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自治省行政局長衆議院参議院
総発言数
620
直近の所属会派
直近の役職
自治省行政局長
直近の発言日
1991/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会63 件・63%
  • 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
  • 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

620 20 を表示
自治省行政局選挙部長1991/12/09

122衆議院 予算委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 お答え申し上げます。 政治資金を個人が、それから個人が政治活動に関する寄附を受けた場合でございますが、これは先生御指摘のように指定団体を通じて収支報告をする方法と、それから個人がみずから保有金として持っている場合は保有金としてこれを公表する方法がございます。政治家個人の資金についても、一般の国民の前にその寄附等について公表して、国民の前に政治資金の状況を明らかにしようということでこの法律がつくられているわけでござい…

自治省行政局選挙部長1991/12/09

122衆議院 予算委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法上、保有金の報告の対象となりますのは、先生御承知のように、特定公職の候補者が受けた政治活動に関する金銭等で、受けた年において指定団体に寄附された金銭等以外のものとされているわけでございます。(山花委員「結構です」と呼ぶ)秘書が受領した場合におきまして、それが特定公職の候補者への寄附となるかどうかにつきましては、当該金銭等が候補者本人に帰属したかどうか等、個々具体の事実関係に即して判断さるべきものである…

自治省行政局選挙部長1991/12/09

122衆議院 予算委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 御本人に帰属したかどうか、個々具体の事実関係に即して判断すべきものでございまして、私どもについてそれは承知をしているわけではございません。

自治省行政局選挙部長1991/12/09

122衆議院 予算委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 自治省として、先生御承知のとおりに、実質的な調査権というものはないわけでございます。そういうことでございまして、 私どもの方からこれがどうこうということを言うべき性質のものではないと思います。

自治省行政局選挙部長1991/12/09

122衆議院 予算委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法という法律がありまして、その解釈については当然当方としてやっているわけでございますが、その事実関係を調査することにつきましては、実質調査権は自治省持っておりませんので調査はいたしていないということでございます。

自治省行政局選挙部長1991/12/09

122衆議院 予算委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 裏金というお話でございますが、政治資金規正法上、政治活動に関する寄附であれば、それは当然にそれぞれの規制を受けるわけでございます。違反をすれば違反をするということになるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1991/12/09

122衆議院 予算委員会 第3号

○吉田(弘)政府委員 保有金についてのお尋ねでございますが、保有金として収支報告の対象となりますのは、国会議員などの特定公職の候補者が受領した政治活動に関する寄附に関する金銭及び有価証券ということでございまして、秘書が受領した場合、これは本人に帰属したかどうか個々具体の事実関係に即して判断し、それが本人が受領していないということであれば保有金の対象にはならないわけですし、受領しているということになれば保有金の対象になるということでござい…

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 先ほど来総理及び自治大臣の方からお答えしておりますとおり、審議会には「選挙制度及び政治資金制度の根本的改革のための方策を具体的に示されたい」という諮問をいたしまして、その中で広く、広範な範囲から多角的にこの根本的な改革の方策について御審議を賜りたいということで諮問をいたしてございます。そういう中で必要なものについては説明をしているということでございます。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 決議については説明をしております。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 諮問は、先ほど言いました選挙制度及び政治資金制度の根本的な改革についてということで諮問をして、それは副会長そういうことでお答えになったと思います。そういう説明の過程の中で国会決議についても説明をしているということでございます。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 国会決議についてはしておりますが、坂田議長見解についてはしていなかったかと思いますが、ちょっと今手元に資料も持っておりませんので……。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 国会決議については、諮問はさっき言ったような項目で諮問をしているわけでございますが、議長見解については今ちょっと定かでございませんが、説明をしていなかったかと存じます。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 先ほど来お答えしておりますように、今回第八次選挙制度審議会に「選挙制度及び政治資金制度の根本的改革のための方策を具体的に示されたい」という諮問をいたしまして、その中で、審議会で多角的に、広範な御審議を賜るということで必要なものについては説明をしておりまして、その中で国会決議については説明をしているということでございます。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 坂田議長見解は昭和六十年の十二月十九日の見解でございますが、これは、この議長見解にございますように、次の通常会で、次の原則に基づき速やかに成立を期するということでその原則が書いてあるもの、そこで次の通常会で御案内のとおり八増・七減が成立をいたしまして、その際に国会決議が行われた、その国会決議が現在ありますので、その国会決議について審議会の方に御説明をしているというようなことでございます。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 この国会決議につきましては、先ほども申しましたように、会期末になりまして六増・六減案が……(小岩井委員「そんなこと二度と言わなくていいよ、私の質問に答えなさい」と呼ぶ)そういう中で国会決議が出まして、それに基づいて次の通常会で暫定的な定数是正がなされまして、八増・七減案が成立しました際にこの国会決議がされたわけでございますので、それが現在生きているということだと思います。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 法律が、この議長見解に基づきまして八増・七減の法律が、たしか百四国会だったかと思いますが、そこで法律が成立をしたわけでございます。それによって、そのときにこの原則で、議長見解に基づいた是正がなされたというふうに理解をしております。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 要するに、その議長見解が実現に移されたということかと思います。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 国会決議については説明をしております。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 諮問は、先ほど来お答えしておりますように、「選挙制度及び政治資金制度の根本的改革のための方策を具体的に示されたい」という諮問をいたしているわけでございます。

自治省行政局選挙部長1991/09/27

121衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 まず今回の法案の衆議院議員の総定数の問題でございます。 答申では五百人程度とされておりましたが、法案では四百七十一人としております。これは現行の総定数、五百十二名でございますが、これが過去の選挙区別定数の不均衡の是正をすることなどを目的といたしまして暫定措置により増加をしてきておりますので、今回選挙区制の根本的な改革を行うことにあわせまして公職選挙法の本則定数の四百七十一に戻すことにしたということによるものでござい…