味村治
会議録に記録された「味村治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 770 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1979/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会31 件・31%
- 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
- 内閣委員会11 件・11%
- 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府委員(味村治君) 「天佑ヲ享有シタル我カ日本帝国ノ宝祚ハ万世一系歴代継承シ以テ朕カ躬ニ至ル惟フニ祖宗肇國ノ初大憲一タヒ定マリ昭ナルコト日星ノ如シ今ノ時ニ当リ宜ク遺訓ヲ明徴ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ茲ニ枢密顧問ノ諮詢ヲ経皇室典範ヲ裁定シ朕カ後嗣及子孫ヲシテ遵守スル所アラシム」 以上でございます。
第87回 衆議院 内閣委員会 第10号
○味村政府委員 予備自衛官はやはり特別職の非常勤の国家公務員でございます。特別職であります根拠は、国家公務員法の規定によりまして防衛庁の職員は特別職で、一部の例外はございますが、予備自衛官はその例外には入っておりません。したがって国家公務員法の規定によります特別職の国家公務員である。さらに非常勤でございますので、きわめて概略的に申し上げますと、非常勤の特別職の国家公務員であるということが言えるかと思います。
第87回 衆議院 内閣委員会 第10号
○味村政府委員 非常勤の国家公務員というのは、いろいろあるわけでございまして、たとえばいろいろな審議会の委員というような方々も非常勤の国家公務員であるわけでございますが、そういう方々は、普通は大学の教授なら大学の教授をやっておられて、そして審議会があった場合にそこで審議をするというような職務をお持ちなわけでございます。つまり国家公務員という身分はお持ちなわけで、ただ二六時中職務に専念ずる義務というのを免除されていると申しますか、除外例が…
第87回 衆議院 内閣委員会 第10号
○味村政府委員 任用の問題は、これはやはり国家公務員でございますので、一般の国家公務員の任用と、原則と申しますか、そういうことは変わりがないと思っております。 それから予備自衛官は、通常は一般の私企業に勤務しているわけでございまして、私企業の使用人といいますか、雇用されている方として、団結権を持つとかいろいろ憲法上の権利、労働組合法上の権利、こういうものをお持ちになっていることは当然であろうかと存じます。
第87回 衆議院 内閣委員会 第10号
○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、この任用の関係は一般の国家公務員と予備自衛官とでは変わりがないわけでございます。それで、現在、この任用は一体公法上の行政処分なのか、あるいは職員の承諾を条件とする公法上の行政処分なのか、あるいは公法上の契約なのか、いろいろな説があるわけでございまして、私どもといたしましては、現段階においてそれらの学説のいずれにくみするということもちょっと申し上げかねるわけでございます。実態は、その職員となろう…
第87回 衆議院 内閣委員会 第5号
○味村政府委員 お答え申し上げます。 明治五年の太政官布告でございますが、当時は何分にも法律制度というものが完備していなかった関係もございまして、いまの私どもの見地から申し上げますと、解釈が非常にむずかしいわけでございます。それで、これを言葉どおり申し上げますと、「神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト被定候」とこうなっているわけでございます。その部分が神武紀元の根拠ということに相なろうかと思うわけでございます。 そうしますと、これを言葉どおり読み…
第87回 衆議院 内閣委員会 第5号
○味村政府委員 この太政官布告の法律としての効力というものを云々いたしますのには、おっしゃいますように、新憲法下におきましては九十八条でございましたか、なおこれは旧憲法制定前の太政官布告でございますので、旧憲法下においてどのような効力を持っていたかということも論定しなければならないわけでございます。しかしながら、その前に、この太政官布告の意味、内容と申しますか、やはりそれを確定することが効力について論じます前に必要ではなかろうかというふ…
第87回 衆議院 内閣委員会 第5号
○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、この太政官布告の意味、内容が明確でございません。つまりこれは国民に対する拘束力を持っているのかどうか、あるいはその他のいろいろな法的な効力を持っているのかどうかというようなこともはっきりいたしません。そのような段階におきまして、私といたしましては、現在のところで法律としての効力を持っているかどうかということは、なお検討する余地があるのではなかろうかと存じております。
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 旧行政官布告は、旧皇室典範の十二条と同じ趣旨を規定しているものでございますが、旧皇室典範の制定によりまして、旧行政官布告はその皇室典範十二条に吸収されたというふうに解釈いたしております。したがいまして、現在におきましては行政官布告はその効力を有しておりません。
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 どうもまことに比喩的な言葉を申し上げて失礼いたしましたが、要するに旧皇室典範におきまして旧行政官布告と同じ趣旨のことを規定することによりまして旧行政官布告は効力を失ったということでございます。
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 そういう議論も確かにございます。しかしながら、私どもといたしましては、ただいま申し上げましたように、同じ趣旨を後の皇・室典範という、言ってみますれば当時の旧帝国憲法のもとにおきまして憲法と並びます皇室典範と一いう形で規定いたしましたことによりまして、旧行政官布告は効力を失ったというように解釈をいたしております。
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 そのとおりでございまして、旧皇室典範が新憲法の施行の前日に廃止されました。したがいまして、元号制定の根拠は失われたということに相なっております。
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 先ほどから総務長官がるる申し上げていらっしゃることは、この元号法案には使用についての規定はございません。使用について拘束をするという規定はないわけでございます。したがいまして、それは、一般国民について申し上げますれば現在と同じ自由であるということでございます。そして、国の機関は当然これを使用することになるであろうということは、現在国の機関は元号を使用しているわけでございまして、その状態が仮に元号法が成立いたしました場合に…
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 ただいま申し上げましたとおりでございます。
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 ただいま文部省の方からの説明を伺っておりましたが、要するに教育目的のために元号を教えるということが必要な場合には元号を書いてもらうということでございまして、これは教科書というものの性格上やむを得ないことでございますし、仮にその限りにおきまして著者の表現の自由というものが若干制約されるといたしましても、それは教科書という性格から、それの合理的な制約ということで、決して問題はないものと考えます。
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 もちろん教科書の目的を逸脱するような形で強制、そういうようなことが行われるとすればこれは憲法の問題になると思いますが、教科書を使って学生生徒に歴史を教える、そのために元号を記述することが必要だという限りにおいて教科書に書いていただくようにするということは憲法上問題はない、このように考えます。
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 おっしゃるとおりの御趣旨の答弁書があると存じます。しかし、その趣旨は、元号を強制的に使用させようとすれば法律が必要だということが書いてあるわけでございますが、当時としてはまだ元号の法制化をするか、あるいは内閣告示で行うかということは確定した段階ではございませんで、一つの議論としてそのようなことが書かれているわけでございます。要するに法律によらなければ国民に対する強制はできないわけでございますから、元号を国民に対して使って…
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 この点は、先ほど法制局長官も申し述べましたが、内閣告示による場合と法律による場合とでどのように違うのか、どちらがすぐれているのかということになりますと、内閣告示でございますれば内閣が決めることでございますから、そのときどきの内閣の方針によって変わるわけでございます。法律になりますれば、国民の代表であります国会でお決めになりました法律に基づきまして元号を決めるということになりますので、制度として安定しておりますし、さらに明…
第87回 衆議院 内閣委員会 第4号
○味村政府委員 おっしゃるとおり、強制をしない以上は法律は要らないのではないかということは考えられるわけでございます。つまり、内閣告示でやることも一つの方法として、かつて国会で総務長官が御答弁になったことがございます。しかし、内閣告示でやる方法と法律をつくっていただく方法とこの両方を比較いたしますれば、法律をつくるという方が制度の明確性、安定性においてすぐれているという見地から今回の法案を御提案申し上げたわけでございます。
第85回 参議院 文教委員会 第2号
○政府委員(味村治君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりますと、いわゆる県費負担職員に対します懲戒権は、これは都道府県の教育委員会が持っておるわけでございます。したがいまして、市町村の教育委員会は懲戒をすることはできないということになっております。しかしながら、市町村の教育委員会は、この県費負担職員の服務を監督するという職務権限を持っております。「服務を監督する。」と申しますからには、適正な仕事を職員がやっていただくように指…