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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
770
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1982/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会31 件・31%
  • 政治改革に関する調査特別委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会20 件・20%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 税制問題等に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 770 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

770 20 を表示
内閣法制局第一部長1982/04/13

96衆議院 環境委員会 第6号

○味村政府委員 先ほど申し上げましたように、区域の変更というのは地域的な広がりが変わるということでございますので、海が仮に陸地になりましても、その空間的な範囲というのは変わらないわけでございます。国定公園として一定の広がりを持っておる。その広がりというのは変わらないわけで、ただ海面が陸地になったということでございますので、ここで言います区域の変更には当たらないというふうに考えます。

内閣法制局第一部長1982/04/13

96衆議院 環境委員会 第6号

○味村政府委員 御指摘の条文の「重要事項」でございますが、これは、単に主観的に重要だと考えたというものではなくて、ある程度客観性を持っておるというふうに考えますが、ただ重要かどうかという判断は一義的なものではございませんで、かなり幅のあるものでございますので、環境庁長官が重要だというふうに御判断になった事項というのが普通は当たると思います。

内閣法制局第一部長1982/04/13

96衆議院 環境委員会 第6号

○味村政府委員 三項の方は、審議会の方から積極的に意見を述べるという規定でございますが、先ほど申し上げましたように、重要事項といいましても、客観的に決まって、客観的に重要でなければならぬということは当然でございますが、一義的に決まるわけではございませんで、幅があるということでございますので、審議会の方で重要だというふうにお考えになれば、それはもちろんこの条文に言います重要事項ということに、これは審議会という権威者をそろえた会でございます…

内閣法制局第一部長1982/04/13

96衆議院 環境委員会 第6号

○味村政府委員 これにつきましては、はっきりした基準はないわけでございますが、自然公園法の第二条で、国定公園というものは国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地である、こういうふうになっておりますから、環境庁長官の方で、これはもう景観を全くだめにする、こういった国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地にならない、まるっきり台なしになってしまうというようなことになりますれば、この十一条の指定の解除ということもあり得るのであろうと存じます。ただ、そ…

内閣法制局第一部長1982/04/13

96衆議院 環境委員会 第6号

○味村政府委員 私どもは法制局の立場でございますので、合法か違法かという問題についてはお答えを申し上げるわけでございますが、当不当という問題については、お答えを申し上げる立場にございません。 ここで伺っておったわけですが、先ほど申し上げましたように、前の案のときには環境、風景を台なしにする、今度の案は風景を台なしにすることはない、こういうような御判断が環境庁でなされたものと承知しております。

内閣法制局第一部長1982/04/13

96衆議院 環境委員会 第6号

○味村政府委員 景観を台なしにするか台なしにしないかということを現地に即しましていろいろな事情から考えると、何と申しますか、良識で考えるということでございまして、基準としては、やはり台なしにするか台なしにしないかということであろうかと思います。景観というのは、客観的につかまえることが非常にむずかしゅうございますから、いわばそういうようなかなり抽象的な基準で事を判断するということにならざるを得ないかと存じます。

内閣法制局第一部長1982/04/13

96衆議院 環境委員会 第6号

○味村政府委員 私は実態を存じませんので、法文に即してしか申し上げられないわけでございますが、自然公園法の十二条の二項に「国定公園に関する公園計画のうち、」云々、それにつきましては「環境庁長官が、」「その他の計画は、都道府県知事が決定する。」と書いてございまして、十三条の二項で「環境庁長官は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聞かなければならない。」と書いてあるわけでございます。…

内閣法制局第一部長1982/04/02

96参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(味村治君) 会計検査院は、ただいま御指摘のとおり、憲法第九十条に規定されてございまして、同条に基づきまして、国の収入支出の決算を検査する機関ということになっておりまして、その職務権限は、これは行政の一部と言われておりますが、決算検査という任務の性質からいたしましても、あるいは憲法上、憲法の第九十条で「会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と、会計検査院と内閣…

内閣法制局第一部長1982/04/02

96参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(味村治君) 四権論というのは、結局会計検査院が内閣から独立した地位を持っているということを非常に強調される趣旨で言われているものだと存じます。従来から伝統的にいわゆる三権分立ということで、立法、司法、行政という三権の分立が近代憲法の原則であるというふうに言われてきたわけでございますが、そういうような意味から申しますと、会計検査院の行う決算検査、これは先ほど検査院長もおっしゃいましたように、行政作用の一部でございますので、伝統…

内閣法制局第一部長1982/04/02

96参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(味村治君) 先ほど申し上げましたように、会計検査院は行政作用を営んでいるというふうに考えられるわけでございますが、内閣から独立した地位に立つ、行政府から独立した地位に立つという意味では、何といいますか、内閣から独立性の強いものであるということが言えるわけでございます。それと同時に、また立法府との関係でございますが、これは憲法で、会計検査院の組織及び権限は法律の定めるところによるということでございまして、これは国会がお決めにな…

内閣法制局第一部長1982/04/02

96参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(味村治君) どうも失礼いたしました。内閣から独立した地位を有するということを申し上げるつもりでそう申し上げたわけでございます。

内閣法制局第一部長1982/04/02

96参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(味村治君) 先ほども申し上げましたように、従前からいわゆる三権分立ということが伝統的に言われているわけでございまして、講学的にそれを四権と申しますのは、結局会計検査院の独立性を非常に強調されるという見地であろうかと存じますが、私どもといたしましても、会計検査院が内閣から独立した地位をお持ちになって、十分に適切にその権限を行使していただくということが必要であるというふうに考えている次第でございます。

内閣法制局第一部長1982/04/02

96参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(味村治君) 財政法の十九条は会計検査院の財政面での独立性を担保すると申しますか、そういうところから裁判所等と同じように二重予算の規定を設けたものというふうに考えられる次第でございます。したがいまして、会計検査院と内閣との意見が違いますれば、その場合にはおっしゃいますように国会において御判断をいただくというために、十九条の規定が設けられているかと思います。そういうような趣旨でございますから、会計検査院と内閣との意見が一致してお…

内閣法制局第一部長1982/04/02

96参議院 決算委員会 第4号

○政府委員(味村治君) ただいま私が申し上げましたのは、内閣と会計検査院なり、裁判所なりとの間で、予算につきまして意見が違っている場合に十九条の発動があるんだろうというふうに申し上げたわけでございますが、それは一たん十九条が発動されましても、その後裁判所なり、会計検査院が、これは独立の判断でございますね、自分の自由な判断によりまして、内閣の意見による予算額でいいんだというように判断をいたしますれば、そのときには終局的には内閣と意見が一致…

内閣法制局第一部長1982/04/01

96参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(味村治君) ただいま御指摘のように、政府は従来から一貫いたしまして集団的自衛権の行使は憲法上許されないというふうにお答えいたしております。その理由につきましてもたびたびお答えをいたしておりますが、申し上げますと次のような理由によるものでございます。 すなわち、憲法第九条の解釈といたしまして、憲法第九条はわが国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁止していないというふうに解されるわけでござい…

内閣法制局第一部長1982/04/01

96参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(味村治君) 御指摘のように、日米安保条約にそのように前文でうたっているわけでございますが、わが国は主権国家であり、独立国家でございます以上、国際法上国連憲章の五十一条に規定しております集団的自衛権を有しているということは当然のことであるというふうに考えております。日米安保条約の前文は、その当然のことを規定したものであるというふうに考えておる次第でございます。ただ、先ほど申し上げましたように、わが国は憲法上集団的自衛権を行使す…

内閣法制局第一部長1982/03/31

96参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(味村治君) 忠魂碑の性格につきましては、いろいろ考え方があろうかと思いますが、忠魂碑がどのような宗教的意義を有するかということにつきましては、内閣法制局といたしましては研究する立場にございませんので、まことに申しわけございませんが、お答えは差し控えさしていただきたいと思います。

内閣法制局第一部長1982/03/31

96参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(味村治君) 靖国神社に対します公的参拝の問題につきましては、もう国会でたびたび御議論がございまして、政府の立場ももうたびたび申し上げたとおりでございます。政府といたしましては、従来からこういう公式参拝と申しますか、公務員が公の資格で靖国神社に参拝するということは、憲法二十条三項との関係で問題があるという立場で一貫しているわけでございます。 それで、御指摘の最高裁判決につきましても、私どもとしては十分に検討をいたしたわけでござ…

内閣法制局第一部長1982/03/30

96衆議院 内閣委員会 第7号

○味村政府委員 従来から政府は、公式参拝というのは公務員が公の資格で神社に参拝することをいう、このように考えておるわけでございます。そういたしまして、閣僚が靖国神社に参拝されますことにつきましては憲法上問題があるという考えでございまして、従来から閣僚が靖国神社に公式参拝されるということは差し控えるということが政府の一貫した方針でございまして、この方針は今後も変わらないというように考える次第でございます。 このたびの答申にございます日が、…

内閣法制局第一部長1982/03/30

96衆議院 内閣委員会 第7号

○味村政府委員 公人としての立場なのか私人としての立場なのかという問題につきましては、国会におきましていろいろ御議論がございまして、政府といたしましては昭和五十三年十月十七日の官房長官の御答弁によりまして措置しているわけでございます。 これは御存じでございましょうから読み上げるのを差し控えたいと存じますが、要するに、公的参拝として一番はっきりしておるのは、政府が閣議決定によりまして参拝をしようというようなことを決めるとかいう場合が一番は…