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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1982/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第一部長1982/03/24

96衆議院 文教委員会 第4号

○味村政府委員 この問題につきましては前から問題があるわけでございますが、政府といたしましては従来から靖国神社に公式参拝するということにつきましては憲法二十条三項との関係で問題があるという立場で一貫してきております。 問題があるという意味は、このような参拝が合憲か違憲かということにつきましてはいろいろな考え方がございますが、政府としては違憲とも合憲とも断定はしておりませんが、このような参拝が違憲ではないかという疑いはなお否定できないとい…

内閣法制局第一部長1982/03/01

96衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○味村政府委員 輸出に当たるか輸入に当たるかという問題は、本来、一次的には通産省がお答えするものだと思うのでございまして、私ども十分の研究をいたしておりませんが、アメリカ軍のわが国における基地は、これは日本の領土であることには変わりがございません。日本の領域でございます。米軍に基地を使用することを許しているというわけでございまして、日本の領土であることには変わりはございませんから、そこを出入りしたからといって輸出、輸入という関係にはなら…

内閣法制局第一部長1982/03/01

96衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

○味村政府委員 私も、十分な自信を持ってお答えするというわけではございませんが、いわゆる地位協定に基づきます外国為替管理令等の臨時特例に関する政令によって外しておりますのは、やはり合衆国軍隊が貨物を輸出する場合ということでございまして、これは普通には、わが国の領土から貨物を海外に輸出する場合を除外しているというふうに考えております。したがいまして、それ以外の特段の規定はないように存ずるわけでございます。しかし、通産省と相談をいたしまして…

内閣法制局第一部長1981/12/18

95参議院 決算委員会 閉会後第2号

○説明員(味村治君) 憲法第二十二条に、職業選択の自由を保障すると、こう規定がしてあるわけでございますが、これが営業の自由を保障するものであるということはまあ学界の通説でございます。したがいまして、営業の自由をこの憲法二十二条によって保障されているということでございます。一方では、しかし、公共の福祉のために基本的人権を制限するということは、必要があり、かつ合理的な範囲内であればできるんだというのが、これもまた従来から認められているところ…

内閣法制局第一部長1981/12/18

95参議院 決算委員会 閉会後第2号

○説明員(味村治君) まあ、内閣の提出いたします法律案とか政令でございますれば、内閣法制局において十分審査をいたしまして、合憲だという確信を得ましてから国会に御提案申し上げるということになっているわけでございますが、条例の方は、地方自治体が独自におつくりになるわけでございますので、私どもの関与する筋合いではございません。したがいまして、先ほどおっしゃいましたように、結局は裁判所において判断されることになると考えます。

内閣法制局第一部長1981/12/18

95参議院 決算委員会 閉会後第2号

○説明員(味村治君) これは細かい組織法のことを申し上げて恐縮でございますけれど、内閣法制局は、内閣提出の法律案、政令、これを審査するということが仕事になっております。さらにもう一つは、各省庁の法律に関する質問にお答えするということが、私どもの仕事になっておりまして、まあその二つでございますね。したがいまして、直接に地方公共団体から私どもの方にお尋ねがあるということは、組織法といたしましては予想していないところでございます。

内閣法制局第一部長1981/12/18

95参議院 決算委員会 閉会後第2号

○説明員(味村治君) これは各省庁から法律関係の御質問があれば、私どもとしてはお答えするということは職務になっておりますから、仮に自治省から何らかの形で御照会があれば、それに答えるということは当然しなければならないと思います。

内閣法制局第一部長1981/12/18

95参議院 決算委員会 閉会後第2号

○説明員(味村治君) 私が申し上げましたのは、条例というのも広い意味では法律でございます。法律には広い意味と狭い意味がございまして、狭い意味の法律は国会で御審議になった法律でございますが、広い意味では政令とか、いろいろ法規一般を指すということであろうかと思います。そういう広い意味でのことを申し上げたわけでございます。

内閣法制局第一部長1981/11/13

95衆議院 法務委員会 第7号

○味村政府委員 検察庁法十四条は、検察官またはただし書きの場合は検事総長に対する指揮監督権について規定をしているわけでございますから、この監督の対象になりますのは検察官及び検事総長であるということになるわけでございます。したがいまして、マスコミ等を通じましてこの指揮監督権を行使するということは考えられないところであると存じます。 あとは事実上の問題でございますので、法制局といたしましては、過去にそういうことがあったかとか実際に法務省、検…

内閣法制局第一部長1981/10/23

95参議院 決算委員会 第2号

○政府委員(味村治君) お酒を楽しむ自由と申しますか、そういうものが憲法上の人権に当たるかどうかということについては、いろいろ学説上議論があるところでございますけれど、やはりお酒を楽しむ自由というのを制限するからには、公共の福祉のために必要だということがなければならぬというのが一般的な考え方であろうかと存じます。現在、酒税法によりまして、酒につきましては免許制度をとっております関係上、御指摘のようなことができないということになっているわ…

内閣法制局第一部長1981/08/20

94参議院 内閣委員会 閉会後第2号

○説明員(味村治君) 昭和五十三年十月十七日に参議院の内閣委員会の席上におきまして安倍官房長官が御説明になりました統一見解がございます。これを御説明申し上げたいと存じます。 内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者であっても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから、これらの者が、私人の立場で神社、仏閣等に参拝することはもとより自由であって、このような立場で靖国神社に参拝することは、これまでもしばしば行われて…

内閣法制局第一部長1981/08/18

94衆議院 内閣委員会 第16号

○味村説明員 おっしゃるように、稲葉議員に対する答弁書におきましてそのように答弁しているわけでございます。それで、公式参拝というのは、公務員が公的な資格で参拝することと申し上げているわけでございまして、これをもっと砕いて言えとおっしゃられてもなかなか言えないわけでございます。結局は、たとえば政府が政府の行事といたしまして参拝するということを決定するというようなことでございますれば、それは公式参拝になるでございましょう。要するに、公的な資…

内閣法制局第一部長1981/08/18

94衆議院 内閣委員会 第16号

○味村説明員 先ほども申し上げましたように、政府の行事として参拝をするということを、たとえばおっしゃいますように閣議で決めたということになりますれば、それは公式参拝ということになると存じます。しかし、単に閣僚の方々が参拝をしようということを申し合わせたというだけでは、これは私人としての参拝を御一緒にしようということを申し合わせたのかもしれませんので、そのような場合に公式参拝になるということは断言できない次第でございます。

内閣法制局第一部長1981/08/18

94衆議院 内閣委員会 第16号

○味村説明員 閣議のやり方につきましては、私ははっきりしたことを存じないわけでございますが、閣議というからには、国務大臣の合議体といたしまして、そこで何らかのことを決定するということがありまして、初めて閣議決定ということになろうかと存じます。したがいまして、閣議の前とか後とか、そういう時間的な問題というよりは、むしろ閣議として決定したかどうかということが問題であろうかと存じます。

内閣法制局第一部長1981/08/18

94衆議院 内閣委員会 第16号

○味村説明員 これは厳密に申し上げますと、私の所管ではないのでございますが、御承知のように、閣議決定というものと閣議了解というのがあるように聞いております。いずれも内閣としての意思決定であるというように存じます。しかし、申し合わせというのはないように存じますし、申し合わせというものは、その具体的な状況におきましてどのような効果を持つかということは、具体的な状況がございませんとちょっと何とも申し上げかねる次第でございます。

内閣法制局第一部長1981/08/18

94衆議院 内閣委員会 第16号

○味村説明員 先生おっしゃいましたのは、俗に靖国神社の参拝につきましての公私の区別をする基準の四条件と言われているものと存じますが、実は法制局といたしましては、そのような四条件として公私の区別の基準を申し上げたことはないのでございます。これは真田前長官も、たしか当委員会におきまして、そのような四条件を公私の区別を判別する基準として申し上げたことはないということは明確に申し上げている次第でございます。したがいまして、公式参拝か否かというこ…

内閣法制局第一部長1981/08/18

94衆議院 内閣委員会 第16号

○味村説明員 どのような形で公式参拝が行われるかということは、実は公式参拝ということが行われた例がないわけでございますので、申し上げられないわけでございますが、私が先ほど申し上げましたのは、顕著な例として、そのような場合には公式参拝と認められるのじゃないかということを申し上げたわけでございまして、そのほかにあるのじゃないか、絶対ないのかとおっしゃられますと、まあ絶対ないとは申し上げかねるわけで、たとえば上司が部下の職員に対しまして靖国神…

内閣法制局第一部長1981/05/07

94衆議院 内閣委員会 第11号

○味村政府委員 わが国に対する急迫不正の武力攻撃がありました場合に、わが国の自衛隊が活動いたしますことができる憲法上の範囲は、わが国を防衛するために必要最小限度の範囲であればどこででも行動ができるということでございまして、わが国の領海、領空のみならず公海、公空にも及ぶということを従来から御答弁申し上げているところでございます。

内閣法制局第一部長1981/05/07

94衆議院 内閣委員会 第11号

○味村政府委員 公海、公空にも防衛活動の範囲が及ぶのだということは、従前から御答弁申し上げておるところでございまして、これは別に例外的というわけではございません。御承知の昭和三十一年二月二十九日の政府統一見解によりまして、誘導弾等による攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれるということを申しておりまして、これは他国の領土、領海において防衛活動を行うとい…

内閣法制局第一部長1981/05/07

94衆議院 内閣委員会 第11号

○味村政府委員 基本といたしましては、わが国の自衛のため必要最小限度の自衛力を保持するということができるわけでございまして、それを超えるものは持てないというのが基本でございます。そして持てないものの例といたしまして、ただいま私が申し上げましたようなものを申し上げたわけでございまして、ほかにも考えられるかと思いますが、特に表現を変えたということはございませんで、一つの例として申し上げた次第でございます。