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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1978/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第二部長1978/10/17

85参議院 文教委員会 第2号

○政府委員(味村治君) 文書訓告ということが法律に書いてあるわけではございませんし、それは恐らく今回の場合に、その市の教育委員会がした、書面で訓告をしたということであろうかと存じます。ごく一般的に申し上げまして、訓告というのは、先ほど申し上げましたように、何か職務上の非違があったというような場合に、それに対して、今後するなよという注意処分をする、注意をする、それを文書でするというのが文書訓告であろうかというふうに考えます。

内閣法制局第二部長1978/10/17

85参議院 文教委員会 第2号

○政府委員(味村治君) そのとおりでございます。

内閣法制局第二部長1978/10/17

85参議院 文教委員会 第2号

○政府委員(味村治君) 訓告は、実質上の懲戒に当たるという場合は、それは懲戒でございます。たとえ名前は訓告でございましてもですね。したがいまして、そういうことは監督処分としてはできないわけでございまして、要するに、懲戒かどうかということは実質によって決まるわけでございます。そういうような意味で、先ほどお読み上げになりました本のとおりであろうかと存じます。

内閣法制局第二部長1978/10/17

85参議院 文教委員会 第2号

○政府委員(味村治君) 先ほど小巻先生がお挙げになりましたほかに、身体障害者雇用促進法の十六条、国民生活安定緊急措置法の六条、七条、農業振興地域の整備に関する法律十五条の七、ほかにもいろいろございましたけれど、そういったような類似の規定がございます。

内閣法制局第二部長1978/05/30

84衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○味村政府委員 現在の法律案は、すべてひらがなまじりということになっておるわけでございます。そして、それは戦後ずっとそのようにしているわけでございますが、戦前の法律は、すべてかたかなまじりということになっているわけでございます。したがいまして、法律案はすべてひらがなまじりにするという方針が決まりましたときにすべての法律をひらがなにするということができれば、これは一番理想的であろうかと存ずるわけでございますが、何分にも法律の数も多うござい…

内閣法制局第二部長1978/05/30

84衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○味村政府委員 これはかなり以前のことでございまして、私ちょっと正確なことを申し上げかねるのでございますけれども、一応当時は逓信省に改組するということで、たしか逓信省設置法という法律を出しました、そのときの同じ国会に政府から御提案申し上げました法律案はすべて逓信省ということで御提案を申し上げた。ところがその逓信省に改組するという法律案が成立いたしませんで、そのほかの逓信省という名前に改めました法律が成立いたしましたという関係で、現在のよ…

内閣法制局第二部長1978/05/30

84衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○味村政府委員 ただいまはっきり調べたわけではございませんので、はっきりしたことは後でまた調べたいと思いますが、郵便貯金法と簡易保険法には逓信省という言葉はないはずでございます。ありますのは郵便為替、振替法ではないかと存じます。

内閣法制局第二部長1978/05/30

84衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○味村政府委員 かたかなまじりの文章と申しますのは文語体でできているわけでございます。文語体でできておりますものを口語体に直しますというときには、文語体独特の表現というのがございますし、口語体にはまた口語体の表現というのがございますので、これをそのまま字だけを直すというわけにはまいらないわけでございます。文語体を今度は口語体に直さなければならないということになるわけでございまして、かたかなをひらがなに直すというだけではございませんで、文…

内閣法制局第二部長1978/05/30

84衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○味村政府委員 現在は、文語体は用いないで口語体を用いるということにしているわけでございます。文語体で法律案を御提出申し上げるということは、やはり現在のわかりやすい法律をつくるというたてまえからは好ましくないことであろうかと存じます。

内閣法制局第二部長1978/05/30

84衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第20号

○味村政府委員 昔のかたかなまじりの法律には見出しはないはずでございます。したがいまして、見出しが六法全書についておりますのは、これは六法全書を発行するところでつけたわけでございます。そこで読者の便宜のためにひらがなの見出しをつけているわけでございまして、法律文それ自体にはひらがなの見出しはないはずでございます。

内閣法制局第二部長1978/05/12

84衆議院 決算委員会 第11号

○味村政府委員 ごく一般論として申し上げますが、先生のおっしゃいますのは請求書の内容いかんによって債務を支払う義務、これに消長があるかという問題であろうかと存じます。債務というのはあくまで契約とか不法行為とかその他の債務発生原因によって生ずるわけでございまして、この問題の電電公社の場合でございますれば、電話をかけるということによりまして料金の支払い債務が生ずるわけでございます。したがいまして、もうそれは客観的に決まっております。そして請…

内閣法制局第二部長1978/05/12

84衆議院 決算委員会 第11号

○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、幾ら請求書をよこしましても、実際にその債務発生の原因がございませんければ債務はないわけでございます。したがいまして、何万円という請求が参りましても、実際にそんな債務を負った覚えはないということでございますれば、それを黙殺する、支払わないということはできるわけでございます。

内閣法制局第二部長1978/05/10

84参議院 災害対策特別委員会 第6号

○政府委員(味村治君) 罰則は、この法案の三十六条から三十九条までに規定があるわけでございます。この中には、言ってみますれば住民であります個人も入りますれば、法人あるいはその代表者といったような人たちも処罰されるケースもあるわけであろうかと存じます。ただいま御指摘のように、警戒宣言が発せられまして、そして、しかし幸いなことに地震は起こらなかったという場合でございましても、これらの罰則はいずれも適用になるわけでございます。これは、こういっ…

内閣法制局第二部長1978/05/10

84参議院 災害対策特別委員会 第6号

○政府委員(味村治君) 先生のおっしゃいますのは、実害が生じてもいないのに処罰するというケースがあるのかということであろうかと存じますが、これは、たとえば消防法でございますれば消防法の四十一条で、消防法五条の規定によります命令に違反いたしました場合には「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」ということになっております。この五条と申しますのは、消防長なり消防署長が、防火対象物、建築物の位置とか構造、設備なんかの状況によりまして、非常に火災…

内閣法制局第二部長1978/05/10

84参議院 災害対策特別委員会 第6号

○政府委員(味村治君) 不法建築と申されましたのは、あるいは建築基準法のことを御念頭に置いていらっしゃるのかと存じますが、これは消防法は建築基準法とはまた別に、そういった建物の位置とか構造といったものから考えまして、先ほど申し上げましたような危険があるという場合に命令を出すことになっておりまして、建築基準法とは別個のものになっております。

内閣法制局第二部長1978/05/09

84参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(味村治君) 一つの法律をつくりましたりあるいは法律を改正するという場合には、それに関連いたしますいろいろな法律の改正を伴うわけでございます。あるいは一つの政策目的を遂行する、そのための立法をするという場合には、一つの法律だけではなくってそれに伴います従たる法律と申しますか、の改正を伴うという場合がしばしばあるわけでございます。そういったように、一つの法律の改正なり制定なりに伴いまして他の法律を改正しなければならないというよう…

内閣法制局第二部長1978/05/09

84参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(味村治君) 先生の御意見も、確かにそのような御意見も十分成り立ち得るとは存じます。しかし、オリンピックセンターのことに関して申し上げますと、オリンピックセンター法には、この法人の解散については「別に法律で定める。」ということになっております。そして、主眼はやはりオリンピックセンターを解散するということがその法案の主眼であるというふうに考えられますので、したがいましてオリンピックセンター法の解散に関する法律という形で出さしてい…

内閣法制局第二部長1978/05/09

84参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(味村治君) 論理的にできないかどうかということはともかくといたしまして、一つの政策目的を実現いたしますために法律案を御提案申し上げる際には、やはりその政策目的が完全に満足されるような形で法律案をお出しするというのが一番、何と申しますか、時宜に適した方法であろうかと存ずるわけでございます。その点では設置法の改正でございましても同様でございまして、たとえば、これは何らかの事業法をつくるというような場合に、その事業に関します事務を…

内閣法制局第二部長1978/04/27

84衆議院 内閣委員会 第16号

○味村政府委員 地方支分部局の設置は、国家行政組織法の第九条によりまして、法律の定めるところによって設置することができるということになっております。そして、この「法律の定めるところにより、」と申しますのは、支分部局の種類はもちろん法律で定められるわけでございますが、その具体的な設置場所あるいは権限、管轄区域といったようなものは場合によりましては政令、省令に任される、法律の規定によりましてそういう場合もあるわけでございます。したがいまして…

内閣法制局第二部長1978/04/27

84衆議院 内閣委員会 第16号

○味村政府委員 私としてはございません。