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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1978/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第二部長1978/04/13

84参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(味村治君) 憲法第五十五条は、両議院に、その議院に属します各議員さんの資格に関する争訟の裁判権を与えたものであると、このように理解しております。

内閣法制局第二部長1978/04/13

84参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(味村治君) そのように考えます。

内閣法制局第二部長1978/03/01

84衆議院 逓信委員会 第6号

○味村政府委員 放送法ができました際に内閣法制局において審査をいたしまして、国会に内閣から御提案申し上げたといういきさつになっておりますが、何分にもかなり前のことでございますので若干……(小宮委員「いまの解釈でいい」と呼ぶ) 当時の資料は明確なものはございませんが、現在の解釈といたしまして、そのような憲法違反というようなことはないというふうに考えております。 思想、良心の自由と申しますのは内心的な自由でございますから、どういう思想を持っ…

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 赤十字社の根拠はどういうことか、法的地位はどういうことかというお尋ねでございますが、これは古くからの実態に即した御説明をしなければなりませんので、実は法制局としては適当でないかと思うのでございますが、聞くところによりますと、日本赤十字社は社団法人として発足いたしました。その後、明治三十四年に日本赤十字社条例というのができ、その後また新たに明治四十三年に日本赤十字社条例というのが新法としてできております。(飯田分科員「簡単…

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 旧憲法九条に基づく勅令であろうかと存じます。

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 ただいま恩給局長から公務員であるという御発言がありましたが、この問題はなかなか古い問題でございまして、私どもよく調査をいたさないとはっきり公務員だということは申し上げかねるのではなかろうか。つまり、日本赤十字社の使用人であると申しますか、日本赤十字社に雇われていた人であるということは間違いないわけでございますが、その方が戦地勤務をなさる、その際に軍の指揮下に入るということは確かにそうなんでございます。そういう意味で軍属と…

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 私が申し上げましたのは、日赤の看護婦さんが戦地勤務につきますと兵に準ずるというあの規定がございますが、その待遇は兵に準ずるという意味は、兵隊さんそのものの待遇というわけではなくて、日赤看護婦としてその特殊性を持った準じ方である、こういうことを申し上げたわけでございまして、直ちに兵隊と同じ待遇になるということではないと存ずるわけであります。つまり兵隊の地位を取得するのだということにはならないということを申し上げたわけでござ…

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 この勅令は独立勅令でございまして、旧憲法九条に基づくものでございます。ただ、旧憲法九条によりますと、独立勅令によりましては法律を変更することができないということになっております。したがいまして、恩給公務員は何びとであるかという範囲は恩給法によって決まっておりますので、その恩給法によって決められております範囲をこの独立勅令でもって変えるということは旧憲法上できないわけでございます。この勅令によります待遇と申します中には、先…

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 要するに、身分も含めた待遇につきましては兵に準ずるということを規定してあるものであろうと存じます。ただ、その際に、先ほど申し上げましたように、日赤の看護婦であるという特殊性に基づくバリエーションがあり得ると思いますが、どういうバリエーションによってそういう待遇が変わるかということは、ちょっと現段階ではお答え申し上げかねますので、御了承いただきたいと思います。

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 軍属であるという点におきましては、恐らくそのとおりではないかと存じます。 ただ、赤紙を受けたという点につきましては、これは陸海軍大臣の方から命令がございまして、日本赤十字社の社長からの命令ではないかというように存ずるのでございますが、実態に関することでございますので、もし間違いがあったらお許しいただきたいと存じます。

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 当時の実態に関するものでございますので、法制局から答弁いたしますのはいささか不適当かと存ずるのでございますが、当時の日本赤十字社救護員任用規則というのによりますと、救護員になりますと誓約書を出しまして、「救護員ニ任用相成候ニ付テハ貴社ノ趣旨ヲ体認シ諸規則厳重ニ相守ハ勿論召集ノ際ハ速ニ之ニ応シ救護ノ業務ニ従事可仕候也」として日本赤十字社社長あてに出てございますので、したがいましてあくまで約束と申しますか、救護員の約束は日本…

内閣法制局第二部長1978/02/27

84衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○味村政府委員 はい。これは陸軍大臣から日本赤十字の社長にあてまして、どれだけの人員を派遣してくれということを命令したものでございまして、それに基づきまして日本赤十字社の方で具体的に氏名を特定いたしまして、だれそれを救護員として召集するということを決定していたのではなかろうかと存ずるわけでございます。

内閣法制局第二部長1978/01/31

84衆議院 災害対策特別委員会 第3号

○味村政府委員 御質問にございましたような、仮称でございますが、災害対策基本法の一部を改正する法律案、これを三月中旬国会に提出する予定ということになっているわけでございます。ただ、現在のところまだ私どもの方に審査のための原案というのは参っておりません。したがいまして、法制局といたしましては、国土庁から原案が参りました段階で審査を開始するということでございまして、国土庁の方でもそのような予定に合わせて審査ができるような原案をお持ちになると…

内閣法制局第二部長1977/11/22

82衆議院 決算委員会 第9号

○味村政府委員 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第三条は、重車両の頻繁な使用とか射撃とか爆撃とか、特定の行為でございますね。特に障害を生ずる可能性の非常に大きい行為、これを特定いたしまして、そういった行為により生ずる障害を防止し、または軽減するために地方公共団体が河川とかその他三条一項に規定してあります施設につきまして工事をする、その費用の補助をするという性格のものでございます。 八条の方は、そういった特定性は薄うございまして…

内閣法制局第二部長1977/11/22

82衆議院 決算委員会 第9号

○味村政府委員 第三条第一項は、先生御指摘のように、第三条第一項に規定しております重車両の頻繁な使用とか射撃、そういった行為によりまして障害が生じた場合について補助するという規定でございます。したがいまして、天災による災害を防止するためにこれを助成するということはできないたてまえでございます。しかしながら、こういった三条一項に規定しております行為によりまして、その流域が著しく荒廃をいたしまして、その結果雨が降ったような場合には災害が生ず…

内閣法制局第二部長1977/10/27

82衆議院 逓信委員会 第2号

○味村政府委員 お答え申し上げます。 日本国憲法第二十一条に、「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」という規定がございます。これは憲法の大原則でございます。ただ、この表現の自由をいかなる場合にも制限できないのかと申しますと、それは憲法の十三条あるいは十二条等によりまして、公共の福祉のために制限される場合もあるということでございます。 放送法の三条には、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉さ…

内閣法制局第二部長1977/10/27

82衆議院 逓信委員会 第2号

○味村政府委員 実は、私はこの問題はただいま初めて知りましたようなことでございまして、感想と申されてもなんでございますが、法律的な立場から申しますと、放送するということは、これは放送事業者かすることでございまして、その放送事業者がほかのタレントといった方々と契約をして、タレントに出演していただいて放送するということでございますから、放送事業者の言論の自由化ということになりますと、あくまで放送事業者が自分の欲するままに放送するということに…

内閣法制局第二部長1977/10/27

82衆議院 逓信委員会 第2号

○味村政府委員 放送は、非常に多数の大衆に対して電波によります言論を与えることによりまして非常に影響力の大きいものでございます。そういう意味で、この放送につきましては、先ほど先生の御指摘になりました四十四条の三項のような規定があるのかと存じます。 先ほど申し上げましたように、憲法の表現の自由は、無原則といいますか無制限なものではございませんで、公共の福祉のためにはそれを制限することもやむを得ない場合があるわけでございまして、この四十四条…

内閣法制局第二部長1977/10/27

82衆議院 逓信委員会 第2号

○味村政府委員 確かに、先生のおっしゃるようなそういう観点もあろうかと存じます。特定の放送事業者、これは日本放送協会のみならず民放にも準用されておりますからNHKだけの問題でないわけでございますので、特定の放送事業者がこのような四十四条三項に規定するようなことに違反するような放送をいたしますれば、それはおのずから世論による反撃を受けると申しますか、非常に政治的に偏向しているとか、あるいは公安や善良な風俗を害するとかいうことになりますと世…

内閣法制局第二部長1977/05/25

80参議院 商工委員会 第12号

○政府委員(味村治君) 現在の独占禁止法第一条には、この目的といたしまして、「この法律は」、途中を飛ばしますが、「事業支配力の過度の集中を防止して」云々と、こう書いてございます。このたび設けられました分割の規定、俗に分割といっているわけでございますが、独占的状態がある場合におきます営業の一部の譲渡等の規定は、この事業支配力の過度の集中を防止するということを目的とするものでございますので、現在の独占禁止法の一条の目的の枠内であると考えて特…