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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1980/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第一部長1980/10/30

93衆議院 内閣委員会 第6号

○味村政府委員 条約と憲法との優劣の関係につきましては、条約の方が憲法よりも優位に立っているんだという説と、憲法の方が条約より優位に立っているという説と両方ございます。ごく一般的に申し上げますと、従来の政府の見解は、先ほどおっしゃいましたような安保条約のような二国間の条約、これは憲法の許す範囲内でしか結ぶことができないということで、条約が憲法に優先する効力を持っておるとは考えておりません。逆に申し上げますが、憲法は条約に優先するというふ…

内閣法制局第一部長1980/10/30

93衆議院 内閣委員会 第6号

○味村政府委員 条約は事前または時宜によりましては事後に国会の御承認をいただくということに憲法上相なっているわけでございます。国会の方では、当然それは憲法に違反するか否かということを十分御審議の上で条約が効力を発生するものと承知いたしておりますので、そのように憲法に違反するような条約は締結される可能性はないものと存じております。

内閣法制局第一部長1980/10/30

93衆議院 内閣委員会 第6号

○味村政府委員 御指摘の答弁書では、「このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、」こう言っているわけでございまして、わが憲法の秩序のもとでは、そういうような社会的に認められるようなものではない、このように申しているわけでございます。

内閣法制局第一部長1980/10/30

93衆議院 内閣委員会 第6号

○味村政府委員 実は、先ほど先生の御指摘になりました公共の福祉に照らし当然に負担すべきものと社会的に認められるわけではない、認められないというこの理由づけは、昭和四十五年十月二十八日の衆議院内閣委員会で、前の法制局長官の高辻長官が徴兵制度をとることは憲法上許されないんだということの理由として説明したことでございまして、政府としてはずっとこのような理由によりまして徴兵制度は憲法上とれないんだということを御説明しているわけでございまして、今…

内閣法制局第一部長1980/10/30

93衆議院 内閣委員会 第6号

○味村政府委員 両方とも政府見解でございまして、実質において何ら変わりがないというように御理解いただければよろしいかと存じます。

内閣法制局第一部長1980/10/28

93衆議院 内閣委員会 第5号

○味村政府委員 ただいまの問題はしばしば問題になったところでございますが、わが国の憲法は自衛のため必要な最小限度の武力の行使ということは認めるというふうに考えているわけでございます。しかしながら、海外におきまして邦人が何かの難に遭うというような場合は自衛権の発動の要件はございません。したがいまして、そういった場合に他国の領土に武力を行使する目的でもって部隊を派遣するということは憲法上できないというふうに承知しております。しかしながら、そ…

内閣法制局第一部長1980/10/28

93衆議院 内閣委員会 第5号

○味村政府委員 先ほど私が申し上げましたように、武力行使の目的をもって、武装いたしました部隊を他国の領土、領海、領空に派遣する、こういうことを一般的に海外派兵と政府の説明では定義づけているわけでございますが、そういうことはできないということでございます。武装するということは、やはり武力の行使をすることを目的とするのであろうと推定されますので、そのようなことはできないというふうに考えられます。

内閣法制局第一部長1980/10/28

93衆議院 内閣委員会 第5号

○味村政府委員 この問題は、ただいま外務省の方が申されましたように、まだ決まった段階ではございませんので、具体化してから検討しなければならない問題であろうかと存じますが、ただ、一般論を申し上げますれば、日本はいわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないということになっているわけでございます。集団的自衛権と申しますのは、結局、自国と緊密な関係を持っておる他国、これが武力攻撃を受けました場合に、その他国を助けるため、防衛するために武力を行使…

内閣法制局第一部長1980/10/28

93衆議院 内閣委員会 第5号

○味村政府委員 この問題は憲法九条に関係をするわけでございますが、憲法九条が禁止しておりますのは武力の行使ということでございまして、武力の行使というのは、要するに戦争のための実力の行使ということでございます。しかし、お金を払うということは、これはまた一般的に申し上げまして、それとは質を異にすることでございますから、先生のおっしゃいますように、お金を払うことによって武力の行使が初めてできるのだというような場合もございましょうし、武力の行使…

内閣法制局第一部長1980/10/28

93衆議院 内閣委員会 第5号

○味村政府委員 どうも繰り返しになって恐縮でございますが、集団自衛権は武力の行使ということを中心の概念に据えているわけでございます。つまり集団的自衛権の行使のために、わが国が武力を行使するということは許されないということでございまして、費用を負担するということは、武力の行使とは質的に違うということを一般論としては申さざるを得ないということでございます。

内閣法制局第一部長1980/10/23

93参議院 地方行政委員会 第1号

○政府委員(味村治君) この特別支出金は、先ほど官房参事官の方から申されましたように、法律に根拠を持たないで行政上の措置として、まあ言ってみればお気の毒だということでお見舞い金として差し上げるということでございまして、これは法律論だけを申し上げているわけでございますが、法律上は権利と申しますか、被害者の御遺族の方々に権利を与えるというものではないわけでございます。したがいまして、これに対しましていろいろ御不満があるという方は、いわゆる行…

内閣法制局第一部長1980/10/21

93衆議院 安全保障特別委員会 第2号

○味村政府委員 御指摘のように、平和主義は憲法の前文及び憲法の第九条にあらわれていると存じます。

内閣法制局第一部長1980/10/21

93衆議院 安全保障特別委員会 第2号

○味村政府委員 政府は従来から、自衛のために必要な最小限度の実力は保持することを憲法九条二項が禁じているものではないという解釈をとっているわけでございまして、これは通常兵器でございましょうと核兵器でございましょうと同じであるというように解釈をいたしているわけでございます。 ただ、現在は、いわゆる非核三原則という国是があり、また原子力基本法、核不拡散条約に入っておりますから、一切の核兵器の保有はできないということに相なっているわけでござい…

内閣法制局第一部長1980/05/07

91衆議院 法務委員会 第21号

○味村政府委員 この問題につきましては、その後検討いたしました結果、商品取引所法第八条は指定商品以外の物品を取引する市場類似施設と申しますかそういうものには適用することは困難であろうという結論に達しました。

内閣法制局第一部長1980/04/22

91参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(味村治君) 自衛隊法八十四条に基づきます領空侵犯に対します対処措置、これは領空侵犯機を「着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。」ということが犬十四条に書いてあるわけでございます。 そこで、御質問は、このような領空侵犯機に対しまして通常でございますれば警告をして、領空から退去せよということを警告するとかいうことをするわけですが、それに対して何ら従おうとしないという場合にどういう措…

内閣法制局第一部長1980/04/22

91参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(味村治君) 災害派遣の場合及び大規模地震の場合には、自衛隊法の九十四条に災害派遣の場合につきましての権限が規定してあるわけでございます。 これによりますと、警察官職務執行法の規定が準用になっております。そしてこの職務執行法の規定によりますと、たとえば避難等の措置でございますとか、あるいは海上自衛隊につきましては海上保安庁法の十六条で、一般の人に対する協力要請とか、そういうものが準用になっているわけでございます。ほかは、災害の…

内閣法制局第一部長1980/04/08

91衆議院 地方行政委員会 第12号

○味村政府委員 まず、地方公務員の給与につきましては、一般の職員の給与につきまして地方公務員法第二十五条第一項で、「職員の給与は、」として「条例に基いて支給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。」といったような条例主義を規定しておりまして、地方自治法の二百四条の二にも同様の規定があるわけでございます。したがいまして、地方公共団体の一般の職員に支給いたします給与につきましては、必ず条例…

内閣法制局第一部長1980/04/08

91衆議院 地方行政委員会 第12号

○味村政府委員 お答えいたします。 ただいまの御質問は、条例を改正いたしましてそのようなことができるようにするということであろうかと存じます。そういった措置をとりました場合には、もちろん条例違反ということにはならないことは当然でございます。条例が改正されまして、それに従って措置がなされれば、これは条例違反にならないことは当然でございます。ただ、先ほど申し上げましたように、国家公務員の給与その他民間の給与、そういったものを考慮して定めなけ…

内閣法制局第一部長1980/04/08

91衆議院 地方行政委員会 第12号

○味村政府委員 どうも突然のお尋ねでございましたので、失礼いたしました。 先ほどのお尋ねは、一斉昇給等を行いました場合に、その罰則、制裁として地方交付税の減額をすることができるかという御質問でございました。地方財政法の二十六条に、「地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、」ちょっと中途を飛ばしますが、「場合においては、国は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額」することができるということになっており…

内閣法制局第一部長1980/03/27

91参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(味村治君) 天皇は、日本国憲法によりまして日本国の象徴とされておられる方でございます。したがいまして、政治的に無色と申しますか、そういうことが要請されるわけでございまして、そういう意味から選挙権をお持ちになっていないというふうに解されるわけでございます。