P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1964/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局参事官(第三部長)1964/02/14

46衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國政府委員 従来出資の規定につきまして、法律上一定の額を明示いたしまして、資本金の額が幾らであるということを止めましたものと、当初の出資額のほかに予算の定める範囲内において追加して出資でざるという定めをいたしましたものと二つあることは仰せられたとおりでございます。その前者の場合、すなわち確定額を明示いたしましたものと、後者の増資の定めがあるものとどういうふうに違うかということでございますが、法律的に申し上げますと、前者のほうは資本金…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/02/14

46衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國政府委員 日本輸出入銀行は、その第三条の規定におきまして、東京都に主たる事務所を置きますが、必要な地に従たる事務所を置くことができるようになっております。その従たる事務所におきます業務の執行につきまして、一定の範囲内におきましては、その処理が代表権ある総裁あるいは副総裁、理事の処理を待たずして、その従たる事務所において行なわれるべき必要があるような場合におきましては、総裁、副総裁及び理事が従たる事務所に関して一切の裁判上又は裁判外…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/02/14

46衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國政府委員 この第十五条において選任されます代理人と、商法三十七条の支配人と、その代理権の範囲がどうであるかという御質問につきましては、これは商法の三十七条あるいは三十八条の一項において規定されております支配人の代理権とほとんど同じ範囲であると申してよろしいかと思います。 それから第二点の裁判について弁護士を選任できるかということに関連して、職員以外には代理人が選任できないではないかということでございますが、これは職員のうちからこの…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/02/14

46衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國政府委員 たとえば余裕金の運用とか資金の借り入れ等について権能を授与できるかどうかということでございますが、この支店と申しますか、従たる事務所の業務に関します限りは、一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を与え得るわけでございますので、その権限の授与のしかたによりましては、それは可能であろうというふうに考えておりますが、法律上の問題と実際上の権限の授与のしかたとは違いますので、輸出入銀行において統一的に処理をされなければならない…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/02/14

46衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國政府委員 この第四十六条のように、役員のみならず職員を処罰する規定、この場合は過料でございますが、同様な規定は、刑罰を科する場合においても、特殊法人法のみならずきわめて多数の法律において認められるところでございます。このような罰則につきましては、田中委員から前に商工委員会におきましても何回か御質問をいただきまして、これに対しまして何回か私のほうでも答弁をいたしておることでございますが、いずれまた文書をもってお答え申し上げるつもりで…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/02/14

46衆議院 大蔵委員会 第7号

○吉國政府委員 第四十六条の違反の事実があるかどうか。いままでは科罰した例があるかどうかということでございますが、これはただいま日本輸出入銀行の当事者のお話を伺いますと、そういうことはございません。役員も職員も処罰されたことはないということでございます。それから第十五条の代理人の選任の範囲に、たとえば第三十九条、第四十条のごときが入るかということでございますが、法律上はその従たる事務所に関する限りは、代理人を選任し得るということでござい…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/02/07

46衆議院 予算委員会 第9号

○吉國政府委員 ただいまの私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外を定めている法律は幾つあるかというお話でございますが、その適用除外のいたし方も、その法律全体が独禁法の適用除外をいたすためにつくりましたものと、他の目的のために詳細な規定を設けまして、その一部において独禁法の適用除外規定を一条あるいは二条を設けておるというようなものもございまするが、その全部を包摂いたしまして何件の法律があるかということは、私ただいま数までは…

内閣法制局参事官(第三部長)1964/02/07

46衆議院 予算委員会 第9号

○吉國政府委員 お答え申し上げる前にちょっと申し上げておきたいと思いますが、現在私的独占禁止法の適用除外立法を政府提案としていろいろ提案をいたしまして、過去数年にわたりまして相当数の適用除外立法を国会において御可決いただいて成立しておるわけでございます。それはそれぞれ必要な理由に基づきまして私的独占禁止法の最小限度の適用除外をきめておるものでございまして、その当時の閣議決定の趣旨も十分に念頭に置きながら適用除外を定めることが、わが国の現…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/06/04

43衆議院 商工委員会 第32号

○吉國政府委員 憲法第二十二条の職業選択の自由に関します「公共の福祉に反しない限り」という点につきましては、先般、御質問に対してお答え申し上げたわけでございますが、今日は、具体的な問題として御質問いただきましたので、お答え申し上げます。 第一の、事業の許可制の問題でございますが、もともと憲法上の公共の福祉という字句の解釈につきましては、一義的に、一般的な定義というものは不可能でございまして、それぞれの事案に対しまして、具体的な事情をかれ…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/06/04

43衆議院 商工委員会 第32号

○吉國政府委員 職業選択の自由に関しまして、「公共の福祉に反しない限り」ということの判定を質、量両面にわたっていかなる基準において行なうかというようなことは、憲法の基本に触れるむずかしい問題でございまして、私どもがお答えできるような問題ではないと思いまするが、一応ただいままで憲法の学説等で述べられておりますことを要約して申し上げますと、もともとこの公共の福祉ということばでございますが、これは自然人の個別的な利益に対しまして、それを越え、…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/31

43衆議院 商工委員会 第31号

○吉国政府委員 憲法の第二十二条におきまして、居住、移転、職業選択、国籍離脱の自由を規定しておりまする場合に、この規定に限りまして「公共の福祉に反しない限り」という字句を加えております点につきましては、憲法学者の間でいろいろ学説がございます。ある説は、一般に憲法の保障しております基本的人権を公共の福祉を理由といたしまして制限することは許されないという前提をとりまして、本条の場合、つまり居住、移転、職業選択の自由等についてのみは、公共の福…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/29

43衆議院 逓信委員会 第23号

○吉國政府委員 ただいまの御質問でございますが、前会の御質疑に対します郵政省の答弁も詳しく私内容を存じませんので、あるいは的のはずれたお答えを申すかもしれませんが、その際はまたあらためておただしいただきましてお答えいたしたいと思います。 法人格のないものに対して許可なり認可なりが行なえるかというような趣旨の御質問と思いますが、法律上の制度といたしまして、まず権利義務の主体たり得るものは自然人であるか法人であるか、これが原則でございます。…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/29

43衆議院 逓信委員会 第23号

○吉國政府委員 社団と申しますのは人の集団でございます。それから財団はいわば財産が社会的に存在しておる、ゆえに法人格を与えられましたものは、社団法人または財団法人でございます。したがいまして、法人格のない社団または財団というものがあるわけでございます。

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/29

43衆議院 逓信委員会 第23号

○吉國政府委員 先ほど申し上げましたのは、法人格のない、法人でない社団または財団でございましても、法律によりましてはその権利義務の主体たり得るような立法例はございますということを申し上げたわけでございます。

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/29

43衆議院 逓信委員会 第23号

○吉國政府委員 この点が、先ほど申し上げましたように、法人擬制説と法人実在説が民法学者の間で争われておる問題でございますが、現在までのところでは、先ほど申し上げましたように、たとえば国税徴収法の中では、法人格のない社団または財団を法人と同じような取り扱いをするようにいたしておりますが、これは当然その規定を待って初めてそういうようになるということでござ、います。それから、これは税法関係にわりに多うございますが、罰則でいわゆる両罰規定という…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/29

43衆議院 逓信委員会 第23号

○吉國政府委員 法律の解釈なり法律案の作成につきまして、いろいろ傾聴すべきお説をいただきまして、法制局といたしましてはまことにありがたく思っておりますが、ただいまのお話の中で、一定の法律において問題にするのは自然人である、これは自然人は全部法律上の人格者でございますから問題ございませんが、それ以外のものは、法人格を持っておるものに限るほうが、ものごとが明らかになるというような御意見と拝聴いたしました。もちろん、法律上の権利義務の主体を自…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/29

43衆議院 逓信委員会 第23号

○吉國政府委員 法律なりあるいは政令、省令等のすべての法令を、国民にわかりやすくしなければならないというお話の点につきましては、まことに私どもそのとおりと思っておりまして、できるだけわかりやすい法律をつくるように努力してまいっておりますが、まだ至らざる点がございますと思いますので、この点はいろいろ国会の御指示によりまして、また、一般の批判に従いまして十分に改善するように努力してまいりたいと思っております。 ただ、いまのお話の中にございま…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/29

43衆議院 逓信委員会 第23号

○吉國政府委員 第一点の、今度の法律によります有線放送施設の設置について、法人にすることを立法上考えないのかということでありますが、これはその立法のときの説明では、十分に行政指導でできるというふうに原局でございます郵政省では言っておりまして、それで私どもは十分だろうと思いましたし、それから、特に二人以上の者が共同して設置するというのをつかまえまして、その面でそれだけで法人格を付与する、あるいは法人と同様な取り扱いをするという法律上の必要…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/21

43衆議院 商工委員会 第27号

○吉國政府委員 地方自治法に関連いたします法律問題につきまして、前回の委員会におきまする論議を私聞いておりませんので、あるいは的をはずれたお答えを申し上げるかもしれませんが、その場合は、御指摘によりましてさらにお答えいたしたいと思います。 地方自治法によりまして、地方公共団体、都道府県なり市町村なりが、一定の民間会社、株式会社に対して投資ができるか、その株式を保有することができるかということが、質問の第一点でございましたが、地方公共団体…

内閣法制局参事官(第三部長)1963/05/21

43衆議院 商工委員会 第27号

○吉國政府委員 午前中問題になりました点につきまして、休憩中、自治省及び通商産業省の当局と協議を行ないまして、ほぼ統一的な見解を取りまとめましたので、それについて御説明申し上げます。 問題になりました第一点は、地方公共団体が株式会社の株式を取得できるかという点でございますが、その点につきましては、午前中にも申し上げましたように、地方公共団体の地方自治法によって与えられました目的の範四内におきまして、いかなる法律上の手段をとるかということ…