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各派に属しない議員議長参議院
総発言数
3,995
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1958/10/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 3,995 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,995 20 を表示
警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) お答え申し上げます。 現在風俗営業取締法がございまして、これこれのものは風俗営業として許可を受けなければならないといいまして、三つの業態を指定しておるのでございます。その一つは……

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) その許可を受ける営業につきましての細部の、構造、設備その他の順守事項につきまして、都道府県の条例で定めるようにしてございます。それを受けまして、各都道府県で、風俗営業取締法施行条例という条例を作っております。それによりまして各業者の順守事項等を定めてございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 各都道府県の条例は、都道府県によりまして、それぞれその実情によりまして若干の相違点がございますが、しかし、大部分につきましては、同じようになっております。その模範的なといいますか、代表的なものを、お手元に差し上げてございます資料に、東京都の条例と宮城県の条例を載せておりますが、これらが代表的なもので、大部分これに似ております。警察庁といたしましては、各都道府県の条例を制定する場合、あるいは改正する場合等に、やは…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 風俗営業の営業時間の終りの方は、大部分の府県が午後十一時でございます。ただ、東京都におきましては、キャバレーという業態につきまして午後十一時半まで、それから、神奈川県におきましては、風俗営業のうち、ぱちんこ、まあじゃん屋等を除きまして午後十一時半まで、いわゆるカフェー、料理屋等は十一時半までとなっております。その他の府県につきましては、大部分が午後十一時ということになっております。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 風俗営業の時間につきましては、それぞれ各都道府県の実情もございますし、また、都市、農村というような別によるそれぞれ異なった実情もございます。しかし、だからと申しまして、現在すでに施行されております条例を見ましても、一方において夜中の一時、一方において午後八時ごろというような規定もございませんけれども、しかし、若干の相違は、やはり各府県の実情もあろうかと思いますので、私どもの方といたしましては、この点は、やはり風…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) ただいま申しましたように、風俗営業の許可を受けておりまするカフェー、待合、料理屋あるいはダンス・ホール、キャバレ一等は、今申し上げました都道府県の条例によりまして、午後十一時ということになっておりますが、風俗営業の対象になりません、食品衛生法だけの許可を受けてやっておりまする普通の飲食店等におきましては、これは時間の制限はございませんので、従いまして、これは、営業者の意思によりまして、十一時、十二時でやめるのも…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 失礼いたしました。風俗営業の許可を受けてやっているもので、都道府県の条例で、十一時なり十一時半の終了ということに制限されております向きは、その時間制限が守られるように取締りをしておりますが、ただ、現実の問題といたしまして、十一時終了のものは、そこに客が入っているというような場合はすぐ出せない、十一時半ごろまでやっているというようなことはあろうかと思います。なおそれから、ただいまのお話で、風俗営業で、何と言います…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 青少年の不良化のうち、どれだけが深夜喫茶に影響されているかという数字は、実は非常にむずかしいのでございますけれども、私の方で調べましたものによりますと、御承知のように、深夜喫茶はだんだんと広まっておりますが、大部分は大都市でございまして、そのうち最も多いのが東京都内でございますが、東京都内について調べましたところによりますと、いわゆる深夜喫茶というようなものに青少年が客として入っておりましたのが、これは、平均し…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 深夜喫茶に入っておりまするからといいまして、直ちにそこで犯罪を犯しているということは言えなのでございますけれども、深夜喫茶に入っているということによって、だんだん不良化されていくというようなことで、私ども警察としましては、そういうような所に入り込んでおる少年等を補導しなければなりませんので、そういう意味の調べでございます。先ほど申し上げましたように、不良少年が犯罪を犯すのが直接深夜喫茶とどれだけ関係しておるかと…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) お答え申し上げますが、深夜喫茶に入っているので、まあ通常の社会通念上おとなという人は割合に少いと言いますか、ほとんどございません。ただ、私ども、少年と成年を年令で言っておりまするので、大体私ども少年と言っておりますのは、まあ十七、八才という——十六才以下というのも、これもそうは入っておらないのでございますが、十六、七、八才、それから二十二、三、四、五、まあ大学生なんかもずいぶん入っておりますが、その年令層でござ…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) ただいま申し上げました十七、八才というような少年の層を申し上げたのでございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) お答え申し上げますが、的確に統計として調べてございません、まことに失礼でございますが……。大体のところが、普通コーヒーとかソーダ水とかいうようなもので、八、九十円、百円、それに菓子でも合せて、百五十円からせいぜい二百円ぐらいのあれで、そうここで酒を飲んで大いに使うというのではないのでございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) これは、終夜粘っていると申しますが、もちろん終夜粘っているのもございますけれども、かなり客は交代しております。と同時に、いわゆる深夜喫茶といいましても、深夜の時間だけやっているのでございませんで、むしろ終日営業、一日中営業というような形が多いのでございます。これはもちろん、従業員は交代しているようでございます。私どもも、ちょっとよく商売が成り立つなあと思うくらい、一人当りの単価は安いのでございますが、しかし、や…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) この第六条におきまする立ち入りは、この法律に基いてできまする都道府県の条例、すなわち順守事項でございます構造、設備とか、あるいはまた、そのほか卑猥な行為をさしてはいけないとか、いろいろな営業者の順守事項が条例で設けられております。その設けられました条例の順守事項が守られているかどうかというようなことを見るために立ち入るのでございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) これは、実は現行の風俗営業取締法ができましたのが昭和二十三年でございまして、当時は、自治体警察と国家地方警察に分れておりまして、当時の法律の用語といたしまして、国家地方警察の警察官を当該官吏、自治体警察の警察官を吏員といたしましたので、このように書いてあったのを、現在は、御承知のように、府県警察一本でありますので、「警察官」と直しただけでございまして、現行法の「当該官吏及び吏員」というのも、全く同じ「警察官」と…

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) これは、そういうわけじゃございませんで、風俗営業取締法の許可以外の飲食店等は、それぞれ食品衛生法に基く都の規則なり、あるいはまた独立の、例の東京都では、いわゆる深夜喫茶等についての条例を作りまして、それぞれに「当該官吏」、「吏員」という言葉をそちらでやっております。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) これは、従来とも公安委員会でやっております。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) これは、先ほど申し上げましたような、国家地方警察、自治体警察のありました当時の法律の用語例といたしまして、国家公安委員会の管理下にありまする警察の官吏、吏員という意味合いにおきまして警察官をさすということになっておったのでございまして、他の一般の職員という意味では、当時の法律の用語例として含んでおらないのでございます。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) もちろん、警察官でございますから、制服、私服どちらでも、もちろん、私服の場合には、身分を証明するものを見せるわけでございますが、かまわないわけでございますけれども、やはりこういう営業の順守事項を守っているかどうかということを見る関係上、これを担当する専務の警察官が立ち入ることが多くあります。

警察庁保安局長1958/10/21

30参議院 地方行政委員会 第6号

○政府委員(原文兵衞君) 罰金の額が違いますが、やはり立ち入りを拒み、妨げ、もしくは忌避した者についての罰則は現行法でもございますが、これによりまして立ち入りを拒むというような事例は、ほとんど例が少いようでございます。