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日本社会党参議院
総発言数
3,526
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/09/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,526 20 を表示
日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 その点が、それはもう、これは労働組合法に載っていて、当りまえのことなんですよ。当りまえのことをわれわれは聞いているのじゃないですよ。地方公務員法では不当労働行為をされても保障されない。この保障されないということは憲法に照らしても、これは正当ではない。不当である。これはまあはっきりしているわけだ。ただ、その保障されないものを、どういう意味で保障していくかという問題にからまるから、従って、これは事実上は、この労働組合の場合にこ…

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 ちょっと今のに関連して。先ほど単純労務の問題をお話ししたのですが、今の問題に関連してもう一ぺん労働省にはっきりしておきたいのは、地方公務員法の中の単純労務の処分は、この地方公企労法の規定にあるように、地方公務員法の第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に関する地方公務員は、この地方公企労法の適用を受ける、こういうことになっておる。個々の人間は受けることになっているのですよ。それは承認されると私は思う。そこで、その…

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 そうすると、単純労務の問題については、私の言ったように労働法上の適用ができるという確認でよろしゅうございますか。

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 時間があるので、確認しておきたい点が一つだけあるんです。

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 労働省に簡潔に確認しておきたいんですが、私は、今度は労組法の第七条の不当労働行為に一般組合としても該当すると思うんですが、まあその点はあなた方も議論がある。しかし、その一般組合の中の個々の単純労務者、すなわち、労働組合法上の扱いを受けておる者、この受けておる者は、個々の者として、これは第七条の不当労働行為の問題が提起し得る、こういうふうに私は確認しておきたいんですが、その点はよろしゅうございますな。(「これは当然だ」と呼ぶ…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 あらかじめお断わりをしておきますが、局長が一時までというお願いがあるので、急所の点を簡潔にお伺いします。なおどうしても理解できないところはあしたもございますので、急所の点だけ一つ……。 静岡の市の紛争の問題ですが、私はたびたびこの行政委員会でも、あれが非常に悪く発展するだろうということを心配して、行政委員会としての調査もしていただいたり、また行政委員会としても自治庁に対して、早くその問題を何とかうまく解決できるように努力を…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 だとするならば、地方公務員が団結をする場合、いわゆる組合を結成する場合あるいはその組合を解散する場合、さような団結権の内容というものは、これは当然自主的なものであると私たちは考えておる。そうしてこれはまあ理事者側の干渉によって左右されるものではなくて、すなわち憲法から出ておるところの団結権によって団結するのであるがゆえに、この問題もあとでいろいろな問題に入りますので言う必要はないと思いますが、固有の性格としてやはり自主的な…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 特にここで問題の一つになることは、従来の地方公務員の団体いわゆる組合は、単純労務を包含しておるわけです。どこでもこの単純労務者は、これはもう局長が御存じの通り労働組合法上の扱いを受けておる。そして労働組合法上第七条のいわゆる不当労働行為ああいう点については、単純労務については地方公企労法を準用するということからあれは起きていると私は考える。そういうようなところからして、この自主的にやるということは地方公務員団体としては一番…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 同時にこれも地方公務員法では、これは局長も御存じのように、罰則規定が組合員にはあるけれども理事者側にはないわけです。従って私は罰則の問題はとにかくとして、明らかにこういう事実が行われたとしたならば、地方公務員法五十二条の違反の行為である、これだけは明らかにできるのではないかと思うのでありますが、その点について御見解を承わりたい。

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 今局長は精神には合致しないと言われたのですが、端的に言っていただきたいのですが、僕は法違反だと思うのです。精神に合致しないだけではなくて、五十二条そのものの本質を破るところの行為である。五十二条の団結権の本質、その固有の本質を破る行為である以上、五十二条の違反であるというふうに私は考えるのですが、この点もう一回一つ端的に。

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 そこでこの問題はまああとの問題と一緒に自治庁の方へお伺いをいたしますが、いずれにしてもこれは法違反であると私は考えるわけです。 その次には地公法の第五十五条に関連しておる問題ですが、これは御存じのように交渉の問題です。この交渉の問題について法は、「職員団体は、条例で定める条件又は事情の下において、職員の給与、」勤務条件その他について「交渉することができる。」こういうふうになっておるのですが、団結権がやはり憲法上から由来して…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 とするならば、この五十五条にきめられたところの交渉をするその内容については、いろいろな制限はありますけれども、団体交渉する権利というものはこれはもちろん自主的に行うところの権利でありますから、理事者側がゆえなくしてこれを拒むということはできないと私は考えるのですが、この点についての所見を承わりたい。

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 そこで今局長から明解に御答弁がございましたように、「条例で定める条件又は事情の下において、」という但し書的な前提があるわけです。各現在の県市町村の組合は、大てい二つの場合にこれが考えられる。一つは今言ったように交渉するところの条例を作っておる所と、それからもう一つは交渉する条例を作ってなくて、いわゆる労働慣行として行なっておる所と、この二つあるわけです。そこで第一番に、交渉の条例を作っておる、たとえばこれは東京都の職員団体…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 その条件ですね、「条例で定める条件又は事情の下において」交渉するわけですね。その条件もしくは事情ということは、理事者側がゆえなくして拒絶するということの根拠ではないと私は考えるのですが、その点について。

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 そこで単純労務の問題は別にいたしまして、一般単純労務も含んだ一般の問題として扱ってけっこうなんでございますが、今度の静岡の場合においては、こういう法の建前というものが市長側によって踏みにじられた。それは具体的な事実を申し上げますと十ばかり事実があるのですが、時間がありませんから代表的なやつを一つだけ申し上げて、はっきりさしておきたいのですが、六月の二十五日に市の組合と自治労本部とを加えた交渉を行いました。その交渉の席上で二…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 ただそれだけならば今言われたような局長の見解には私は不賛成の点もあるのですが、それだけでなく、越えて八月の四日に今度は自治労がはいらずに単独で市の職員組合が交渉をしようということになって申し込んだ。ところがこれもまた一方的な、何らの理由なくお前たちとやる必要がないと言ってこれを蹴られた。こういうような事実があるのですが、こういう事実についてはどういう見解を持ちますか。

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 その場合に中央委員会が執行部を不信任する、あるいは正式の機関としての中央委員会において、執行部が総辞職した、こういうような場合ならば、今局長の言われたような点もはっきりするのですが、中央委員会にそういう動きがあるといってもこれは個々の動きである、中央委員会としての機関の決定ではないのである。機関の決定があって執行部が不信任された後に、その代表者いわゆる執行部が、その交渉を申し入れて拒絶された、これならばまた話は別だと思う。…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 なぜ私がこういうことを言うかというと、正式の機関が何らの結論を出していない、その代表はもちろん正式の代表です。それに対して一方的に中央委員会なら中央委員会においてそういう動きがあるというような、個別的な個人的な動きで、そういうようなことをやられたのでは、全国のこういう組合は機関の運営はできない。そこでそういう点は、自治庁としてもはっきりした結論をもってやってもらわなければ困るから、私はこのことを申し上げたわけです。でその点…

日本社会党1957/09/10

26参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

○占部秀男君 それではこの問題は時間も一制約されておりますので、一つだけ聞いて保留いたしますが、藤井局長の言われた不当労働行為、単純労務関係だけでもけっこうですが、これ以上にわたって一つさらにやりたいと思いますが、この問題は不当労働行為である、こういうふうな前提が当然なされるべきだと私は思うのですが、そういう点について一つ、今ここで御答弁ができなければ、この次の機会に一つよくその点を伺いたいと思います。

日本社会党1957/07/12

26参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○占部秀男君 ちょっと局長にお伺いしたいのですが、それは年末まで給水をやって、その間をつないでいこうというわけですが、これはわれわれ体験したところでも給水問題非常にむずかしいですよ。それからまたやかまいしのですね。このつゆだとか夏、秋にかけて衛生問題が起きるだろうし、非常に問題があとあと起るのですね。それで今ちょっと御説明を聞いてみると、人口二万の所に給水するので、水道線が近くあって水源地もある。水も二千トンばかりあるのだと、こういうこ…