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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1975/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第二部長1975/06/18

75衆議院 商工委員会 第25号

○味村政府委員 公正取引委員会は独占禁止法の運用を行う機関でございます。運用を行うに当たりましては、独占禁止法の各規定の解釈をしなければなりません。したがいまして、解釈をするということは運用の前提ということになるわけでございますが、公正取引委員会は独立してその権限を行うということになっておりますので、独占禁止法の解釈につきましても、公正取引委員会は独立してその解釈権を行使するというように考えます。

内閣法制局第二部長1975/06/18

75衆議院 商工委員会 第25号

○味村政府委員 そのとおりでございます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 私の答弁、舌足らずの点があったというおしかりでございますので、もう一回申し上げておきます。 現行法の第四十条は、「公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、」云々と、調査権を認めているわけでございます。その職務と申しますのは、これは私どもは独占禁止法に定められました具体的な職務を行うためである、つまりカルテルならカルテル違反の事件があるというふうに嫌疑があります場合に、そのカルテルを摘発するというためにこの…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 公正取引委員会の具体的職務は独占禁止法によって与えられている職務でございます。したがいまして、その具体的職務を遂行する上において必要がある場合が、この調査権限の発動の要件であると存じます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 ただいま私が具体的にと申し上げましたのは、独占禁止法に具体的に公正取引委員会の職務として決められているものという意味で具体的にと申し上げたわけでございます。 同調的値上げがありました場合に、これはあるいはカルテルによって同調的値上げが行われるというケースもあり得るかと存じます。そういう場合にカルテルの嫌疑があるということでございますれば、現行法の四十条によりまして調査権を発動することができると考えます。しかし、カルテルの…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 独占禁止法三十五条の四は、経済部の所掌事務を規定したわけでございます。経済部の所掌事務として「事業活動及び経済実態の調査に関すること。」とございますが、この調査は、強制調査であるとも任意調査であるとも言っていないわけでございます。四十条の方は、これは強制調査の規定でございまして、これに違反すれば罰則があるわけでございます。そういたしますと、四十条の調査というものの権限は、これは先ほど申し上げましたように、公正取引委員会の…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 公正取引委員会は独立して職務を行っておりますので、法制局としては具体的な案件につきましては意見を申し述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 私が四十条の規定の解釈として申し上げたことは先ほど申し上げましたとおりでございます。具体的な職務というものが法律に規定がしてある。その独占禁止法に定められた職務の執行のために必要であるというときに、四十条の規定によって調査をするのだ、報告を求めるのだという考えでございます。 ただ、具体的に公正取引委員会がどのような御必要があるというふうにお考えになってそのような調査をなさったかということは具体的に承知しておりませんし、公…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 先ほど私が申し上げました四十条の「その職務」というのは、具体的に独占禁止法に定められている職務だということを申し上げまして、その一例といたしまして、カルテルの疑いがあるときということを申し上げたわけでございまして、カルテルの疑いがあるときだけにしか四十条の規定が働かないということを申し上げたわけではございません。そのほかにも、公正取引委員会では株式保有制限とかいろいろな規定が……(発言する者あり)

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 いろいろな職権を与えられておりますから、そのような職権を……(発言する者あり)

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 そのような職権を行うために……(発言する者あり)

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 そのような職権を行うために必要がありますときには、四十条の規定によって調査できるわけでございます。四十六条の規定は、これは具体的な違反事件と申しますか、それについての調査の権限を与えたわけでございまして、四十条の「職務を行うために必要があるとき」という方が広いというようには考えられるわけでございます。しかし、「その職務」と申し上げますのは、たびたび申し上げて恐縮なんですが、具体的な職務である、このように考えております。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 どうも繰り返して恐縮でございますが、私の答えは前回と同じでございまして、具体的に公取がおやりになったことの当否という問題は、これは公取は独立して職権を行使されるわけでございますので、内閣法制局としては意見を申し述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 取引の基準として用いる価格というのは、これは実質的に取引の基準として用いる価格を指すと考えます。したがいまして、名目的に建て値を引き上げた、しかし実質的には引き上げないでリベートという形で、とにかくあらゆる取引について全部リベートを出すんだというような場合でございますれば、これは実質的には取引の基準として用いる価格は上がってないわけでございますから、先ほど公取委員長のおっしゃったとおりの解釈になろうかと存じます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 司法権と申しますと、具体的な争いのある事件につきまして法規を適用いたしましてその決着をつけるということでございます。しかし、独占禁止の問題はそのような具体的な法規を適用するわけでございますが、争いがあるというようなものではございません。行政権の一種であるということでございますので、行政機関たる公正取引委員会がこの仕事をやることになっているのだと考えます。

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 買い占め、売り惜しみの場合にはその買い占め、売り惜しみ防止法の規定に違反した者に罰則をかけまして、その罰則につきまして裁判所が管轄権を持つということになっていようかと思うわけでございます。刑罰につきましては管轄権は裁判所に属しているわけでございます。しかしながら、独占禁止法に規定しております公正取引委員会の職務は、たとえばカルテルの違反行為を排除するとかあるいは不況カルテルを認可するとかいろいろな行政措置、行政処分を行う…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 公正取引委員会が独占禁止法によって行うこととされております職務は、刑罰を科するとかあるいは他人の間の争いを解決するとかそういう問題ではございませんで、カルテルを排除する、あるいは私的独占を排除するというような性質上行政行為に属するものでございます。したがいまして、これは裁判所にいかないで公正取引委員会という行政機関をもって行わさせるということになっていると存じます。しかし、公正取引委員会は御指摘のように第一審的機能と申し…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 理論的と申しますか、理論的にこれが司法的機能かと申しますと、やはり理論的には行政的機能であろうかと思うのです。先ほど申し上げましたように、刑罰を科するとかあるいは私人間の争いを法規を適用してどちらかと決着をつけるというのが、これが司法的機能ということでございまして……(板川委員「だから、準と言っている」と呼ぶ)だから、これは行政的機能であるというように考えるわけでございます。そして、そのような公正取引委員会の審決にいわば…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 公正取引委員会は、具体的な職務の行使を行うことによりまして独占禁止法の目的を達成するというために設けられたものでございますが、独占禁止法の目的を読みますと、第一条の一番最後に、「国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。」言ってみればこれが究極の目的だということであろうかと思います。もちろんその究極の目的を達成いたしますために公正取引委員会は具体的に独禁法によって与えられた職権を行使するわけでございますが、…

内閣法制局第二部長1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○味村政府委員 審判を行います際には、審判開始決定書が被審人に送達されるわけでございます。審判開始決定書に事件の要旨が記載されておりますから、これによってどのような事実について審判されておるかということがわかるわけでございます。そして、そのような事実をもとにいたしまして法律の適用ということの問題になるわけでございますから、この審判手続におきまして、被審人は十分その事実並びに法律の適用についてこの五十二条の規定によって意見を述べることがで…