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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1977/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
文部大臣官房長1977/04/19

80参議院 文教委員会 第11号

○政府委員(味村治君) 共通第一次学力試験は、やはり国立大学がそれを一つの学力の判定材料とするという、そういう前提があるわけでございます。したがいまして、その国立大学の方で、そういう仮に試験を行っても、それはもうおれたちの方で判定の材料にしないのだ、学生採用の判定材料にしないのだということが大勢を占めますというと、言ってみれば、まあ、むだなことをするということに相なるわけでございますので、そのような場合にまで、この大学入試センターが共通…

文部大臣官房長1977/04/19

80参議院 文教委員会 第11号

○政府委員(味村治君) 先生のおっしゃいました問題は、これは国立大学の管理者の問題とそれから大学の自治の問題、両方との調整と申しますか、そういったところでかなりむずかしい問題であろうかと思います。学校教育法によりますと、大学の管理、学校の管理は設置者が行うということになっておりまして、学校の、大学の学生の採用ということも管理の一部分に入るかと思います。 しかしながら、一方では、大学というのは大学自治の原則がございます。大学自治の原則は、…

内閣法制局第二部長1976/10/21

78衆議院 内閣委員会 第4号

○味村政府委員 内閣法によりますと、先生のおっしゃいますように、大臣不在のとき、大臣が事故あるときは臨時代理を指名いたします。それから政務次官につきましては、大臣の命を受けて代行するという規定になっております。代行と代理というのは法律上の言葉といたしましては、代理と言えばいわゆる法律行為、契約とか命令をするとか法律効果を伴う法律行為でございますね、法律行為について代理をするというのが代理でございますし、代行というとそれよりもう少し広く、…

内閣法制局第二部長1976/10/21

78衆議院 内閣委員会 第4号

○味村政府委員 これは、国会の慣例等もあると存ずるのでございますが、法律案は政府が提出したわけでございますので、政府といたしまして、その提案理由の趣旨を説明するというのに一番適した方がおやりになるというのが当然だと思います。そういう意味で、大臣が普通は趣旨説明をなさるわけでございましょうが、しかし政務次官も政府の言責としまして、その提案理由の趣旨説明をなさるということは、別に法律的な違法とかそういう問題は生じないかと存じます。

内閣法制局第二部長1976/05/21

77衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○味村政府委員 お答えいたします。 この憲法九十五条の特別法に該当するかどうかということは最終的には裁判所が決定するわけでございますが、手続的に申し上げますと、地方自治法の二百六十一条で、一つの普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会または参議院の緊急集会において議決されましたときは、最後に議決した議院の議長がその法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知し、そしてそれによりまして内閣総理大臣はそれをまた自治大臣に通知いたしまして、自治…

内閣法制局第二部長1976/05/21

77衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○味村政府委員 教育委員会等はそのとおりでございます。

内閣法制局第二部長1976/05/21

77衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○味村政府委員 そのとおりであるかと思います。

内閣法制局第二部長1976/05/21

77衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○味村政府委員 土地収用法に基づきます収用の場合はそのとおりでございます。しかし、土地収用法に基づきます収用につきまして収用表音貝会が行いますのは、これは一種の機関委任事務でございまして、本来は国家事務である、このように考えます。

内閣法制局第二部長1976/05/21

77衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○味村政府委員 そのとおりでございます。

内閣法制局第二部長1976/05/21

77衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

○味村政府委員 非常に新しい問題でございまして、私、いまにわかに結論を申し上げかねるのでございますが、土地収用法に基づきます収用はやはり国のする仕事でございます。したがいまして、収用委員会は国の機関といたしまして収用をする、それは地方自治というものと直接の関係はないので、地方自治法に基づきまして収用委員会が設置されておる、それに対します機関委任的な事務でございます。したがいまして、そういった機関委任事務につきまして、沖繩県の土地収用委員…

内閣法制局第二部長1976/05/11

77衆議院 内閣委員会 第6号

○味村政府委員 憲法二十七条第二項の休息と申しますと、休日あるいは有給休暇その他の休暇、それから労働時間内での休憩時間と申しますか、そういったようないろいろな休息に関する制度というのが考えられると思います。そのような休息に関する制度につきまして法律で基準を定めるということを憲法は要求しているわけでありますが、どの範囲まで法律で定め、どのような程度の基準を定めるかということは、法律に任していると、このように考えられます。 そこで、国家公務…

内閣法制局第二部長1975/12/12

76衆議院 地方行政委員会 第9号

○味村政府委員 防衛施設庁がこれを旧防衛施設周辺整備法第五条の規定に基づきまして指定いたしましたのは、これはあくまで旧法の規定に基づくものでございまして、その効果が新法の規定によって先ほど防衛施設庁の課長の言われましたように引き継いでいるという関係になっているわけでございます。この五条の規定によりまして指定されますと、その地域から移転しようとする人に対しては予算の範囲内で損失を補償することができるということでございますので、先生のおっし…

内閣法制局第二部長1975/12/12

76衆議院 地方行政委員会 第9号

○味村政府委員 都市計画法で市街化区域と市街化調整区域と分けますのは、主としまして現在市街化にすでにもうなっている区域と、それから市街化を図るべき区域と、これを一まとめにいたしまして、片方では市街化を抑制すべくこれを分けるという考えでございます。そしてこれは現在すでに市街化になっている、もう市街地になっているというような区域を市街化調整区域に入れるということは、全然都市計画法では考えていないわけでございます。いわば強制的に疎開させるとい…

内閣法制局第二部長1975/06/20

75参議院 交通安全対策特別委員会 第8号

○政府委員(味村治君) このセンターに必要な資金、いわば基本金としての資金につきましては、政府が全額これを出資するということになっておりますので、まあ言ってみますれば、このセンターの基本的な財産と申しますか、資産と申しますか、そういうものは政府が全額出資をしているということになっております。

内閣法制局第二部長1975/06/20

75参議院 交通安全対策特別委員会 第8号

○政府委員(味村治君) センターを設立いたしますのには、このセンター法の九条によりまして発起人七人以上が集まりましてそこで定款を定めまして、そして十条によりまして設立の認可を申請して、認可がありまして、さらに政府が出資金を払い込みますというと、十四条の規定によりまして設立の登記をする、そして設立されるということになるわけでございます。この間におきまして発起人が定款を作成するにつきましては、発起人みずからの発意でもって定款を作成するわけで…

内閣法制局第二部長1975/06/20

75参議院 交通安全対策特別委員会 第8号

○政府委員(味村治君) 四十条によりまして、「センターは、国家公安委員会が監督する。」ということになっておりますし、二項で「その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」ということになっておりまするので、国家公安委員会の監督は、何といいますか、センターの業務につきましてかなり広範に及んでいるということが言えると思います。

内閣法制局第二部長1975/06/20

75参議院 交通安全対策特別委員会 第8号

○政府委員(味村治君) 特殊法人というものにつきまして、法律上一定した意義があるわけではございませんで、言ってみれば、法学上と申しますか、学問上と申しますか、あるいは実際の実務上の分類ということでございます。まあ一番狭く解釈いたします場合には、特殊法人というのは行政管理庁設置法の二条の四号の二に規定しているものが特殊法人であるというふうに言われております。

内閣法制局第二部長1975/06/20

75参議院 交通安全対策特別委員会 第8号

○政府委員(味村治君) 行政管理庁の審査対象となりますものは、行政管理庁設置法の二条の四号の二に規定してある法人に限られるわけでございます。それは、結局、法律により直接に設立される法人、あるいは特別の法律によって特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人、これにつきまして新設なりその他の行為が行政管理庁の所掌事務ということになっているわけでございます。これに該当いたします法人としては、ただいま先生のおっしゃいましたようないろいろな…

内閣法制局第二部長1975/06/20

75参議院 交通安全対策特別委員会 第8号

○政府委員(味村治君) 認可法人と言われておりますものにもいろいろ種類があるわけでございます。結局、一番大きな違いは、先生のご指摘のとおり、いわゆる特殊法人、行管の審査対象になります特殊法人というものは、これは法律によって直接に設立されるか、あるいは国が発起人を指名いたしましてその発起人が設立する。まあこれは必ず国が発起人を指名いたしますから、必ず設立されるわけでございます。それだけ国家的に重要な仕事をやる、言ってみれば国家事務の代行だ…

内閣法制局第二部長1975/06/20

75参議院 交通安全対策特別委員会 第8号

○政府委員(味村治君) そういうような先生の御引用になりました学説にもある程度もっともと思われる面もあるかと思います。しかし、要するにこれはどういう仕事がまず必要かという仕事から来ると思うのでございます。そして、その仕事をするについて法人にするのが適当か、あるいは国がやるのが適当か、あるいはその他の機関がやるのが適当かという問題がその次に来ると思うわけでございます。それで、法人とするということが適当だということになりますれば、その場合に…