原文兵衛
会議録に記録された「原文兵衛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,995 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 議長
- 直近の発言日
- 1958/10/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 防衛4 件
- 半導体1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 3,995 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 第五号は、御承知のように、明るさで規定した条項でございますが、十ルクスとしまして、「これにより難い特別の事情」といたしましたのは、地方によりまして照明設備が非常に悪いとか、あるいは電力事情が悪い、あるいはまた、従来の慣習によって、普通の家庭でも、あるいはまた商店でも、あるいは飲食店でも、あまり明るくしていないというような農山漁村あるいは僻陬地というような所もあろうかと思うのでございます。そういたしますと、そうい…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 一号ないし四号の風俗営業の業態につきましては、この法律の第三条によりまして、都道府県は、条例によって、風俗営業における営業の場所、営業の時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができるというふうになっておりまして、それぞれ都道府県の条例で、この明るさにつきましては定めておりますが、大部分の都道府県は、最低限三ルクス以上という定め方をしております。中に五ルク…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) その通りでございまして、その前にもカッコ書きをして除いてございます。そこで、ちょと御説明申し上げますと、一号で、「キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客席で客の接待をして客に飲食をさせる営業」という許可を受けておりますと、その客席で客を接待し、客に飲食をさせる営業ということで、従って第二号あるいは第三号、第四号と、たとえば、一番いい例は、キャバレーの許可を一号で受けておる。そうすると、第三号のナ…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) これは、実は現行法が制定されましたのが昭和二十三年でございますが、当時は、御承知のように、国家地方警察、自治体警察というふうに分れておりまして、この現行法の六条も、これは、「当該官吏及び吏員」というのは警察官吏のことでございます。当時のあれも、国家警察の警察官を「当該官吏」、それから自治体警察の警察官は「当該吏員」という、こういうならわしにしておりまして、これはその後、たとえば古物営業法とか、質屋営業法とかにお…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) ここでは特に「立ち入るという言葉だけで表現してあるのでございますが、従って、法理的に判断して、この営業所が順守事項を守っているかどうか、あるいはまた、構造、設備等が守られているかどうかという点を見るための立ち入りでございます。従いまして、通常客が使用する場所ということになりますので、従って、客席以外の所に行って何か検査をするとか調査をするとかいうことは含まれません。従って、通常客が客席として使用するという、法理…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 客を対象としての臨検ではございませんで、営業主あるいは従業員が順守事項その他の制限事項等を守っているかどうかということを見るためでございます。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 風俗営業等におきましては、やはり地方におきまする古くからのいろいろな習慣なり、あるいは特殊の事情、あるいはまあ業態というようなものもあろうかと思うのでございますが、そういう建前から、この風俗営業取締法は、現行法におきましても、大綱をきめまして、そういう地方の特殊事情なり、あるいは古くからの習慣、あるいは古くからの業態というようなもので、もう一般化しているものにつきまして、やはり地方の実情に即するような規定の仕方…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) お話の通りでございまして、青少年の不良化防止あるいは青少年の犯罪、非行の防止というものが、この法律の改正だけによって十分な効果をあげる筋のものでもございません。ただ、問題となりましたいわゆる深夜喫茶等にしょっちゅうたむろするといいますか、そういうことによりまして少年がだんだんと悪くなっていくというのが大きな社会問題となりましたので、少くともその面におきまする非行防止あるいは不良化防止という面におきましては、今度…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 御承知のように、いわゆる深夜喫茶等に、昼間といわず、夜中といわず、少年がねばっておりますが、そこでたむろしているということによって、少年の不良化が非常に進んでいったというので問題になったのでございます。そこで、この法律の改正によりまして、いわゆる深夜喫茶等は、大部分のものがこの法律によって許可を受けなければならない現在の業態でありますので、その大部分のものが許可を受けることによりまして風俗営業となるのでございま…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 現在各府県で設けておりますところの風俗営業取締法の施行条例は、これは各県にございますが、大体同じような書き方と申しますか、同じような体裁でできておりますが、その一例としまして、お手元に差し上げました風俗営業取締法の一部改正法律案についての資料、警察庁の作りました中に、東京都の条例と宮城県の条例をその代表選手というような格好で一応御参考までに載せてございますが、これは、第一条の風俗営業の対象となるものの施行条例と…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) これは、やはり地方の条例で大体の基準は示してございますが、定めるのでございますが、現行の地方の条例で、二十才以下の者は営業所に立ち入らせないというのが六県ばかりございます。他は皆十八才としてございます。地方の実情におきまして、満十八才以下というものでは、何といいますか、犯罪を犯した者についての問題、これは少年法であるので、別でございますけれども、実際職場で働いている、工場の労働者になっているとか、あるいはまた、…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) これは、入るときに、お前は幾つだと、一々営業者に聞かせるというわけにも参らないかと思いますが、しかし、そのために六条で警察官の立ち入りということもあるのでございまして、制限あるいは順守事項を免れて、小さな年令の者を、十八才未満の者をしょっちゅう出入りさせている、客として入れているということになりますと、これはおのずから警察の方の耳にも入ることでございます。警察官の立ち入りによってもわかってくる。そういうものがは…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 私の申し上げましたのは、警察官が確認できないということではございませんで、営業者に一々証明書か何かを見せるというような意味での確認の仕方をさせるということは、これは、現状としてはなかなか困難ではないかという意味合いにおいて申し上げたのでございますが、ただいま東京都の深夜喫茶等に関する条例によりまして、東京都におきましては、深夜、十一時以降翌日日出までの間におきまして、いわゆる深夜喫茶等には、満十八才未満の者は入…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) これは、十八才未満の者を入れてはいけないということを営業者の順守事項として、営業者の義務としているのでございます。従いまして、その義務である以上は、十八才末満と思われる者がしょっちゅう出入りしているのを放っておくのは、義務違反、順守違反になるわけでございます。そこで、営業者といたしましても、ふだんそういう者がいなくて、たまたま一人だけ十八才末満、十七才の者が入ってきたのに、それに気がつかなかったというのは、それ…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) ちょっとお尋ねいたしますが、四条の二の処分でございますか。——これは、期間を定めての営業の停止をすると、それに、停止までする必要のないという、もう少し軽い程度の違反のもので、たとえば卑猥な装飾というものをかけていた場合に、それをはずさせるとか、あるいは従業員でもって、幾らあれしても、しょっちゅう客引きをする従業員がいる場合に、その従業員を夜は使っちゃいかぬとかというような処分、そのほか、たとえば非常に大きな音声…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 立ち入りいたしまして、そうして営業者がその遵守事項あるいは制限としてきめられている事項を守っているかどうかという点を見るのでございますが、御承知のように、警察は、いわゆる盛り場等におきまして、少年の専務員等が出まして、少年補導をやっておるのでございます。そこで、この改正案の後におきまして、そういういわゆる深夜喫茶等におきましても立ち入りまして、これは、先ほども申し上げましたように、客に対する直接の取締りではござ…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 経過規定でその規定がございますが、それは、第一条の営業の従来からあります営業につきまして、実態に即するように、特に第一条第二号の「キャバレー、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」というのを、その実態に即するように、一号と三号と四号、その三つに——実態は同じなんですが、条文を即するように内容を分けて書きましたので、現にキャバレー、ダンスホールの許可を受けているのは、それぞれその態様によって、ある…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) その通りでございます。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 第三条でもって、「条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができる。」とございますのは、第一条によって許可を受けた営業、すなわち、キャバレーその他客席で客の接待をし、飲食をし、ダンスさせる営業、それから待合、料理店その他客席で客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業、第三号としては、ナイトクラブその他客席で飲…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) この深夜の飲食店営業につきましては、先ほど来申し上げましたように、風俗営業としての飲食店営業は、十一時以後は店をしめなくちゃならぬようになっておりますので、ございませんわけでございます。従って、それ以外の飲食店営業でございますが、それ以外の飲食店営業につきまして、深夜における、深夜という特殊性をつかまえてのいろいろな制限事項を設けることは、これはやはり必要であると、それは主として青少年の不良化防止、あるいはまた…