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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1975/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 審判が、この審判開始決定書に記載されております事件でない事件について行われますというと、これは被審人の権利を侵害するわけでございます。したがいまして、あるいは協議の結果この審判開始決定書に記載されていない事件、事実について事実認定が行われるということになりますと、そのような場合には、確かに被審人の権利を侵害するということになると思います。しかし、審判開始決定書に記載されております事実につきまして審判を行いまして、そして協…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 三十八条の「意見を外部に発表してはならない。」となっておりますこれは、今回の独占的状態の排除の際の協議につきましては、協議するということが公正取引委員会に義務づけられているわけでございますから、三十八条の規定は当然に適用がないと考えます。三十九条は「秘密を他に漏し」ということになっているわけでございまして、漏らすということは、やはり正当な理由がないのに漏らすということでございまして、これは先ほど申し上げましたように、協議…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 協議をしなければならない、こういうふうに規定をしているわけでありますから、協議をするのに必要なことはお互いに話し合うということでございますので、その限りにおきましては、この当該法律におきまして、それが正当な行為とされているわけでございますから、おっしゃるような国税の場合の守秘義務とは違うのではないかと考えます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 私は、現行法の排除措置として認められるものは、改正法においても排除措置として認められるということを申し上げたわけでございます。具体的に公取のおやりになったどの措置が該当するとか該当しないとか、そういうようなことは申し上げる立場にもございませんし、申し上げておりません。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 先生のお読みになりましたのは東京高等裁判所の判決でございますが、東京高等裁判所の判決それ自体に対して私の論評を申し上げる立場にございません。あくまで裁判は尊重するということでございます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 私は、この法案を審査するに当たりまして、この解釈につきましていろいろ検討をしたわけでございます。 排除する措置ということでございますが、違反行為を排除する措置ということでございますので、要するに、違反行為を排除して、競争が自主的に制限されていない状態に戻すというのが排除措置であるというように考えたわけでございます。したがいまして、その際にそのような競争について制限されない状態に戻すという措置というものはいろいろあり得るで…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 具体的な措置についておかしいとかおかしくないとかいうことではございませんで、私どもとしてはそのような具体的措置がおかしいかおかしくないかを申し上げる立場にないということでございます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 おっしゃいますように、四十条と四十六条にそれぞれ公正取引委員会の調査権の規定があるわけでございます。四十条は公正取引委員会の一般的な調査権を規定したわけでございまして、四十六条はその違反事件がございます場合の特殊の調査権を規定したものだというように考えます。したがいまして、たとえば四十六条の規定に掲げていないような調査というものが、四十条によって違反事件について行われるということはあり得ると思います。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 いま申し落として失礼しました。 先ほど私が違反事件がある、違反事件の疑いがあるということを申し上げましたのは一つの例として申し上げたわけでございまして、そのほかに公正取引委員会はいろいろな職務を持っているわけでございます。具体的に法律に規定されているわけでございますから、そういったいろいろな具体的に規定されている職務を行うために必要がある場合には、四十条の規定によって強制的な調査権があるということでございます。(「だから…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 要するに、私の申し上げておりますことは、四十条というのは一般的な規定でございまして、およそ公正取引委員会の行います職務を行うに必要があるときには、四十条の規定が働く。四十六条は、この四十条の規定の調査権のいわば特則というようなものでございまして、これは違反事件を処理する際に働く調査権である、こういうことでございます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 違反事件がございますときには四十六条の特則によってやる、しかしその特則以外に四十条の規定によって調査をする場合もあるだろうということでございます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 二部別室の問題でございますが……。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 ただいま先生のおっしゃいましたように、二十二条に特別の場合がありまして、部隊の編成について特別の編成をすることができるということを規定してある。その場合には、陸、海、空混合の部隊が編成できるということはそのとおりでございます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 自衛官につきましてそのような場合があるのかないのかという非常に包括的な御質問でございますが、これは、現在問題になっております二部別室を含めまして、もうちょっと検討さしていただきませんと、現段階では自信のある答えができません。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 陸、海、空につきまして特別の部隊を編成することができるという明文の規定は、先生の御指摘の二十二条だけでございます。ただ、ここで申し上げておきたいことは、幕僚監部は部隊ではございません。また、明文の規定が幕僚監部についてございません場合に、どのように解釈をするかという解釈の問題は残るということは申し上げておきたいと存じます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 部隊につきましては、先生の御指摘の二十二条があるということを申し上げたわけでございます。部隊でないものにつきましては、これは防衛庁設置法の解釈によると存じます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 二部別室というのは、幕僚監部の一組織と申しますか、組織の一部でございまして、部隊ではないというように考えます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、幕僚監部につきましては防衛庁設置法の解釈によろうかと存じます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 通常の部隊の編成につきましては、自衛隊法第三章の第一節から第三節までに規定がしてあるところでございます。そして、これにつきまして、それと異なる特別の部隊を編成しようというときは、二十二条の規定によって、自衛隊の出動を内閣総理大臣が命じた場合に限られているということも、先生御指摘のとおりであるかと存じます。ただ、先ほど申し上げましたように、これは部隊の編成につきましての特例でございまして、幕僚監部は部隊ではございませんので…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 私が申し上げましたのは、自衛隊法二十二条は部隊についての特例であるということを申し上げたわけで、これは幕僚監部についての規定ではないということを申し上げたわけです。幕僚監部についての規定というのは、防衛庁設置法に規定があるということでございます。防衛庁設置法上ただいま先生の御指摘のような事態が許されるかどうかということは、これは防衛庁設置法の解釈の問題であるということを申し上げたわけでございます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 内閣委員会 第24号

○味村政府委員 この問題は、実はかなりむずかしい問題でございまして、防衛庁設置法の二十四条三項におきまして「陸上幕僚監部に陸上幕僚長及び陸上幕僚副長のほか所要の陸上自衛官を」となっております。海上自衛官あるいは航空自衛官を置くという規定がないわけでございます。したがって、先ほど局長が御答弁になりましたように、たてまえとしては、これは海上自衛官、航空自衛官を置くということにはなっておらないわけでございます。しかし、先ほど御指摘の二十三条の…