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自治省行政局長衆議院参議院
総発言数
620
直近の所属会派
直近の役職
自治省行政局長
直近の発言日
1992/03/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会63 件・63%
  • 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
  • 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

620 20 を表示
自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 御指摘ございましたように、法定選挙費用につきましては人数割額と固定額ということから成っておりまして、その積算の基礎には選挙事務所に要する費用というものも含まれていることは事実でございます。また収支報告につきまして、家屋費を選挙事務所費と集合会場費とに区分して報告していただくことになっておりますが、その金額を全部見ているわけでございますが、一部を見ましてもやはりさまざまでございます。例えば栃木一区のところで申し上げま…

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 御指摘のように、法定選挙費用につきましては一応その標準的なモデルを考えまして、そういう中で積算をしておりますので、事務所費が幾らとか演説会場費は幾らとかあるいは印刷費は幾らかというような格好で積算をされるということでございます。そういうことでございますが、選挙事務所の問題につきましては、ほかの、例えばポスターの印刷費とかあるいは車の借り上げとかビラの印刷という非常に一義的にわかりやすい単価というのがなかなか決めにく…

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 公営の問題につきましては、いろいろ御要望の向きはあることは私ども十分承知しておりますが、またそれにはそれで、今申し上げたように今の公営についてはかなヅ拡充をされてきているという面もありますので、なお今後よくそこらを踏まえながら研究をさせていただきたいということでございます。

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 選挙公営が国の選挙あるいは都道府県知事あるいは都道府県議会さらには市町村長、市町村議員、それぞれ違うではないかというようなお話ございました。これは、特にはがきについて例を引かれまして御指摘がございました。この選挙公営というものは、選挙運動の態様が選挙の種類によりましてかなり違ってくる。選挙の期間でございますとか、あるいは選挙すべき定数の問題でございますとか、あるいは選挙区の有権者数とか選挙区の広狭、広い、狭いという…

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 有料にすることが地方自治に対する侵害がということになりますと、本来、選挙につきましては、国の選挙は国の事務ということになるわけでございますが、地方の選挙については地方の事務ということになるわけでございまして、地方がそれぞれお決めになるということで、そういう中で公営の道を開くか開かないかというのは、これはひとつ、さっき申し上げました選挙の態様等を踏まえまして、どの程度まで公費で負担すればいいのかということについては、…

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 公営につきましては、御承知のように地方公共団体の選挙につきましても任意制があるいは義務制がという問題はありますが、任意制でやる場合にもやはり法律に根拠を置いていませんとこれはできないということになりますので、勝手に、勝手にと言ってはおかしゅうございますが、現行制度のままで市町村なり県がこれに支出するということはできない仕組みになっております。

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 選挙運動でございますから、それぞれは。今お話しのように、選挙運動についてはやはり候補者の方々がおやりになるということになっている仕組みでございます。それに対して公営を設けるということになりますと、それは任意制の場合でも法律で根拠を置き、それで条例でそれをお決めいただくということで仕組みが動いてくるということになりますので、そういう意味で先ほど申し上げたわけでございます。

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 法律論としては、そういう公営をやる場合にはそういう根拠規定を置かざるを得ないということでございます。

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 公営についてはそういう格好で非常に御要望の向きがあることは私どもも承知しておりますが、先ほど来いろいろ申し上げておりますように、選挙の種類、その態様等によってさまざま違うわけでございますし、まあ財政上の問題もありますので、一つの研究課題とさせていただきたいと思います。

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 私ども実態をよく承知しているわけではないのでございますが、そういう意味で、今お話がございましたことに、実態に即してのお答えになるかどうかわかりません。 一般的に申し上げますと、御承知のように公選法上、何人も選挙運動に関し飲食物、湯茶とかこれに伴い通常用いられる程度のお菓子は除くわけですが、そういう飲食物を提供することは禁止されているわけでございます。 後援団体につきましては、これも公選法上、その設立目的により行う行…

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 まさに実態でございますが、その実態が公選法の禁止をしている選挙運動に当たるのか、あるいは後援団体の寄附規制が公選法にございますから、それに当たるのかというその実態でございます。

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 後援団体の政治活動、あるいは今お話ございました食事の提供みたいなことに関連してのお話かと存じますが、食事の提供については、先ほどお答えしましたように、それが後援団体の寄附に当たるかどうか、選挙運動に当たるかどうかというようなことで、現行法上でも、それがそういう規定に当たれば違反になるということになっているわけでございます。 それから、後援会が選挙運動期間中にいろいろな政治活動をやることについての制限でございますが、…

自治省行政局選挙部長1992/03/06

123衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○吉田(弘)政府委員 寄附禁止の強化の問題でございますが、平成二年二月から施行されているわけでございます。公選法の改正以来、その解釈をめぐる一般的な問い合わせはもちろんあるわけでございますが、そのほか、例えばこの改正によりまして日本古来の地域社会の伝統を崩壊させ、地域における良好な隣人関係の維持すら困難にするので、見直しを図るべきではないかというような御要望とか、あるいは共同募金事業への寄附は例外とすべきではないかというような御意見等も…

自治省行政局選挙部長1992/03/05

123衆議院 予算委員会 第12号

○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法上の一般論でございますが、政治資金規正法上、企業献金につきましては総量規制もございますし、また個別規制もそれぞれございまして、総量規制につきましては資本金の額に応じまして金額が定められておりまして、個別規制についてはまだ一団体当たり、政治団体に対しては百五十万円ということになっております。

自治省行政局選挙部長1992/03/05

123衆議院 予算委員会 第12号

○吉田(弘)政府委員 今ちょっと手持ちに資料を持っておりませんので、調べればわかると思います。

自治省行政局選挙部長1992/03/05

123衆議院 予算委員会 第12号

○吉田(弘)政府委員 私ども、今御質問の事実関係については承知をしてないわけでございます。 収支報告上の問題でございますが、綿貫幹事長の指定団体でございます民峰会の昭和六十一年分の収支報告につきまして官報により確認をいたしましたところ、明電工からの寄附の記載はございません。また、昭和六十一年分の保有金の収支報告についても同様に確認をいたしましたところ、収入、支出ともゼロということでございます。

自治省行政局選挙部長1992/03/05

123衆議院 予算委員会 第12号

○吉田(弘)政府委員 事実関係を承知しておりませんので、その問題に即してのお答えはできないわけでございます。 一般論として申し上げれば、政治資金規正法上、政治資金の収支報告の保存期間は要旨の公表から三年間となっておりますので、それ以前の収支報告書を訂正するというような仕組みには法律上なっていないということでございます。

自治省行政局選挙部長1992/03/05

123衆議院 予算委員会 第12号

○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法上、法律上の仕組みは今御説明したとおり三年間の保存義務ということでございますので、それがそれ以前の収支報告書の訂正という仕組みにはなっていないということでございます。

自治省行政局選挙部長1992/03/05

123衆議院 予算委員会 第12号

○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法上はそういう個々具体の事実に即して、それに応じて法律が規定されておりますので、それに従ってそれぞれ処理されるべきものということでございまして、今申し上げたのはその収支報告上の訂正の問題でございます。

自治省行政局選挙部長1992/03/05

123衆議院 予算委員会 第12号

○吉田(弘)政府委員 法律上の仕組みといたしましては、収支報告書は三年の保存義務でございますから、三年以前のものについて収支報告を訂正するということにはなっていないわけでございます。事実がどうであったかということは別でございます。 〔委員長退席、中山(正)委員長代理着席〕