味村治
会議録に記録された「味村治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 770 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1974/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会31 件・31%
- 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
- 内閣委員会11 件・11%
- 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 これは行政の実際に関することでございますので、私としては御答弁を申し上げかねますので、御了承をお願いいたしたいと存じます。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 ただいま申し上げましたとおり、行政の実際について私ども存じないものでございますから、法律案の段階におきまして、当事者との間でそういう法律の成立を前提として話し合いをしたかどうかということについては、どうもお答えをいたしかねますので、御了承いただきたいと思います。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 仮定論の問題でございまして、好ましいか好ましくないかということは、法律上適法かどうかということと別の問題であろうと存じますので、そのようなことはやはり私、法制局といたしましてはお答えいたしかねますので、御了承願いたいと存じます。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 行政権の行使は内閣に属するもけでございますから、そのような行政権の行使の範囲内に当たるかどうかという問題であろうか〉存じます。 法律を誠実に執行するということは、当然の内閣の職務でございますが、法律案が成立する前の段階で、また法律案として提出します前の段階におきましても、いろいろな準備的な行為をする〉いうこともあるわけでございまして、それが内閣の権限の範囲内かどうかということは、これは個々的な問題につきましてでないと、お…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 そのような覚書のあることを、ただいま初めて知りましたので、確定的なお答えは申し上げかねるわけでございます。 先ほど申し上げましたように、内閣が行政権の行使をつかさどるわけでございますので、行政権の行使の範囲内におきまして、この覚書が作成されたものでございますれば、それはもう当然に違法とかなんとかいう問題は生じないわけでございます。この覚書は、ただいま拝見いたしましたばかりでございますので、現段階におきまして確定的なお答え…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 ただいま一読いたしましただけでございますので、この段階での答弁として、お聞き取りいただきたいのでございますが、ただいま拝見いたしましたところでは、確かにこの覚書の表題は「富士地域環境保全整備特別措置法に関する覚書」、こうなっております。その点は御指摘のとおりでございます。しかし、このような覚書の内容というものは、これはそのつくられた当時のいきさつとか環境とか両当事者の意思とか、そういうものによって判断すべきであると存じま…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、覚書なり、こういう意思表示というものは、表現、それからいろいろな事情、当事者の意思、それを結びました、意思表示をいたしました場合のいきさつとか、いろいろものを総合的に勘案して解釈するものでございます。 繰り返すようでありますが、これは「特別措置法に関する覚書」となっておりますが、この覚書が締結されました当時において、特別措置法はまだ法案の段階であったといたしますれば、山梨県知事にしても内閣にい…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 法律の解釈というものは法文の表現、これがまず基本でございまして、法制局といたしましても、法文が正確に立法者の意思を表現するように努力をいたしているわけでございます。しかしながら、法律が一たんできてしまいますと、法律の解釈というものは法文の表現だけではございませんで、法律の趣旨とか、あるいは法律が制定されましたいきさつ、国会でのいろいろな議論といったようなものも参考にして、いろいろな事情を総合いたしまして解釈されるというこ…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 どうもできましたあとの段階でございますので、結局この覚書の解釈という問題になろうかと存じまして申し上げたわけでございます。まあ覚書をつくる当事者の立場になりますと、できるだけ覚書を正確につくるということは、当事者として望ましいわけでございます。 ただ、当事者といたしまして、その当事者の意思が合致いたしまして、このような覚書で当事者の合致した意思の内容の表示として十分だというふうに両方が考えますれば、これは正確性を若干欠く…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 私は、当事者が合意いたしますれば、法律でないものが法律になるということを申し上げておるわけではございません。この覚書全体を解釈いたしますれば、これは特別措置法という法律が成立した場合のお互いの取りきめというものを書面に表示したものであるというふうに解釈されるということでございまして、したがいまして、この書面自体として、そのような法律でないものが——法律としてまだ成立してないものが法律として表示されているということは、これ…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 先ほども申し上げましたように法律案ができます前の段階におきまして、やはり法律が施行になりました場合には、その実施のためにしなければならないいろいろなことがある。それを準備するということはあり得るわけでございまして、そういうことが行政の必要上あり得るということは十分御理解をいただけることではないかと存じます。当該の問題につきまして、好ましいか好ましくないかということは、私どもとして申し上げかねますので、その点は御理解をいた…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 たびたび繰り返すようで恐縮なんでございますが、この覚書の内容は富士地域環境保全整備特別措置法が成立した場合にはこうするということで、そういった条件が的確に記載されてないではないかという先生御指摘かと存じますが、そのような条件は当然この文章から読めるということであれば、そのことを記載する必要は当事者にとってはなかったのであろうというふうに考えられるわけでございまして、そのような条件が記載されていないから、このような覚書を締…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 この覚書は両当事者の取りきめということでございまして、両当事者の約束でございます。したがいまして、覚書を作成いたしました当事者が、その覚書の内容に沿った行為をお互いにするということを、お互いの間で了解し合ったところが書面に表現されておれば、そこでよろしいわけでございまして、その点は当事者が公的機関であるということとは関係がないことであろうかと存じます。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 法制局は法律、政令の審査をやっておりまして、法律、政令の審査の際には、これは表現が内容を十分に、形式といいますか、言語が内容を的確に表現するように審査をいたしております。ただ契約のほうは、これは私ども所管外でございますし、契約について私どもの意見を求められるということもございませんので、この点については、答弁を申し上げかねるので御了解いただきたいと思います。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 現在ない法律をあるものと誤信いたしまして、そして契約したという場合には、それが契約の要素の錯誤ということになりますと、民法によりまして無効ということになるわけでございます。しかし当事者が、法律が現在はない、しかし将来は成立するだろう、成立した場合にはこうしようというふうなことで契約を結びますれば、要するに錯誤はあるわけではございませんので、効力には関係はない、つまり有効ということになるわけでございます。 契約につきまして…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 個人的な見解、まあこれは一種の弁護士的なことになるわけでございます。かりにこういう覚書をつくりたいが、これでだいじょうぶだろうかというふうに持ってまいられました場合に、弁護士的な見解からいたしますれば、要するに中身が正確か、当事者の意思が十分あらわれていて、そして普通の私契約でございますれば、契約違反の場合に、強制執行するに十分な明確性を備えているかということを見なければならないわけでございます。 ただその場合も、これは…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 あくまで個人的な見解であることをお断わり申し上げておきます。 覚書なり取りきめをいたします場合には、先ほど申し上げましたように、その当事者の意思内容を正確に表現するということが必要なわけでございます。しかし先ほど申し上げましたように、当事者がこういうふうに書いてくれというときに、それを絶対にこうでなければならぬ、法律的にそういうふうに書くと、これは覚書なり何なりの効果がなくなるという場合は、これはもう絶対に適法に書くよう…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 法律が法律案の段階である、あるいは委員会で可決された段階である、本会議で可決されて成立した段階である、これらのことにつきましては、先生のおっしゃるとおりでございます。 ただ、私の申し上げましたことは、この覚書は別に法律案としてまだ国会に出していない、法律案の案の段階であるかも存じませんが、そういう段階にあるものを法律として認めたのだ、法律にする意思を、あの覚書の当事者が持っていたのだというふうには、とうてい受け取れないわ…
第72回 衆議院 文教委員会 第17号
○味村政府委員 十三条は「この法律又は他の法律に別段の定めのあるものを除くほか、」となっております。したがいまして、国立学校設置法なり学校教育法、そういったものに規定のございます組織につきまして、その組織の細目を文部省令できめるということは当然御指摘のとおりでございますが、ではそれ以外に、国立学校設置法なり学校教育法その他の法律でもって何も触れていないものについて、組織を省令できめられるかということにつきましては、先ほど木田局長が言われ…
第72回 衆議院 文教委員会 第17号
○味村政府委員 ただいま拝見いたしましたので、現段階におけるお答えとして御理解いただきたいのでございますが、国立学校設置法の十三条は、国立学校設置法なり学校教育法に定められました学校の組織の大綱というものを踏まえまして、そして国立学校の目的なり機能なりを十分に果たすことができるように、その組織の大綱に——これは組織と申しましても、明文で規定されているだけではなくて、その明文の中に含まれております精神と申しますか、そういうものの趣旨も入っ…