P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
各派に属しない議員議長参議院
総発言数
3,995
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1958/10/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 3,995 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,995 20 を表示
警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) その点をやはり心配いたしまして、四条の二という規定を、先ほど申しました四条の二という規定を作り、そのために、「風俗営業取締」を「風俗営業等取締」ということにしよう、こういうことでございます。四条の二の規定は、この風俗営業取締法による許可営業以外の飲食店、すなわち食品衛生法だけで許可されている飲食店についての規定でございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 第一条の五号の規定でございますね。これは、「(これにより難い特別の事情がある場合において、都道府県が条例で十ルクスに満たない照度を定めたときは、その照度)」といたしましたのは、これは、たとえば東京は、このままでいけば十ルクスでございますが、大阪は八ルクス、京都は六ルクスというように、勝手にまかせるというわけではございませんで、実はこれは、たとえば電力の事情とか、それから、非常に農山村の地帯等で電気のあかりが暗い…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) これははっきりした照度のはかり方で申しますと、一メートル離れたところにおける一燭光の明るさ、この一メートル離れたところの照度が一ルクスというのでありますが、ごく大ざっぱに、一番わかりやすく申し上げますと、映画館の映写をしておって、映写が終って次の映写に移る間の幕合いの休憩時間の明るさが、あれが大体十ルクス、大体各映画館を通じて十ルクス、こういうことになっております。従いまして、新聞を読める程度よりはずっと明るい…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 十ルクスの制限は、これは今ないとおっしゃいましたけれども、いなかでも、比較的いわゆる市の部分とかいうような所はないかと思いますが、やはり相当、ほんとうに農村地帯とかいうような所になると、やはり、私ども聞いてきたのでありますが、ないとは言えないようでございますし、それからまた、これはまれな例になろうかと思いますが、電気を使っていないというような所もあろうかと思います。この意味は、その県が全部こうしろという意味では…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) この規定を置きました趣旨は、おっしゃる通り、農村等では、深夜喫茶などはもちろんないのじゃないかと思います。従って、必要ないのでございます。十ルクスなんていう規定も必要ないので、むしろ零ルクスにしておいてもかまわないわけでございます。ほとんど必要ない。ただ、都会地の十ルクスという深夜喫茶を風俗営業に取り入れるために作ったこの制限によりまして、農村等の健全な普通の飲食店までこの風俗営業の対象にさせられてはかわいそう…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) ちょっとややこしい規定でございますが、風俗営業というものは、これこれこれこれの要件のあるものが、風俗営業として許可を受けなければやってはいかぬ、許可を受けなければ、昼間であろうが夜であろうが深夜であろうが、やってはいけない、その許可を公安委員会が許可するようにいたしたのであります。従いまして、深夜には風俗営業というものはない、こういう概念になるわけでございます。許可を受けたものは、午後十一時とか十一時半までしか…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) もちろん私も、法務大臣がおいでになった席に参っておりまして、いろいろお伺いしたわけでございますが、深夜喫茶を全廃しろという声あるいは要望書等があったわけです。ところが、それでは、深夜喫茶というものは何か、どういうものを深夜喫茶というのかということになりますと、これはやはり何らかの形でつかんでいかなければならないものであります。そうすると、飲食店営業は、夜十一時から翌日の朝までは全部禁止するという法律なら、これは…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) その点でございますが、もちろん客席で二段、三段というような装置でもって、暗さを調節するというような場合、それは当然その営業の業態に入るわけでございますから、その場合においては、一番暗くした照明がこの規定に当てはまっているか当てはまっていないかということによって取締りをして参ります。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) この点は、先ほど申し上げましたように、全部を許可にかからしめるのであれば、たとえば、これこれの地域のこのものを許可するということは、これはできるかと思いますが、そうでない限り、喫茶店とかバーとかカフエーとかというのは、これは通称でございます。これこれの設備を設けなければバーではないとか、これこれの設備があるのは喫茶店であるとかいうものではございませんので、たとえば、銀座裏あたりの、何と言いますか、御婦人のたくさ…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) まあ運転手さんや労働者の食べる飲食店は、これは、今度も時間制限したり何かしていない。これは当然残っているわけでございます、この法律改正がありましても。そこで、いわゆる深夜喫茶等について、十一時以後これを禁止してしまったらどうか。現在あります深夜喫茶とおぼしきものを、これを十一時以後禁止したらどうか。しかし、そうすると、一軒々々、お前のところは十一時以後やってはいけないということは、これは、東京都の食品衛生法によ…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) この法律がそういうふうにしたのでございまして、いわゆる深夜喫茶等を風俗営業の対象に取り入れたわけでございます。取り入れると同時に、都道府県の条例で、お前のところは十一時以後はやってはいかぬ、こういうことにして、そうして少年もそこには入れさせない。こういうことにしてあるのでございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 結局、先ほど申し上げましたように、いわゆる深夜喫茶、夜中の一時以前、一時以降にやっている営業者は千四十何名と申し上げましたが、千ちょっとでございますが、そのうちの大部分は風俗営業の対象になろうかと思います。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 監督官庁である都道府県知事またはその事務を取り扱うところでありまして、警察ではございません。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 私も、先ほどの説明で、あるいは表現が足りなかったりした点があろうかと思いますので、若干付け加えさせていただきます。現行法、改正法ともに、「立ち入ることができる」というだけにしてありまして、立ち入って帳簿を検査することができるとか何とか書いてございませんのは、これは、風俗営業の順守事項等につきましては、立ち入ることによって当然若干質問をするというようなことは含まれるかと思いまするけれども、営業の内容等を許可してい…

警視監(警察庁保安局長)1958/10/17

30衆議院 議院運営委員会 第7号

○原(文)政府委員 警察庁保安局長の原でございます。私は、一日の午前中に開かれました理事会には出席しておりますが、そのような発言はしておりません。

警視監(警察庁保安局長)1958/10/17

30衆議院 議院運営委員会 第7号

○原(文)政府委員 私は、理事会におきましても、委員会におきましても、そのような発言はしておりません。

警察庁保安局長1958/10/15

30参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(原文兵衛君) この問題、運輸省と法制局の間でもって一応相談いたしまして、やはり従来の水害、たとえば諌早の水害とか、あるいは古く神戸の水害とか、いろいろあるのでございますが、今度のような水害の場合において、先ほど自治庁の方からお話のございました水難救護法二十四条による漂流物、水害による漂流物ということになります。そこで、それによりますと、市町村長に引き渡すようになっておりまして、市町村長がこれを取り扱うということになっておりま…

警察庁保安局長1958/10/15

30参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(原文兵衛君) 保管期間は、遺失物法では、前国会に改正になりまして、半年になっております。ただ、ただいま私が申し上げましたのは、水難救護法によりましても、河川に漂流する材木についても、やはり水難救護法でもって規定しておるものもございますし、私の方と運輸省、法制局のお話し合いにおきましては、今度のような場合における取扱いは、やはり水難救護法の適用になるのが妥当である、至当であるという結論に達しておるようでございます。

警察庁保安局長1958/10/15

30参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(原文兵衛君) 私申し上げましたのは、もちろん、言うまでもなく、法律の建前がそうであるから、警察は、この問題については、知らぬ顔の半兵衛をきめ込むというような意味合いでは毛頭ないのでありまして、現地におきまして、警察、消防団あるいは向うに出動いたしました自衛隊等が市町村長と協力して、あるいはまた、市町村長の要請によって、適正妥当な措置を現にしつつありまして、また将来もしなくちゃならない問題であります。従いまして、今のような場合…

警察庁保安局長1958/10/15

30参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(原文兵衛君) ただいまの問題でございますが、先ほど申し上げましたように、警察の所管ということにはちょっと考えられないのでございますけれども、しかし、警察としましては、当然あらゆる場合にまあお手助けするべきところはするものでありまして、また、警察の当然の使命としてやるべきこともいろいろあるものでございますから、従いまして、それの問題につきましても、関係の各省に私どもの方も積極的に働きかけまして、協議いたしまして、検討の結果、適…