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各派に属しない議員議長参議院
総発言数
3,995
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1958/10/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 3,995 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,995 20 を表示
警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) さようでございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) さようでございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) これは、ひとり風俗営業だけでございませんで、他の許可営業等につきましても、許可の基準等を守っておるかどうかというような行政目的におきまして、当該官吏、吏員あるいは警察官が立ち入るということはいろいろございます。もちろん、憲法違反ということは考えられないと思うのでございますが、どういう目的でどういう場合に入るかということについては、六条にもございますように、この法律またはこの法律に基く都道府県の条例の実施について…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 御承知のように、風俗営業というものは、風俗を乱す営業ということであれば、これはまた別個の考えになると思うのでございますが、ともすると風俗を乱すおそれのある営業でありまするので、営業自由の憲法の原則はございますけれども、公共の福祉という建前から許可営業になっておるというふうに考えております。ともすると風俗を乱すおそれがありますので、風俗を乱さないように、都道府県の条例でもっていろいろと守るべき事項、制限事項等が規…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 警職法のお話がございましたが、申し上げるまでもなく、警職法の現行法に規定されておりますのは、犯罪の予防または人の生命、身体もしくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求することができるというので、犯罪の予防なり、あるいはまた人の生命、身体もしくは財産に対する危害予防という目的でございますが、風俗営業取締法によりまする立ち入りは、犯罪とか、あるいはまた人の生命、身体、財産の直接の危害ということで…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) この風俗営業取締法によりまする立ち入りは、先ほど来申し上げましたように、警職法の立ち入りとは目的が違うのでございまして、実際に立ち入る場合も、各警察署の防犯係ですね。大部分の場合は、風俗営業等を担当している専務員が私服で、これは私服の専務員でございますが、それが守られておるかどうかということを見に立ち入るのでございますが、決して乱用するようなことはございませんし、今までも、これが乱用にわたったといって問題になっ…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 私、ただいま営業時間中にやはり立ち入らなければ、十分な善良な風俗を保持するための取締りができないということを申し上げましたが、その理由は、ただいま、一例といたしまして、こういう営業につきましては、十八才未満の者は入れてはならないという義務を営業者に課しておるわけでございますが、そのほかにも、たとえば明るさでございます。これも都道府県の条例でございますが、大部分のものが三ルクス以下にしてはいけない、照明度でござい…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) この風俗営業は、公安委員会の許可にかかわる許可営業でございます。他に質屋営業取締法、古物営業取締法も、これも公安委員会の許可にかかわる許可営業でございますが、公安委員会の許可にかかわる許可営業である以上は、やはりその許可の基準あるいはまた順守事項等が守られているかどうかということを見るのは、やはり警察官が適当であろうというふうに考えております。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 先ほども申し上げましたように、法律またはこの法律に基く都道府県の条例の実施について必要があるときに立ち入るのでございまして、完全に順守事項あるいはまた法律を守っている業者については、その必要がないわけでございます。なお、立ち入りますのは、先ほど来申し上げましたように、ほとんど全部各警察署の防犯係の専務の警察官で、もちろん私服でございます。ほとんどがその防犯係の私服の警察官が立ち入って見るという、現在そういうふう…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 防犯係の専務員はその防犯係の仕事をする。たとえば、今言ったような風俗営業の営業者が順守事項を守っておるかどうかというような——守っていない疑いがあって、それを見に行くというような場合には、これはもう、ほとんど全部原則として私服でやっております。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 必要以上に営業妨害にならないようにというようなことは当然のことでございまして、これは、警察があらゆる仕事をする場合におきまして、必要以上の迷惑をかけないように、あるいはまた、妨害にならないようにということは教養もいたしますし、内部通牒等でも絶えず繰り返していることでございます。ただ、もし規定に書きますということになりますと、一体それでは、たとえば二ルクス以下でやっているとかいうような場合あるいはまた、どうも子供…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) いわゆる許可営業につきましては、先ほども申し上げましたように、他の法律によりますところの許可営業につきましても、一様にこれと同様な立入りにつきましての規定があるのでございまして、ただいまお話もございましたけれども、許可営業として営業の許可を受けている以上は、その許可に伴う条件なり、あるいはまた順守すべき事項を守るという義務があります。その義務の範囲でもってやはりその監督権に服するということは、これは当然なのでは…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) この法律によります立ち入りは、この法律によりまして許可を受けた対象の業者だけでございまして、他の業者には及びません。警察官職務執行法の場合とは、目的もその場合も全然違うのでございます。この法律によって許可を受けた業者が、この法律並びに条例でもって定められたところを忠実に守っているかどうかということを見るための立ち入りとしまして、私は、この法律の規定で妥当ではないかというように考えておるのでございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 私申し上げましたのは、警察官等職務執行法の六条に規定されているところは、この風俗営業取締法の対象となる業者も含みますが、それだけではなく、もっといろいろな場所等があります。と同時に、全然目的が違いまするので、そういう警職法は警職法としての規定が必要であろうかと思いますが、この風俗営業取締法は、善良な風俗を保持するという目的でもって許可された営業に対してのその順守事項等が十分守られているかどうかということを見るた…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 先ほども申し上げましたように、この法律によりまする立ち入りは、行政目的のための立ち入りでございまして、しかも、この六条にもございますような風俗営業の営業所に立ち入るということで、もちろん営業者の住居その他に、居室とかいう所に立ち入ることを考えていないことは当然であります。なお、お話にありましたように、警察官がこの法律でもって、立ち入りを規定されておるからといって、必要以上に立ち入る、あるいは立ち入って後営業者に…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) これも、先ほど申し上げましたように、他の許可営業に関する法律もほとんど同様な規定でございまして、それで十分に目的を達しております。私どもも、決して不必要な立ち入りをするとか、あるいは不必要な迷惑をかけるとかいう意思は毛頭ございませんし、そういう点につきましては、十分将来もまた、教養その他の方法によって、その趣旨を徹底していくべきだろうと思いますが、法律に何でもかんでも書くというのは、やはり法律としては適当でない…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 今度の改正案によりますと、先ほども問題になりました、いわゆる深夜喫茶等は、その明るさあるいは小部屋という点でこれをとらえまして、風俗営業の対象になるわけでございます。まあ深夜喫茶全部とは言いませんが、大部分はなると思います。しかしながら、風俗営業の対象になるその許可を受けた風俗営業になりますと、営業時間が夜の十一時まで、あるいは十一時半という例もございますが、になります。そうして十八才未満の少年は客として入れな…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 東京都内で二千何百軒かと思っておりますが、今ちょっと資料を探しておりますので、しばらくお待ち願います。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 風俗営業で許可を受けた風俗営業以外の飲食店全部が四条の二に含まれるわけでございます。そのうち、特に風俗営業以外の飲食店営業のうち、夜十一時以後まで営業しているものがこれに含まれるわけでございます。現在東京都で、夜おそくまでやっている営業といいましても、十二時で終ったり、一時で終ったり、あるいはまた、終夜やっているものもございますが、今ちょっとその資料を探しておりますので、しばらくお待ちを願いたいと思いますけれど…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) このうち、これもはっきり入るかどうか、ちょっと全部ここでははっきりしておりませんが、喫茶店が、午前一時までにしても、午前一時以降、いずれにしても、午後の十一時以降やっているものでございますが、それを合せまして、千四十八軒になります。 それから、そのほかにバーがございますが、バーがやはり午前一時までと午前一時以降までのものを合せまして、二千百四十七という数になっております。このうちの喫茶店とバー、これがいわゆる深…