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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1974/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 「大学の運営に関し学外の有識者の意見を求めるため、参与若干人を置く。」この規定は、先ほどから御議論のございましたように、大学の意思決定をするということではないと存じます。意見を求める、ただ参考にするということで、一種の諮問機関的なものであろうかと存じます。そうなりますと、しかも「参与について必要な事項は、当該大学の定めるところによる。」となっておるわけでございますので、これは細目に入るというふうに一応は考えられるのではな…

内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 これは先ほども御議論がございましたように、筑波大学に参与会を置くということは国立学校設置法十三条でもできるのではないかという御議論があったと承りましたが、私もそのように考えるわけでございます。しかしながら、筑波大学におきましては、新しい大学をつくる、新しい理念の大学をつくる、新しい形態の大学をつくるというところから参与会あるいは学群、学系、そういった新しい制度をつくったわけでございまして、法律論といたしましては、したがい…

内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 私の答弁が舌足らずで申しわけないのでございますが、筑波大学につきましては、参与の選任方法、あるいは参与会とするといった組織あるいはその権限というものをはっきり明確に書いてあるわけでございます。ところが、こちらのただいま拝見いたしましたものは、それほど参与会という組織でもございませんし、参与の権限というものも当該大学にゆだねているわけでございますので、これは必ずしも筑波大学の参与会と同一に論ずることはできない、このように考…

内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 午前中に拝見いたしました文部省の案でございますと、これは諮問的な役割を演ずる職であろうかと存じます。

内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 他の省庁にもございます。

内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 私、その点十分に調べてございませんので、たくさんあるかどうかということ、いまにわかにお答えいたしかねるのでございますが、あるということだけ、この段階ではお答え申し上げておきたいと思います。

内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 申しわけありませんが、そこまで調べてございません。

内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 それでは後ほど調べまして、先生のもとに御報告申し上げたいと存じます。

内閣法制局第二部長1974/03/27

72衆議院 文教委員会 第17号

○味村政府委員 国立学校設置法十三条によりますと、法律で国立学校の組織の大綱をきめる、その大綱を踏まえて、その大綱の範囲内において、今度は国立学校設置の目的なりその機能を果たしますために、その大綱のもとにおける細目を文部省令できめることを委任しておるというふうに考えられます。このような参与が、先ほど申し上げましたように諮問的な役割りを演ずるものでございまして、意思決定機関というふうには解釈されないわけでございまして、国立大学の機能を円滑…

内閣法制局第二部長1974/03/15

72衆議院 文教委員会 第15号

○味村政府委員 私、従来の審議の経過を実は存じませんので、はっきりしたことを申し上げかねますが、参与会と申しますれば一種の合議体でございますし、参与と申しますのは単独の職務であろうかと思います。

内閣法制局第二部長1974/03/15

72衆議院 文教委員会 第15号

○味村政府委員 合議体でございますれば、合議体としての意思を表示するということに相なりましょうし、単独体でございますれば、単独の機関といたしまして学長に対してその学長の諮問に応ずるなり何なりいたしまして意見を述べるということになろうかと存じます。

内閣法制局第二部長1974/03/15

72衆議院 文教委員会 第15号

○味村政府委員 これは合議体であるか単独体であるかということによりましてそのような区別があるかどうかということについては、必ずしもそのような区別は私は論理的にはないのではなかろうかと存じます。ただ、合議体であるということを考慮いたしまして、学長がその合議体にふさわしい諮問をする、単独体であれば単独体にふさわしい諮問をするということはあるかと思いますが、理論的に絶対に諮問事項が異なるということはないように考えます。

内閣法制局第二部長1974/03/15

72衆議院 文教委員会 第15号

○味村政府委員 これは私もはっきりいたさないことでございまして、一般論として法律で定まっている職と、それから省令で定まっている職との重要性ということを論ずるならば、一般的にいえば法律で定まっている職のほうが重要だということがあるいは言えるかと存じますが、ただ、職の重要性ということは非常にいろいろな要素を考えなければなりませんので、一がいにどちらが重要、どちらが軽微だということはなかなか言えない場合も多いのじゃなかろうかと存じます。

内閣法制局第二部長1974/03/15

72衆議院 文教委員会 第15号

○味村政府委員 そのような例があるかどうか、私は、不敏にして存じないわけでございます。先ほど木田局長も申されましたとおり、設置法の十条で職は省令できめることになっておりますし、組織の運営及び細目は、これも文部省令で定めることができるようになっておりますから、その範囲内におきまして文部大臣が文部省令でおきめになるということは当然許されることであろうかと存じます。

法務大臣官房司法法制調査部長1973/09/21

71衆議院 法務委員会 第46号

○味村政府委員 今回の給与改定によって裁判官及び検察官に対します俸給の改定率は、裁判官につきましては一五・一%、検察官につきましては一四・八%の増額と相なっております。 なお一般職の職員につきましては俸給表の改定が一三・三六%ということになっております。

法務大臣官房司法法制調査部長1973/09/21

71衆議院 法務委員会 第46号

○味村政府委員 裁判官及び検察官の俸給の改定はいわゆる対応金額スライド制によりましておおむね裁判官、検察官の俸給に対応する額の俸給をもらっております特別職あるいは一般職の職員の俸給の増額に準じて増額をすることとなっておるわけでございます。したがいまして今回もおおむねそれによって増額の措置を講じましたところが、結果的にこのように裁判官及び検察官の俸給の改定率が一般職員の俸給表の改定率を上回ったということでございまして、これは従来の対応金額…

法務大臣官房司法法制調査部長1973/09/21

71衆議院 法務委員会 第46号

○味村政府委員 判事の三号、検事の三号が御指摘のように上昇率が一八・八%と非常に高くなっております。これは先ほど申し上げましたように、対応金額スライド方式によっているわけでございますが、従前、判事及び検事の三号は三十四万五千円でございました。これを一般職で三十四万五千円の俸給月額の方は、指定職の甲の二号ということでございました。指定職の甲の二号が三十四万五千円の俸給月額であったわけでございます。ところがこのたび指定職の甲、乙の区別は廃止…

法務大臣官房司法法制調査部長1973/09/21

71衆議院 法務委員会 第46号

○味村政府委員 このたび簡易裁判所判事につきまして特号と申しますか、副検事につきましても特号というものを新設することになっておるわけでございますが、これは従来、簡易裁判所判事の一号俸あるいは副検事の一号俸によりましては、簡易裁判所判事の方の中には、いわゆる判事の有資格者もございますし、それで定年退職されまして、簡易裁判所判事一号俸ではお気の毒だという方もございます。副検事の中にも非常に長いこと副検事に在職いたしまして、そして一号俸でなお…

法務大臣官房司法法制調査部長1973/09/21

71衆議院 法務委員会 第46号

○味村政府委員 どれだけの方に簡裁判事、副検事特号の報酬を与えるかということは、これは人事課の所管でございまして、私の所管ではございませんが、大体二、三十人程度というふうに聞いております。

法務大臣官房司法法制調査部長1973/09/21

71衆議院 法務委員会 第46号

○味村政府委員 実は、先生の御指摘のように初任給の調整手当の増額の必要があるのではないかということで、ことしの四月から七月ぐらいまでの間に調査をいたしたわけでございますが、各地の弁護士会等に聞きましたところが、先輩弁護士の事務所に働いて弁護士事務を扱っている方の初任の報酬は、現在大体月額十万円ないし十二万円というところが大部分という結果に相なったわけでございます。それで今回の報酬法の改定によりまして、判事補十二号、検事二十号は、大体扶養…