味村治
会議録に記録された「味村治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 770 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1975/02/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会31 件・31%
- 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
- 内閣委員会11 件・11%
- 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 内閣委員会 第3号
○味村政府委員 県教育委員会から報告を聞くということも、必要な調査の方法であろうかと存じますが、そのほかにも調査の方法は、法律の条文の上からは限定がないということでございます。
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○味村説明員 この省令では「大学の運営に関し学外の有識者の意見を求めるため、当該大学の定めるところにより、参与若干人を置く。」と規定してございまして、その参与が学外の有識者の意見を求めるためのものであるということははっきりと規定がしてあるわけでございますが、その他は「当該大学の定めるところにより、」となっておりますので、その運営の方法、どのようなことについて意見を学外者から求めるかといったような事項につきましては大学がきめることができる…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○味村説明員 これは「大学の運営に関し学外の有識者の意見を求めるため、」ということでございまして、したがって大学の運営に関する意見を求めるための参与ということでございます。そして、その大学の運営に関しましてどの範囲において参与の御意見を求めるかというようなこと、あるいは参与をどういうふうに選任するかというようなことも含めまして、すべて大学の定めるところによるということになっていると理解されます。
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○味村説明員 仰せのとおり大学の考えに従いましていろいろな形態が考えられようか、この省令の文章上はそのように考えられます。
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○味村説明員 前回、国立の大学に参与を置くことが、国立学校設置法の十三条の「国立学校の組織及び運営の細目については、文部省令で定める。」こうなっておりますその範囲に入るのかどうかということにつきまして、これは入るであろうというふうに御答弁申し上げたわけでございます。その際の議論は確かに新設大学だけについての議論であったことは、先生のおっしゃるとおりでございますが、これはお尋ねのとおり、行政面を捨象いたしまして、法律論だけで申し上げますと…
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○味村説明員 法律の内容が現状に合わないという場合には、その法律を改正するということが基本的な考えであります。
第73回 衆議院 文教委員会 第2号
○味村説明員 地教行法の「内申をまつて」ということの解釈につきましては、文部省といろいろ検討をいたしたのでございますが、私どもといたしましては、先ほど安嶋初中局長がお答えになりましたように、県費負担の教職員の人事権は都道府県の教育委員会にある、そして市町村の教育委員会の内申をまってとこうしておりますのは、その内申をまつことによりまして県費負担教職員の人事行政の適確化ということに市町村教育委員会の意見を反映させるというためでありまして、こ…
第72回 参議院 内閣委員会 第22号
○政府委員(味村治君) 私は、このような特定防衛施設周辺整備調整交付金といったものが、ただいま施設庁長官の言われましたように、補助金的な、補助金の延長といったような性格を持つものだということを言われたわけでございますが、補助金というのは非常にたくさんあるわけでございます。交付金と申しますのも、たとえば基地のございますところに調整交付金を出すといったような制度もございますので、この交付金と性格において必ずしも同一ではございませんけれども、…
第72回 参議院 内閣委員会 第22号
○政府委員(味村治君) 先ほどこれと類似の交付金の制度がないかというお尋ねで、突然のことでございましたので、ちょっと思い出さなかったのでございますが、現在道路交通法違反の反則金がございます。その反則金を地方公共団体に、これは交通安全対策特別交付金といたしまして、交通事故の発生件数とか人口の集中等を考慮いたしまして交付するという制度がございますので、この本案の制度に似たようなものであるかと思います。
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○政府委員(味村治君) よき慣行が行なわれていると申しました場合にも、その慣行がよいか悪いかということはいろいろ問題があろうかと思いますが、一応よき慣行だという前提でお答え申し上げます。 慣行と申しますと、これは、ある一定の事項が繰り返しならわしとして行なわれているということでございまして、将来ともそれがならわしとして行なわれるということが保証されるわけではございません。そういう意味では、法律として法的な強制力を与えたほうがベターである…
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○政府委員(味村治君) ただいま商法のお話がございましたが、商法は、商法の一条でも……。
第72回 参議院 文教委員会 第14号
○政府委員(味村治君) 商法の一条をもちまして、商法典がまず最初に適用がございまして、この商法典に規定がございませんと商慣習法にいきまして、そして商慣習法がなければ民法が適用になると、こういう順序になっております。民法に優先するという範囲で商慣習法を優先さした、民法に優先させたという点では商慣習法に優位を認めたわけでございますが、商法に対して商慣習法に優位を与えているわけではございません。しかも、二の商慣習法と申しますのは、すでに法的な…
第72回 衆議院 内閣委員会 第27号
○味村政府委員 確かに、先生がおっしゃいましたように、環境庁長官と協議をしなければならないという条文が入っている法律があったと存じます。ただ、私も現段階でどの法律であったかということは、ちょっと思い出せませんので残念でございますが、それは政令の制定についてでは、たしかあったと存じます。政令は、先ほども自治政務次官からお話がございましたように、閣議でもってきめるわけでございますから、事務的にも、各省大臣の御了解を当然得なければならないわけ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第27号
○味村政府委員 憲法の七十三条の六号をもちまして、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」というふうに規定がございまして、一応これは法律によって委任される政令、いわゆる委任政令があるということを、憲法の法体系といたしまして認めておるというふうに解釈されているわけでございます。 ただいま先生のおっしゃいましたように、国民主権という立場からいたしますと、これは政令に委任するということは必要がないのに…
第72回 衆議院 内閣委員会 第27号
○味村政府委員 この法律は、仰せのとおり自衛隊等の行為等によりまして障害が生じた場合におきまして、生活環境の整備につきまして必要な措置を講じようという法律でございます。インジャンクションというものは、これを主として民事上の問題でございまして、ただいまのところ、この間の大阪空港の事件のように、民事上の人格権というものをもとにいたしまして差しとめを認めた判決もあるわけでございますが、この法律は、そういった既存の民事上の請求権をどうするこうす…
第72回 衆議院 内閣委員会 第27号
○味村政府委員 あるいは私の先ほどの答弁が、舌足らずであったのかと存じますが、民法上の差しとめ請求権は、民法七百九条に、不法行為に基づく損害賠償の規定がございます。それから最近は、人格権といったようなものに基づきまして、差しとめ請求ができるという解釈論があるわけでございます。そういった民法上の問題と、この法律で考えておりますものとは別だということでございまして、先ほど御指摘になりました一条の後段の損失の補償と申しますのも、民法上は、違法…
第72回 衆議院 内閣委員会 第27号
○味村政府委員 民事上の損害賠償でございますと、これは、いわゆる相当因果関係に立ちます損害の全額を賠償するという請求権が発生するわけでございます。あるいは人格権に基づく差しとめ請求権でございますれば、極端な場合には飛行機は飛ぶな、この飛行場は使うなという差しとめの請求ができるわけでございます。いずれも私人に権利が生ずるというものでございますから、その権利を実現する手段は、裁判に訴えて強制執行までやるということになっているわけでございます…
第72回 衆議院 文教委員会 第23号
○味村政府委員 附則の三項は、先生御指摘のとおり、従来からある規定でございまして、一応これは五年間なり三年間なりの経過的な定数をきめることを政令に委任したという規定でございます。ただ、政令に委任する際に、無条件委任というわけではございませんで、「公立の小学校及び中学校又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、」そういう一種の政令…
第72回 衆議院 文教委員会 第23号
○味村政府委員 先ほどお答えが不十分だったかと思いますが、カッコの中につきまして過疎県なら過疎県と書いてはどうかという御指摘でございまして、確かにそのような御意見も十分尊重して考えなければならないと思うわけでございます。ただ、ここで「政令で定める特別の事情がある」というようにカッコ書きで定めておりますのは、これは合理的に解釈をするということでございまして、五十三年の三月までではあまりに急激に増減があるというような学校については五十五年の…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
○味村政府委員 憲法の五十九条に「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、爾議院で可決したとき法律となる。」とございます。したがいまして、両議院の本会議で可決されたときに法律となるものと考えます。