてカルテルを破棄いたします。カルテルを破棄すれば競争が実質的に回復できるということになりますれば、それで完結しているわけでございます。しかし、単にカルテルを破棄しろという命令だけでは足りないで、もっと別の措置も命ずる必要があるという場合には、これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置と…
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 協議ということはお互いに納得し合うまで話し合うということを前提としているわけでございますが、双方了解に達しない場合には公正取引委員会の意思決定が優先するということでございますので、公正取引委員会の独立性を害することはございません。
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 現在の独禁法の第七条は私的独占に対する排除措置でございます。私的独占と今回規定をいたしました独占的状態とは異なる。私的独占に対する排除措置として命ぜられる場合には、これは七条によるわけでございます。しかし、今回規定いたしました独占的状態というのは、私的独占とは概念を別にするわけでございます。したがいまして、そのために新しい規定を設けているわけでございます。(発言する者あり)
第75回 衆議院 商工委員会 第20号
○味村政府委員 四十条の二は、現行法の四十条の報告徴収権等に新たにつけ加えたわけでございます。 四十条の二の事態があるとき、必ず四十条によって報告を徴収できるかということでございますが、四十条には、職務の執行上必要があるときはという限定がついております。これは客観的に職務執行上必要があるときはというふうに解されますし、その職務というのは独占禁止法に定める職務であるというふうに解されます。したがいまして、独占禁止法に定める職務の執行上必要…
第75回 衆議院 文教委員会 第11号
○味村政府委員 第一の特別職にするという議論が政府部内でされたかということでございますが、実は私、この人確法制定当時にはまだ法制局におりませんでしたので、その点は何とも申し上げかねる次第でございます。ただ、法制局は各省庁から原案を持ってまいりましたものにつきまして審査をするというたてまえでございますので、法制局が主導権を握りまして教職員を特別職とするというようなことは制度上はないというように考えております。 それから、先ほどの人材確保法…
第75回 衆議院 文教委員会 第11号
○味村政府委員 特別職とするか一般職とするかということは、これは給与だけの問題ではございませんで、もっと基本的な問題となってくるわけでございます。この人確法では「給与について」、ということでございまして、単に給与について人事院に勧告しなければならないという職責を与えたわけでございまして、一般職を特別職にするということは給与以上にいろいろな法律上の効果が違ってまいりますので、そのようなことはこの人確法では人事院の権限とはしていないというふ…
第75回 衆議院 文教委員会 第11号
○味村政府委員 理論的に教育職員を特別職にするということが法律上絶対に不可能かと言えば、これは国家公務員法の改正によって可能であるわけでございます。 ただ、人事院が人確法に基づいて与えられております権限、さらに一般職員の給与に関する法律に基づいて与えております勧告権は、これは一般職の職員の給与に関して勧告をするという権限でございますので、一般職の職員の給与に関する法律なりあるいは人確法に基づいて教職員を特別職にしろという勧告はできないと…
第75回 衆議院 文教委員会 第11号
○味村政府委員 実は先生の御指摘の点は、今回ばかりでなく前回にも問題になったわけでございます。それで、この法律自体が一般職の職員の給与に関する法律の一部改正法であることは間違いないわけでございますから、その題名といたしまして、このような一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案という題名が一番適切であろうというふうに考えて、このような題名にしてあるわけでございます。そのような御意見もございましたので、実は先例等も調べてみたわけ…
第75回 衆議院 逓信委員会 第14号
○味村政府委員 郵便法の第三十二条によりまして、第一項で「郵便に関する料金は、この法律に別段の定のある場合を除いて、郵便切手でこれを前納しなければならない。」ということになっておりまして、まず郵便に関する料金は原則といたしまして郵便切手で納めるというのが原則ということになっておるわけでございます。しかし、同条の第三項によりまして「郵便に関する料金は、省令の定めるところにより、これを現金で納付することができる」ということで、ここで現金納付…