P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
各派に属しない議員議長参議院
総発言数
3,995
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1958/10/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 3,995 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,995 20 を表示
警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) この点は、この現行の法律が作られましたのが昭和二十三年の七月でございますが、当時は、御承知のように、国家地方警察と自治体警察——いわゆる市町村警察とに分れておりまして、市町村警察の方を吏員といわないと、法律の用語といたしましてとらえられないという当時の関係から、こうやっておったわけであります。

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) これは、先ほど来申し上げておりますこの風俗営業取締法の各府県における施行条例でもって、いわゆるばくち行為を防止するという意味合いにおいて、金でもって賞品を出すということはやってないわけでございますが、景品を出しまして、これを直ちに換金するということは、実質上金による賞金という関係になりますので、それを条例でもって禁止しております。その根拠によりまして、営業者のやはり禁止された事項に対する違反ということで、それを…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) これは、実態によるものでございまして、かりに時間的に一回店の外に出ましても、裏から行って換金するとか、あるいは店の外でもってその営業者自体あるいはまた営業者と共謀するものが金にかえる場所を作っておって、そこで金にかえるということは、やはり賞品買いといいますか、賞品を金にかえるという順守事項の違反になる、こういうふうにして取り締るようにしております。

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) いわゆる景品買いの取締りの法律上の根拠としましては、風俗営業取締法の施行条例に基いてやってるわけでございますが、しかし、もちろん、実際の問題といたしまして、この景品買いというものに暴力団が非常に関係してるわけでございます。従いまして、暴力団取締りの一環として、すなわち、暴力団の資金源を断つたという意味合いにおいて、ただ現在、警視庁あるいは京阪神等のそういう事例の多い所では、暴力団取締りという意味合いにおいて重点…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) ほとんど同じように出ております、条例は。

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) 景品買いそのものを禁止している趣旨は、景品に金を出さない。現金で出さないという趣旨等から出発しておるわけでございまして、いわゆる射幸心をそそるおそれのある営業まででございまして、そそるものそのものになれば、あるいは営業の実態として許可されないものに当ってくるわけですが、そこで、現金でもって直ちに賞金として取引されるということは、これは風俗上好ましくないので許されない。そういう、風俗上といいますか、善良の風俗上か…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) いわゆるかけまあじゃんは、全部刑法の賭博行為で取締りをしております。ただしかし、かけまあじゃんをしていることを業者が知っておるという場合において、自分もまあじゃん屋でしょっちゅうかけまあじゃんをしていることを知りながらやらしているということにおきまして、業者は風俗営業取締法の順守事項の義務違反になりまして、風俗営業取締法によるところの行政処分の対象となるということでございます。従って、賭博そのものは、あくまでも…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) ございます。

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) 客席で客を接待するというのは、客のそばに侍して、そうして接待をすることによって、客に、何といいますか、遊興をさせるということでとらえてございます。従いまして、ただ客を接待しということでございませんで、客席で客を接待しということの表現をしております。従いまして、たとえば飲食物を客のところに運んだりするという程度のものは、この接待には入らないわけで、客席のそばに侍して酌をするとか、まあいろいろそばに侍して接待をする…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) おでん屋とかビヤホールとか、いろいろな業態があろうかと思いますが、結局、たまたま一ぱいついでいくか、あるいはしょっちゅうそばにすわってやるのですが、ある客にはただついで行っただけだとかいうようなことでは、これは区別はできないで、やはり実態によりまして……そういうようなことがどのような形において行われているか、継続されているかということになると思うのでございます。そこで、設例でお話がありましたような、おちょうしを…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) 遊興飲食税の課税の関係は、これは税務署の方で、これこれのものは一五%の遊興飲食税、これは一〇%の遊興飲食税というふうに、それぞれ税務署の方できめておりまして、たとえば、この風俗営業取締法の適用を受ける簡易料理店といいますか、きわめて小さな料理店で、やはり女の人がそばへすわって接待をするということにおいて風俗営業取締法の適用を受ける。風俗営業ではありましても、その規模によりまして、遊興飲食税の方は一〇%ということ…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) その通りでございます。これでもうちょっとつけ加えさしていただきたいと思うのですが、そのために、たとえばいわゆる大衆酒場とかいうようなものは、これは当然のことでありますけれども、いわゆるバーでございますね。バーのうちには、客席に来てすわってやるバーもございます。これは、バーという名前であっても、もちろん風俗営業取締法の許可を受けております。ところが、客席に来てはすわらない。すわってサービスはしないけれども、カウン…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) これは、このイの「と博その他著しく射こう心をそそるような行為をし、又はさせないこと」、同じこの遊技場及び遊戯所の遵守事項のうちのイ、ロ、ハとございますが、現金を直接やっちゃいかんというのは、これはハになりますが、景品買いの方は、イの「と博その他著しく射こう心をそそるような行為をし、又はさせないこと」、これを根拠法規にしております。

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) これは、その実態におきましては、第三者が買うような形式に一応なっておりますけれども、東京都で現にいろいろ何件も取締りをした事例があるのでございまするが、第三者がやるような形式にしておきますけれども、ほんとうの第三者ではなくて、営業者と共謀といいますか、共犯の関係において景品買いをしているという実情になっております。そこで、都の取締りにおきましても、営業者自体と第三者、この両者を共犯として、第三者という形をとって…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) 営業者につきましても、営業者と共謀して景品を実際に買って、それをまた営業者の方に回すということを行なっている者につきましても、やはり共犯という関係でもって、この風俗営業取締法の第三条違反の罰則を適用しております。

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) これは、全部事件として検察庁の方にそれぞれ送ってございます、警視庁の方から。ただ、先ほど法務省の刑事課長からのお話もございましたが、検察庁に送ってから後の訴追あるいはまた求刑なり判決という場合になりますと、ただいまの罰則の引き上げの問題でもって御質問ございましたが、非常に軽いものでございます。しかし、警察としましては、取締りをし、検挙をして、はっきり事件となるものは事件として検察庁の方に送致をいたしております。

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) 景品買いによる営業の処分、いわゆる行政処分でございますね。あると思いますが、私、今ここでちょっとはっきりした実例をお示しできませんので、もし御猶予いただけましたら、その事例をはっきり警視庁について調査をして、あるいは何らかの方法でお手元に差し上げたいと思います。

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) どうもこれは、都議会のあれを経て出たのでございますし、現実にこの条例を適用して検察庁に送り、また裁判所でもこれを適用して、それぞれの適当なものとして措置をとっているわけでございます。従いまして、あるいはこの条例の書きようそのものについては、さらにもっとはっきりしたような再検討をしなくちゃならない点があろうかとも思いますが、現在はこの条例でもって、裁判所も、一応景品買いに適用できるという建前でやっているようでござ…

警察庁保安局長1958/10/07

30参議院 地方行政委員会 第3号

○政府委員(原文兵衛君) ただいまの点、まことにごもっともな御意見でございますし、十分検討を加えたいと思っております。

警察庁保安局長1958/10/02

30参議院 地方行政委員会 第2号

○政府委員(原文兵衞君) 御説明申し上げます。 警察庁関係といたしましては、風俗営業取締法の一部を改正する法律案を提案する予定になっております。この法律案は、青少年に与える影響や風俗保持上社会問題となっておりますいわゆる深夜喫茶等に対処するために、喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を暗くして営むものや、あるいは他から見通すことが困難な狭い客席を設けて営むものにつきまして、新たに風俗営業に含ませるとと…