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自由民主党・自由国民会議日本電信電話株式会社取締役人事部長参議院衆議院
総発言数
557
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
日本電信電話株式会社取締役人事部長
直近の発言日
1971/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • エネルギー対策特別委員会73 件・73%
  • 物価等対策特別委員会12 件・12%
  • 逓信委員会11 件・11%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 557 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

557 20 を表示
自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 ずっと昭和二十四年度以降の、いま政務次官の御説明になりました選考委員の顔ぶれを見ますと、年によりましては一、二名のダブリがありますけれども、たとえば昭和四十四年度の選考委員と四十五年度の選考委員は全部違うわけですね。何も選考基準がないと——まあ選考委員の方はりっぱな方でしょうけれども、やはりいろいろな、ことしはたとえばこの人とこの人とかいろいろ論議され、この人にきめた経過だとかそういうものがやはりある程度委員の方に含ま…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 それではひとつお尋ねをいたしますが、選考基準も何も内規的なものはない、こういうことでございますが、四十五年度の文化功労者のある方でありますけれども、この方は、古美術の海外流出の問題につきまして、輸出禁止を旨とする対重要美術品政策は、世界的立場から見れば単なる美術鎖国にすぎない愚劣な政策である、これは学士会の会報に書いておられる方なんですが、私は、この方の美術上における功労についてどうこう申し上げるわけではありません。し…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 私のお尋ねしたかったことは、昨年の選考会において、そのことが選考過程において論議されたかどうかということをお尋ねしておるのでありまして、何も文化財保護法の条文を次長さんに読んでいただこうとは思っておりませんから、その経過を少しおっしゃっていただきたいと思います。

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 政務次官にお伺いいたしたいと思いますが、今日、流出の問題は二つあると思うのです。一つは頭脳の流出の問題であり、一つは古美術品の海外流出の問題だと思います。頭脳の流出ということは、申し上げるまでもなく将来の日本にかかわる問題でありますし、古美術品の流出というのは、日本の歴史と伝統にかかわる問題だと思うのですが、私はこの方の先ほども申し上げましたいろいろな功績は深く多としますけれども、やはり文化中枢部におる方ですから、この…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 ただいま政務次官から基本的な考え方がございまして、私も全く次官の御意見と同感でございますが、ただいま御説明のありました頭脳流出の問題で、いろいろ非常にこの問題自体がむずかしい問題ですが、たとえば具体的に、日本から向こうに行っておる学者が向こうでパテントを取ったというふうな場合に、どのようにこれは扱われておるのでしょうか。こういった点は、具体的には非常にやっかいな問題だろうと思うのです。

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 頭脳流出の問題は、いずれにしましてもなかなか実態を正確につかむことが困難かと思いますが、先ほど次官の御発表の数字も向こうで調べた数字でございまして、ひとつ手数がかかると思いますけれども、文部省におかれても実態を把握していただきまして、いま大学局長から特許の問題につきまして御説明がございましたが、私が聞いております範囲では、企業等の技術者が向こうで取ったパテントについてはなかなかやっかいな問題が実情として発生しておるよう…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 先般学研が「在外秘宝」という三冊の非常にすばらしい豪華本を出しましたが、あの中だけでも明らかに二点の重美が出ておるわけですね。罰則は行なわれない、きちっとやっておるとおっしゃいますが、大体文化庁で、いま推定されます国外に流出した少なくとも重美以上のものは、どの程度あると推定されておりますか。

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 こういった流出の過去の問題を幾ら追及しておりましても切りがありませんので、ひとつ美術品の扱いの問題についての根本的な考え方をお聞きしたいと思いますが、その前に、非常に国の美術品買い上げの費用だとか、ことしはわずかに二億一千万円ですね。この二億一千万円では、いますでに文部省がお約束になっております十二点の四幅、これが一億二千万円かかる、それから蜂須賀侯爵家の「紫式部日記絵詞」八千万、こういうふうなことですと、あと一千万か…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 わかりましたが、ただいまの答弁の中で、政治、経済あるいは産業等に関する資料も指定したい、これは私も全面賛成です。ぜひそうやっていただきたいと思います。ただ、美術に片寄っておってといういまの御発言でしたが、美術でもその周辺がなければわからないのですよ、資料がなければ。たとえば光琳なら光琳派というものは、光琳だけを指定しておってもしようがないので、光琳を取り巻く、あるいは光琳派というものを形成したもろもろの絵かきの重要な作…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 御案内のように今日、日本ほど古美術の流出の楽な国は世界じゅうにないといわれておるのですね。たとえば中国は、七十年以上たったものはすべて古い文化財として一切輸出を禁止していますし、韓国のごときは、これはもう日本人でも何人かの人があそこから持って出ようとして懲役刑を食っておるというような実情なんですね。先ほど次長のお話にあったように、わが国の文化財保護法は、そういう罰則が適用されようとしたことも一度もないとわれわれは聞いて…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 私立の美術館なり博物館についてのお考えはないわけなんですか。法人組織になっております私立の……。

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 日本の国立なり公立の美術館の購入費は限られているのですね。先ほど、国宝、重美等の買い上げに国はわずかに二億一千万なんですから、やはりこれには今後もっと予算をふやしてもらいたいと思いますが、いま古美術品を保有してもらうところは私立あるいは企業の美術館ですね。こういったところでうんとこういったものを持ってもらうためには、いまの説明を聞いておりますと従たる考え方なんですね、次長の考え方は。国立、公立を主として、これに準ずるも…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 現在の事情にかんがみまして、ぜひひとつおやりいただきたいと思います。 最近、昨年あたりから地下にありますものの文化財の保存の機運というものは国民の間にも非常に盛り上がってきましたし、また予算的にもそれぞれ措置されてまいりました。しかし、大ざっぱにいえば、日本じゅうの重美の中には貴重なものがあるわけなんです。これは今後とも保存するように努力しなければなりませんが、少なくとも万博やオリンピックをやるといって外国から日本のも…

自由民主党1971/03/05

65衆議院 文教委員会 第7号

○吉田(実)委員 ぜひそのようにお願いをいたしたいと思います。 どうもありがとうございました。

自由民主党1971/03/05

65参議院 決算委員会 第7号

○説明員(吉田実君) 昨年の七月以来中止しております。工場は大栄化工でございます。

郵政省郵務局業務課長1970/12/16

64衆議院 大蔵委員会 第3号

○吉田説明員 前任者の時代でございますので、私、具体的な事件にタッチしているわけでございませんので詳しいことは存じておりません。ただ、前任者からの申し継ぎでは、連絡したというふうに申し継いでおります。

郵政省郵務局業務課長1970/11/11

63衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第19号

○吉田説明員 郵便法九条に規定がございまして、「郵政省の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」という規定がございます。

郵政省郵務局業務課長1970/11/11

63衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第19号

○吉田説明員 九条でございます。

郵政省郵務局業務課長1970/11/11

63衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第19号

○吉田説明員 八十条でございます。ちょっと読み上げます。「郵政省の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。」とあります。

郵政省郵務局業務課長1970/11/11

63衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第19号

○吉田説明員 正当に交付されたあとの問題につきましては、郵政省は関係ないと考えております。つまり、さらに少し補足さしていただきますと、郵便規則七十五条というのがございます。ちょっと読ましていただきます。「同一建物内又は同一構内に在る者にあてた郵便物は、その建物又は構内の管理者の事務所又は受付にこれを配達することがあるものとする。」という規定がございます。これによって配達を完了したものは、郵便法四十六条によりまして郵政省の取り扱い中でなく…