吉田弘正
会議録に記録された「吉田弘正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 620 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局長
- 直近の発言日
- 1992/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会63 件・63%
- 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
- 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第三分科会5 件・5%
- 決算委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 予算委員会 第10号
○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法の目的についてのお尋ねでございますが、この政治資金規正法は、法律にその目的として規定されておりますように、政治団体や政治家の政治活動を広く国民の前に明らかにするために政治団体の届け出とか政治資金の収支の公開とかあるいは寄附に関する制限などの措置を講ずることといたしておりまして、これによりまして政治活動の公明と公正を確保いたしまして、もって民主政治の健全な発達に寄与しようということを目的としておるという…
第123回 衆議院 予算委員会 第10号
○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法上の法律上の規定でございます。第二条に、「この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。」という第一項に規定をされております。
第123回 衆議院 予算委員会 第10号
○吉田(弘)政府委員 預かり金についてのお尋ねでございますが、政治資金規正法におきましては、「収入」とは「金銭、物品その他の財産上の利益の収受」をいいます。「寄附」とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」ということとされております。また「政治活動に関する寄附」でございますが、これは「政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいう。…
第123回 衆議院 予算委員会 第7号
○吉田(弘)政府委員 突然のお尋ねでございますので、各それぞれのそういう派閥の指定団体が幾つあるかということは、今承知をいたしておりません。
第123回 衆議院 予算委員会 第7号
○吉田(弘)政府委員 派閥ということではなかなか調べにくいということになるわけでございますが、個人の政治家の方々の指定団体ということでございますれば、それは調べればわかるような格好になっております。
第123回 衆議院 予算委員会 第7号
○吉田(弘)政府委員 どういう政治家の方がどういう指定団体を持っておられるか、それをどう届けておられるかということは、私どもわかるということ、政治家の名前を特定していただいて、その方の指定団体はどういうものであるかということは、こういう団体があるということは、届け出がございますのでわかるということでございます。
第123回 衆議院 予算委員会 第7号
○吉田(弘)政府委員 私ども事実関係をよく承知しておりませんので、これに即してお答えすることはいたしかねるわけでございますが、一般的に、政治資金規正法上収支報告の規定等はあるわけでございまして、事実関係を承知をしておりませんので、何ともこの問題に即してのお答えはいたしかねるということでございます。
第123回 衆議院 予算委員会 第6号
○吉田(弘)政府委員 あらかじめ御通告をいただいておりましたのが、今言われました各社からの昭和六十三年、平成元年及び平成二年の三年分の収支報告ということでございまして、今先生、六十二年分も含めてでございますので、私の方から申し上げますと、その収支報告書の確認につきまして、国民政治協会から提出されました六十三年、平成元年及び平成二年の収支報告書を確認いたしますと、東京佐川急便から、昭和六十三年五十万円、平成元年五十万円、平成二年五十万円の…
第123回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 お尋ねの、昭和六十三年度の清和会の政治資金収支報告書には東北佐川急便から一千万円の献金の記載があるかどうかということでございますが、清和会の昭和六十三年分の収支報告書の寄附者の名称欄には、東北佐川急便の記載はございません。
第123回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法上のお尋ねでございまして、私の方からお答えをさしていただきたいのでございます。 政治団体につきましては、先生御承知のとおり政治資金規正法第三条に規定がございまして、その第三条で、一つは、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」、二番目は、「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」、そして三つ目といたしまして、前…
第123回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 法律の問題でございますので私の方からお答えいたしますが、政治資金規正法第八条では、「政治団体は、」「届出がされた後でなければ、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。」という規定になっております。 ところで、政治団体ということにつきましては、先ほどお答えしましたように、政治上の主義主張を推進し、または支持する、あるいは特定の公職の方々を推薦し、支持するということ…
第123回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 突然のお尋ねでございますので、政治資金としての報告あるいは選挙の収支報告に記載されているかどうかは、調べてみないとわかりません。
第123回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 現行の政治資金規正法上、政治資金については、その収支を報告をしていただきましてそれを国民の前に公表をする、明らかにするという仕組みになっているわけでございます。そして政治団体が収入がありました場合に、それを支出した場合には政治資金規正法の十二条の規定によりまして、これにつきましては人件費、光熱水費その他の経費以外の経費につきまして、その支出を受けた者の氏名とか住所とか、当該支出の目的、金額、年月日等を報告をするとい…
第123回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 お答え申します。 政治団体に対する寄附あるいは政治家個人に対する政治活動に関する寄附につきましては、これは、政治家個人に対する場合は政治団体を通じてなりあるいは保有金として収支報告をするということでございますし、政治団体が受けたものはその政治団体が収支報告をするということでございます。
第123回 衆議院 予算委員会 第2号
○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法上では、政治家個人として受けた寄附についても保有金としての収支報告の制度が設けられておりますが、政治家個人として受けた寄附をその受けた年において全額指定団体に寄附をした場合には、保有金の収支報告は要しないこととされているわけでございます。つまり、指定団体を通じて報告をするか保有金として報告をするという仕組みになっているわけでございます。 渡辺郵政大臣の昭和六十三年度の収支報告関係につきましては、指定団…
第123回 衆議院 予算委員会 第2号
○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法の関係でございますが、指定団体の記載義務違反とか帳簿の備えつけ、保存義務等の違反についてでございますが、政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、収支報告書を提出し、会計帳簿等を三年間保存するものとされておりまして、会計帳簿の備えつけの義務違反につきましては三年以下の禁錮または二十万円以下の罰金、収支報告書の記載義務違反については五年以下の禁錮または三十万円以下の罰金、帳簿の保存義務違反については三年以…
第122回 参議院 予算委員会 第2号
○政府委員(吉田弘正君) 御指摘の関係でございますが、私ども個々の具体的な事実関係をよく承知しておりませんので、これに即してのお答えということはなかなかできないわけでございますが、一般論として申し上げれば、政治活動に関する寄附のうちには、金銭によるものに限らず、職員の派遣等労務の無償提供などもあるわけでございます。しかし、具体的な事例については、それぞれの事実関係によって寄附であるかないかを判断する必要があるわけでございます。 従来から…
第122回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 任意団体の問題でございますが、任意団体というものは政治資金規正法上そういう規定があるわけでございませんで、政治資金規正法上は政治団体というものが定義づけしてありまして、政治上の主義主張を推進する、あるいは特定の候補者を推薦するというような団体を言うものでございます。それが政治団体ということになっております。
第122回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉田(弘)政府委員 任意団体がその資金を、政治団体や政治家個人に対して政治活動に関する寄附をしたという場合には、一般論としてこれは政治資金規正法上の寄附の規定の適用を受けるということでございます。
第122回 衆議院 予算委員会 第3号
○吉田(弘)政府委員 お答え申し上げます。 政治資金規正法上は、政治活動に関する寄附の授受につきましては特別の手続、方式に従うことを求めているわけではございません。寄附がなされたかどうかは、財産上の利益の移転がどのようになされたか、個々具体の事実関係に即して判断されるべき事柄と存じます。