原文兵衛
会議録に記録された「原文兵衛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,995 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 議長
- 直近の発言日
- 1958/10/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 防衛4 件
- 半導体1 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議100 件・100%
※ 全 3,995 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 御質問のあのいわゆる温泉マークでございますが、これの弊害は、確かにお話の通りでございます。これにつきましては、旅館業法が改正になりまして、まあ例の鳩森の事件ですか、あの周辺から大へん問題になりまして、たしか学校の周辺おおむね百メートルの区域内に設ける場合には、学校との——あるいは教育委員会でございましたですか——協議をしてやらなくちゃいかぬというような、たしかそういう趣旨の特別な改正がございまして、それによりま…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) いわゆるキャバレーとかカフェーとか、あるいは料理屋とかいうものが学校の付近にあるということは、やはり非常に害があるものでございますが、現在各府県の条例は、その点を条例に明記しておりますものと、それから、府県公安委員会のこれはみな許可になりますので、府県公安委員会の内規で許可基準としてきめておりますものと、いろいろございます。大部分のものが、静ひつを要するいわゆる住宅地域、それと学校、病院等の特殊施設の敷地から百…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) その点につきましては、これはもうおそらく御承知のことと思いますが、宮城県では、百メートル以内の略図を出すということは、これは、許可するときの許可基準として、百メートル以内に学校があったり病院があったりしては許可しないというために略図を出すということで、条例には、はっきり百メートル以内は許可しないということは出ておりませんが、これによって、実際の取扱いによって百メートル以内では許可しないからこの略図を出すと、こう…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 御趣旨の点、十分考慮してやって参りたいと思います。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 旅館につきましては……。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 風俗営業でございますか。風俗営業につきましては、風俗営業をやろうとするために建築をするとか、あるいは構造を改築するとかいう場合には、その許可願を出す前に、まず改築なり、新築のその構想といいますか、それを青写真等によって、まずあらかじめそれぞれの警察署の専務の保安係、公安係に来て、事前の相談をしろという指導をしてございます。というのは、すっかりでき上ってしまって、許可に対して、できちゃったから、この点少し変だけれ…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) その点は、なんといいますか、建築業者の方に十分連絡がとれておりますかどうですか、その点は私申し上げられないのですが、今はっきりいたしませんが、少くとも風俗営業をやろうとする者につきましては、そういう事前にやっておかないと、相談を受けておかないと、許可にならないことが非常にあるからよく気をつけろと、こういう宣伝は、宣伝と申しますか、広報活動はやっているわけです。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 建築局でございませんで、風俗営業をやろうとする者。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) よくわかりました。先ほど来申し上げておりますように、風俗営業をやろうとする者につきましては、まあそういうような方法でもって知らしております。それからいま一つは、建築につきましては、まあたとえば交番の巡査等でも建築中にわかります。ある程度のことはですね。そうすると、署長の方に、どうもあそこにこういうような建築ができそうだということによって、署長がそれを作る人に、何をするのかというようなことで、むしろ親切の意味で指…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) その点は、他の、何といいますか、法令にその客が違反しているとか何とかいう場合は別の問題となろうかと思いますが、この風俗営業取締法の建前としましては、客からもちろん参考として聞いたりすることはあるかもしれませんが、客を対象としての、客に何か違反行為があるのじゃないかとかいうような調査というものはないわけでございます。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 営業者、従業員が順守すべき事項というものは、これは条例でもっていろいろと定められているわけでございます。従いまして、ただいま申し上げましたように、この風俗営業取締法の適用を受けた条例の違反事項というようなものにつきましては、もちろん営業者なり従業員を調べるわけでございますが、その場合において、客に参考人というような意味合いにおいて聞くということは、これはもちろんあるわけでございます。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 先ほども申し上げましたように、御心配といいますか、御質問のような、いわゆる戦前から言われているような意味合いにおいての臨検というようなことは現在ございませんです。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) これは、そのことのために交番に来いという、いわゆる本人が他の法令等に違反するというときは、これは別でございますが、ただ客として入ったということについて参考に聞くことはございますが、本人の意に反して交番に来いというようなことは考えられないわけでございます。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) もちろん他のあれがなければ、いやだと言うものを無理に連れてくるというわけには参りませんです。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) その通りでございます。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) その点も、先ほど申し上げましたように、条例でそれぞれの都道府県が定めているのでございますが、たとえば、東京都の条例につきまして申し上げますと、「十八才未満の者を営業に従事させてはならない。」という規定になっております。「但し」——ただし書きがございます。「直接客の接待に従事しない業務につかせる場合は」、たとえばさら洗いというようなものにつかせる場合には「この限りでない」ということになっておりますので、十八才未満…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) その営業主あるいはそこの営業所において、ショーに来た者に、さらに実態において接待行為をさせるという場合においては、その実態をつかまえてやるわけでございますが、全然接待行為を伴わないという場合におきましては、他の法令、たとえば児童福祉法等の規定による取締りがございましても、この風俗営業取締法自体による対象とはならないわけでございます。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 外部から来て、ショーだけ見せていくという場合のことと存じますが、それではこの対象にはなっておりません。禁止されておりません。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 私の知っている限りは、そういう法律はないと思います。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(原文兵衛君) 都の規則の条例でいう——ただいまのお話は、多分二十二条の一号ですが、この遊戯所というのは、今のぱちんことかいわゆるスマートボール、これは入りません。都では、この遊戯の戯と、もう一つわざの遊技と分けまして、ぱちんこ、スマートボール等は、わざの方の遊技場にしておるわけでございます。それは、一条の三号で、遊技場と遊戯所とを分けておりますけれども、この子どもの遊戯所というのは、何といいますか、これはたとえば金魚釣りとか…