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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1975/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第二部長1975/05/07

75衆議院 逓信委員会 第14号

○味村政府委員 ただいまの郵政省の御答弁のように、これは主として郵政省の所掌事務の周知宣伝のための機関であるというふうに解されているわけでございます。郵政省の所掌事務でございます郵便貯金業務といったようなものは、通常のわれわれの普通の行政事務、狭義の行政事務と申しますかそういうものと違っておりまして、非常に事業的な色彩が強いわけでございます。そういうようなところから郵便貯金会館の建設、運営ということによりまして、会館の利用者等によりまし…

内閣法制局第二部長1975/05/07

75衆議院 逓信委員会 第14号

○味村政府委員 三月七日の参議院の予算委員会におきまして、法制局長官が「郵政省設置法の第四条第十四号あるいは同条第二号、第八号の解釈でいくよりも、事業団のような形式でやる方が妥当であるということを申した」さらに「現在の郵政省設置法第四条第十四号によるという解釈が正当なものであるということを申したことは全くございません。」こういうふうに述べておられるわけでございます。これは、法制局長官の真意は、現在郵政省設置法の第四条第十四号によって郵便…

内閣法制局第二部長1975/05/07

75衆議院 文教委員会 第9号

○味村政府委員 内閣委員会で御答弁申し上げましたとおり、現在でも予算は支出の権限を政府に与えるものであるというふうに考えております。

内閣法制局第二部長1975/05/07

75衆議院 文教委員会 第9号

○味村政府委員 一般的に申し上げますれば、予算案を作成し、提出するのは政府の責任でございますから、したがいまして、政府は必要と認められる歳出、これを見積もって計上し、国会の議決を得るのが当然でございます。したがいまして、一たん国会の議決を得られました以上は、特段の事情がない限りはその歳出どおりの計画に従いまして歳出を行うというのがごく通常であろうかと思います。ただ、今度の問題は給与の問題でございまして、給与は法律及び人事院規則に基づかな…

内閣法制局第二部長1975/05/07

75衆議院 文教委員会 第9号

○味村政府委員 一般職の職員の給与法によりますと、「人事院は、この法律の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。」というのは人事院の権限になっておりまして、人事院は独立の機関でございますので、具体的な人事院規則につきまして云々するということは、法制局としては差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ、私どもが立案にタッチいたしました際の、先生の御指摘の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する…

内閣法制局第二部長1975/05/07

75衆議院 文教委員会 第9号

○味村政府委員 十九条の五の第三項に「第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、」ということでございまして、義務教育の教育職員と高等学校の教育職員との「権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、」こうなっているわけでございます。産業教育手当の支給を受けております高等学校等の教育職員と、それから義務教育の教育職員との権衡上必要があるかどうかということは、これは人事院の方で御判断になること…

内閣法制局第二部長1975/05/07

75衆議院 文教委員会 第9号

○味村政府委員 人事院は人事に関する専門の独立機関といたしまして、公平な立場において給与を決定するというふうに考えております。したがいまして、先生のおっしゃいますように、確かに産業教育手当を支給した高等学校職員については支給しないと書けばこれは非常にはっきりしているわけでございますが、しかしそれだけではございません。金額等もございます。そういったものを一まとめにいたしまして、要するにこれは高等学校の教育職員でございますから、義務教育の教…

内閣法制局第二部長1975/05/07

75衆議院 文教委員会 第9号

○味村政府委員 法律でもって政令なり人事院規則あるいは公正取引委員会規則その他に省令といったようなものにゆだねます場合には、これは委任の範囲をはっきりさせて委任の規定を設けるということが法制局として従来からの態度でございますし、今後もそのような態度を続けてまいりたいと思います。

内閣法制局第二部長1975/04/15

75参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(味村治君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条によりまして、「教育委員会の職務権限」といたしまして、一号に、教育委員会の所管に属する各学校の管理、あるいは五号に「学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。」というのが記載されております。したがいまして、この規定によりまして市町村の設置しております小学校、中学校におきましては、おっしゃいました評価の問題は、小中学校を所管しております市町…

内閣法制局第二部長1975/04/15

75参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(味村治君) 小中学校の運営というものは、これは地方自治体が設置をし、管理運営をするわけでございますので、本来地方自治体の権限であると、その権限を実際に行使するのが教育委員会であると、このように解釈しております。

内閣法制局第二部長1975/04/15

75参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(味村治君) 京都府の教育委員会は、小学校、中学校を設置しまたは管理しているわけではございませんので、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第四十八条の第一項によりまして「都道府県委員会は市町村に対し、」「市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うものとする。」という規定に基づいて、指導助言として行われたものであろうかと考えます。

内閣法制局第二部長1975/04/15

75参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(味村治君) その指導助言に基づくか、あるいはその指導助言に基づかないかということは、これは市町村の教育委員会の権限でございますので、市町村教育委員会が評価につきまして規定を設けるということは、その権限に属する事項であろうと思います。

内閣法制局第二部長1975/03/25

75衆議院 内閣委員会 第8号

○味村政府委員 人材確保法の趣旨が那辺にあるかということはさておきまして、公務員の法律遵守義務ということになりますと、これはもう仰せのとおり、公務員は国会の議決されました法律を忠実に執行しなければならない義務があるということは、仰せのとおりでございます。

内閣法制局第二部長1975/03/25

75衆議院 内閣委員会 第8号

○味村政府委員 日本国憲法七十三条によりまして「豫算を作成して國會に提出すること。」が内閣の義務となっております。それに対しまして、国会でもって予算を議決するということは、もちろん国会の権限となっているわけでございまして、憲法八十六条によりまして「内閣は、毎會計年度の豫算を作成し、國會に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」ということになっているわけでございますから、したがって、予算が議決されますと、それは国会の御意思とい…

内閣法制局第二部長1975/03/25

75衆議院 内閣委員会 第8号

○味村政府委員 御指摘の点は、実際にそういう措置をなさるかどうかはともかくといたしまして、この十九条の五の第三項に「高等学校等に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との」義務教育職員でございますが、義務教育職員との「権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。」ということになってございまして、この義務教育職員等の権衡上必要と認められる範囲内におきまして、つまり額…

内閣法制局第二部長1975/03/25

75衆議院 内閣委員会 第8号

○味村政府委員 もちろん人事院規則は、法律の下位法令でございます。

内閣法制局第二部長1975/03/25

75衆議院 内閣委員会 第8号

○味村政府委員 この三項は、義務教育等教員特別手当の支給につきまして人事院規則に委任したわけでございます。そして人事院規則に委任いたしました範囲は、義務教育諸学校の教育職員との権衡上必要と認められる範囲内で人事院規則に委任したわけでございます。したがいまして、産業教育手当が該当するかどうかはともかくといたしまして、産業教育手当の支給を受けている高等学校等の教育職員と義務教育等の教育職員との権衡上必要と認められる範囲内かどうかということも…

内閣法制局第二部長1975/03/25

75参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(味村治君) 「特別の事情」という言葉は、ごく通例の場合につきまして規定を置きますが、通例の場合予想できないような事情が生じました場合に、それと異なる処理をすることができるという場合に規定を設けているのが普通であろうかと存じます。例といたしましては民法の四百十六条に損害賠償、これは債務不履行による損害賠償でございますが、損害賠償の範囲が規定されておりまして、これには四百十六条の二項によりまして、特別の事情により生じたる損害につ…

内閣法制局第二部長1975/03/25

75参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(味村治君) 私が舌足らずの点があったと存じますが、ただいま例示に挙げました「特別の事情」につきまして一つの例を挙げたわけでございますけれども、これはその場合だけに「特別の事情」が限られるという趣旨ではございませんで、「特別の事情」の一つの例として挙げたわけでございます。何分にも社会の事象は複雑でございますので、通常予想される事象以外の事象がどんなものが起こるかわからぬというケースがあるわけでございますので、そういう場合に備え…

内閣法制局第二部長1975/02/20

75衆議院 内閣委員会 第3号

○味村政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十三条の第一項の調査権、これは「第四十八条第一項、第五十一条及び前条」五十二条でございますが、この「規定による権限を行うため必要があるとき」に認められた調査権でございます。その調査の方法については、ここに特に規定がないわけでございますので、これは、もちろん相手方が任意に応ずるという前提であろうかと思いますが、必要と認められる限りは、どのような方法による調査もできるのではなかろう…