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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1978/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 郵便貯金法の一部を改正する法律案と国民金融公庫法の一部を改正する法律案で、国民金融公庫の方は進学資金の小口貸し付けという制度をつくるわけでございます。それから郵便貯金法の改正の方は進学積立郵便貯金という制度をつくるわけでございまして、かなり関連があるわけでございます。 したがいまして、立案の段階におきまして両法案を一本にすべきかどうかも検討をいたしたわけでございますが、国民金融公庫の方は進学資金の小口貸し付けという制度の…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 先ほど若干申し落としましたが、この貯金法の改正の中には五十万円に貸し付けの限度を拡張するという部分もございます。この限りでは国民金融公庫法の改正と関連がないわけでございます。したがいまして、それぞれ独立に改正が行われることも可能なわけであろうかと思います。 お尋ねの進学積立貯金の関係でございますが、これは確かに仰せのように国民金融公庫法の改正が行われませんと、せっかく積立貯金をなさいましても国民金融公庫から資金の貸し付け…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 私は必ず通るという前提で申し上げたわけではございません。仮に時期がおくれてもということを申し上げましたのは、仮に時期がおくれて通った場合でもというだけのことでございまして、必ず通るという前提で申し上げたわけではございません。 これは先生のおっしゃるように非常にむずかしい問題でございますけれども、国民金融公庫法の改正が成立しないということがはっきりいたしますと、せっかく進学資金の積み立てをしていただいてもその貸し付けができ…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 政府といたしましては、この両改正法案を同時に御提出申し上げまして、この間の関連あることでございますので、その間のお取り扱いは国会の方でお願い申し上げるというつもりでございます。 法律論として、仮に片方の郵便貯金法が成立してこちらの方の国民金融公庫法の改正が成立しないということになるとどうなるかということでございますが、これは進学積立郵便貯金の定義がございます。国民金融公庫法十八条一項の規定による進学資金の小口貸し付けを受…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 それはもちろんおっしゃるとおりでございます。

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 一つの法律を改正いたしますと、それに付随いたしましていろいろ法律を改正しなければならないという例がしばしば起こるわけでございます。この場合には、大体その改正いたします法律の附則でもって改正をするということで、その上で提案を申し上げるというやり方になっております。 先ほど申し上げましたように、その二つの法律の改正の間の関連性というものにもいろいろ程度がございますが、非常に密接なものから、かなり関連性の薄いものから、いろいろ…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 先ほども申し上げましたように、郵便貯金法の改正は、五十万円の貸付限度を広げるということと、それからこの進学積立貯金制度の創設ということの二つでございますし、国民金融公庫法の方は、進学資金の小口貸し付けという制度と、それから進学積立貯金をした人に対します小口進学資金の貸し付けを郵政省に委託するということの二つの内容でございまして、そのうちの一つずつがお互いに関連するわけでございますが、相互に無関係なものもございますので、あ…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 仮に郵便法の改正が先に通りまして、そして国民金融公庫法の一部改正が通りませんというような場合には、結局空振りと申しますか、そういうことになるわけでございます。 そういう意味で、逆に、国民金融公庫法の改正法が通りまして郵便法の改正が通りませんと一部無料にすべきものが無料にならないということで、郵政省が事務的に困ると申しますか、そういう事態が生ずるということでございまして、両法は関連性が非常に密接であるというふうに考えており…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 繰り返しになって恐縮でございますが、これは国民金融公庫法の改正に付随するものであるということでございまして、それ自体独立の改正というほどのものでもございませんし、国民金融公庫法の改正が行われませんというと意味がないようなものでございますので、従来の扱いもこのような改正は附則でお願いを申し上げているわけでございます。

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 国民金融公庫法の改正によりまして進学資金の小口貸し付けを郵政省に委託するということが前提になりまして、その上で、その事務に必要な郵便を無料にするかどうかということが問題になるわけでございますので、そういう意味で附則にしてあるわけでございます。

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 一つの法律を改正いたしますと必ず制度的に他の法律の改正が必要な場合と、それから両方の法律を一緒に改正する方がベターだけれども関連性がいろいろな程度があるという場合と、いろいろございますので、そのように郵便法の改正を別に提案申し上げまして、それぞれにつきまして御審議をいただきました場合に、それぞれ別個の成立になりますというと、先ほど申し上げましたような法律的に整理されていない状態というものがやはり生まれることになりますので…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 私どもも、二つ以上の法律案を一本にするというときには、片方の法律ともう一つの法律の改正が非常に密接な関連を持っているという場合に限りまして、それに応じてそのように一本にいたしまして御提案申し上げているつもりでございます。私どもが恣意的に分けたりくっつけたりということをやっているというふうには決して考えておりません。 先ほど恩給法の例を申されたわけでございますが、恩給法とそれから国家公務員共済組合法とはそれぞれ理念がござい…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 私の申し上げているのは決してそんなことではございませんで、論理的にそういう場合があるということを申し上げたわけでございます。 法律の改正には主従がございますから、ある法律が改正されます場合に、それを主たる法律の改正といたしますと、それに付随してどうしても必然的に改正しなければならぬとか、あるいは必然的な改正とまでは言わなくても、主たる法律の改正の目的を達成するためには運営上こういうふうにした方がいいとか、そういうものもあ…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、法律を改正いたしまして一つの制度をつくるという場合には、その主たる法律の改正だけではございませんで、それに付随いたします改正も全部お目にかけた上で御審査をいただき、そして全体として一つの制度として充足するわけでございますので、それを全体としてお目にかけるという意味で従来から、一本と申しますか、主たる法律の改正に伴います附則という形で御提案を申し上げているわけでございまして、委員会の御審議をない…

内閣法制局第二部長1978/04/26

84衆議院 逓信委員会 第15号

○味村政府委員 これは御審議をいただきますのは国会でございますので私の方からとやかく申し上げるわけではございませんが、私どもは、一つの制度のために主たる法律を改正いたしますときに、それに伴いまして別の法律の改正が必要だという場合には、これで一つの制度として御審査をいただくという方が便利ではあるまいかという観点でございます。

内閣法制局第二部長1978/04/25

84衆議院 災害対策特別委員会 第13号

○味村政府委員 自衛隊法七十八条には、「内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、」と書いてございます。地震が起こる可能性があるというだけでは、先ほど防衛庁の方から御説明のありました騒擾状態、騒乱状態が直ちに発生する可能性があるということは言えないわけでございますし、現に発生もしていないわけでございますから、やはり七十八条による治安出動は、その段階では下命…

内閣法制局第二部長1978/04/25

84衆議院 災害対策特別委員会 第13号

○味村政府委員 こういう大規模な地震が起こりました際にどういう騒乱状態が生ずるか。これは、そういう騒乱状態が生じないように応急対策というものをあらかじめ決めておきましてとるわけでございますから、そういうことがないようにということで事前にちゃんと計画を立てておるということでございます。しかも、治安の維持は本来警察のやるべきことでございます。警察が万全の措置を講ずるというのがたてまえでございますので、そういった事態は万が一にないとは申せませ…

内閣法制局第二部長1978/04/25

84衆議院 災害対策特別委員会 第13号

○味村政府委員 万が一そういうことが起こる可能性があると申し上げましたのは、地震が起こった後のことを申し上げているわけでございます。地震が起こる前の段階で治安出動を命ずるということは七十八条の解釈上ない、このように存じております。

内閣法制局第二部長1978/04/25

84衆議院 災害対策特別委員会 第13号

○味村政府委員 七十八条の要件を満たしていない限りは治安出動の下命はできないということでございます。

内閣法制局第二部長1978/04/19

84衆議院 逓信委員会 第14号

○味村政府委員 ただいま先生がおっしゃいましたように、条文なり法律全体について、音訓なりかなの送り方を統一することが望ましいことはおっしゃるとおりであろうかと存じます。 昭和四十八年に漢字の送り方、音訓表が改定になりまして、その後、その音訓表なり送り方に基づきますように法令を改正する機会に改正を行っているわけでございますが、私どもの考えといたしましては、一応項が一つの文章の基準、単位であるところから、項につきまして新かな遣いなり音訓表な…