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日本社会党参議院
総発言数
3,526
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,526 20 を表示
日本社会党1957/11/05

27参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 そこのところは、今成瀬さんのお話もありますが、僕は、この問題は、もう少し時間のあるときに伺いたいと思うのですが、きょうはあれですから、率直に小林さんに、希望というか、あれを一つ聞いておきたいと思うのです。この前の給与切りかえのときに、合同審査までやった、大臣の答弁が今度の給与切りかえには実際には行われていないという実情を私は具体的に、時間があるときにまた質問いたしたいと思うわけですが、第一に、国家公務員よりも高いところにつ…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 ほかの機会に伺いたいと思ったのですが、今、小林先生の方から消防活動という問題について出たのですが、それで私ちょっと伺いたいのですが、今度のこの答申を作るに際して、消防活動の、いわゆる消防に関連のないところの、何といいますか、問題に、市町村長が消防団員を動員するというようなことが最近非常にあちらこちらで、全国的に例があるのです。消防の組織法や消防法等では、そういう点についてはあまり触れていないようですけれども、たとえば労働争…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 これは希望ですがね。むしろ積極的に、消防及び緊急災害というような場合以外には、消防の動員の乱用のようなことがあってはならないということを、はっきりと規定すべきではないかと私は思うのですが、そういう点について御意見はどうですか。

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 その点重ねて希望ですがね、ちょっと僕は本部長さん認識不足じゃないかと思うのですがね。というのはそういう消防関係だけの意味合いじゃなくて、消防団員をほかの事件に利用しようという、そういうような動きがあちらこちらに出てきておるのです。たとえば労働争議の弾圧のために出すとか、そいうようなことについては、そういうことをしてはならないということをやっておかないと、今言ったように、知事の勧告あるいは何とかといっても、そうはっきりしたも…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 この答申の中に「都道府県知事に対し、あらたに、次に掲げる事務を処理せしめるものとすること。」「(イ)市町村の消防の組織及び運営の合理化に資するため、指導し、助言、勧告すること。」このことと、消防庁の長官に対しての事務処理に関しての(イ)と同じことがあるわけですね。市町村の消防の組織及び運営に関する指導なり、助言、勧告、これは一体、末端の市町村に対して、県の方からあるいは消防庁の方から二つの道でいくんですか。ここら辺の関係は…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 今、長官から調査会を発足して人選をできただけ発表したと、こういうふうな仰せであったのでありますが、この際、第一にお聞きしておきたいことは、今度の調査会の発足が、長官の言われるような公正な審議を尽すために発足したのだという言葉と、現実の動きとの間には、相当私は矛盾というか、隔たりというものがあるとうに感じるのです。というのは、たびたび総理はあちらこちらで全国区の問題については、廃止するとか云々ということを、もうてんから政府の…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 まあ長官の言われるようなことが、そのまま今度行われるならば、われわれとしてもこれは問題はまた別のような点もありますが、現に総理がもういわゆる今度の調査会の発足の前提としてというごとき形で、あちらこちらで全国区の問題を、しかも、内容の具体的な問題を含めて、もろ言っておるわけなんですね。従って、そういうようなこと自体は、やはり同じ党の政府の自治庁長官が、そういった話し合いのないことはないわけなんです。やはりそこには一つの意図と…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 長官のお言葉ですけれども、総理の言われた言葉の中に、これはまあ私も総理から直接聞いたことじゃないのですから、新聞を通じて拝見したんですからあれなんですが、言葉の中に、全国区についてはこれをまあ廃止するか、あるいはこれを変えるかわかりませんけれども、とにかく検討するのだという具体的な内容をすでに出しておるのですね。これが調査会なら調査会というものが発足して、現在の参議院の制度全体について一応公正な審議を尽すんだという場合と、…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 これはまあ藤井さんに最初お伺いいたしたいのでありますが、先月の二十六、七日ごろでしたか、自治庁として例の静岡の争議の問題について、われわれの方のお願いをまあ果して実地調査をされたようであります。こういうことを私たち聞いておりますが、その結果について一つ急所の点を御報告を願いたいと思います。

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 時間の関係もありますから簡略に申し上げますから、一つ急所だけをお答え願いたいと思うんですが、今、自治庁の方として調べられましたことを見まして、これは自治庁の立場から、こういうふうな事実を突き詰められないというところも起きてくるのかもしれませんが、私は非常に不十分な、いわば非常に不満を感じます。 第一に、印刷したというんですが、この印刷したのを組合の中央委員の方々が課長その他に一括して配付した、従って課長たちがこれを配付した…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 局長からまあ非常に熱のある御回答を聞きまして、私も非常に喜んでおるのですが、ただ、今、局長のお答えの中で感じたことは、局長の従来からの指導のやり方を見て、私ほ非常にこの問題についても自治庁のいわゆる責任者としての立場からは、まじめに取っ組んでいただけたと私は思っておるのです。思っておるけれども、それがやはり解決できなかった一番根本の問題は何かといろと、地方公務員法に私は盲点がある、法そのものが不備であるというところが、この…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 これでおしまいです。ちょっと長官に伺いたいのですが、今、局長からのお話ですが、最近地方公務員法の改正の問題、修正といいますか、改正の問題といいますか、この前は停年制の問題もありましたが、そういう問題がまたあるということをちょっと新聞等で私は拝見いたしておるのです。そこで、長官にこれはまあ私の希望と同時に、御意見をお伺いいたしたいのですが、今、局長は法の不備の点について直ちに罰則で云々というようなことを言われましたが、私もこ…

日本社会党1957/10/11

26参議院 地方行政委員会 閉会後第6号

○占部秀男君 私は、この際はっきりとお願いしておきたいのですが、こういうような組合員、職員に対して不利益のようなことのないように——理事者側をある程度制約するというような問題はそっちのけにしておいて、職員に対して不利益になるような点だけを検討ざれるのじゃこれはどうも困るので、まず地方公務員法の検討のときには、必ずこういう点も一緒に検討してもらう、そういうことを一つ長官としてはっきり言明しておいていただきたいと思います。それをはっきりとし…

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 ただいま議題となりました問題につきまして、主として労働省の方にお伺いいたしたいと思います。 この事件はすでに労働省で内容を御存じのことと思いますので、あまり詳しくはお話はいたしませんが、静岡市で職員の新陳代謝をしたいというので、市長と市の職員組合との間に、文書協定ができて、強制勧告の新陳代謝はしない、自発的なものだけを新陳代謝をする、かような形で文書協定ができた。ところが、市長側が一方的にこれを破棄して、強制勧告を行なった…

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 そういうことになりますと、それではお伺いいたしたいのは、地公法の五十二条と五十五条、いわゆる地方公務員の団結権と交渉権、これはやはり憲法二十八条の勤労者は団結することができると同時に、交渉するということの権利を保障される、ここから由来しておるものと考えるのですが、その点はいかがでしょうか。

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 そうだとするならば、その団結の性格というか、固有の性格というもの、そういうものはやはり自主的でなければならないし、交渉の場合も理事者側が一方的に理由もなくして拒否することはできない、そういう性格を含んだものと私は考えるのでありますが、その点はいかがでしょうか。

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 しかし、その憲法十五条の問題は、団結する団結権と、交渉権というものとの、その発動において制限を受けているという点において、われわれは了承できるのでありますけれども、いわゆる団結権固有の問題ですね、今私の言ったような、そういう問題は明らかにあるべきものである、こういうふうに私は考えておるんですが、その点はいかがですか。

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 そこで今私が言ったような、こういうふうな脱退届を、これはまあ一般労働組合法上の取扱いならば、明らかに不当労働行為です。しかし、それをやっている所が、このやられたところの公務員の組合の団結権と交渉権は、同じく憲法二十八条から出てきて、それが保障されなければならないという規定になっている、その規定の保障、地公法ではそういうふうな規定がないために、不当労働行為の規定がないために、現実のままでは何らの保障が与えられていないという状…

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 ところで、それが一般公務員だけの問題ならば、今の労働省の答弁で、あるいは私も了解しなければならぬ点もあるかもしれない、しかし、これは一般の労働者の問題ではなくて、労働省御存じだと思うのですが、どこでも今地方公務員の組合というものは、その中に単純労務というものが入っている、現場ですね、たとえば土木、清掃その他、すなわち単純労務は、明らかに地公企労法関係の適用を受けている。そうすると、地方公企労法というものの不当労働行為につい…

日本社会党1957/09/11

26参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

○占部秀男君 今までの労働省の見解でありますが、単純労務のあれを政令で制定されたときには、縦割でなくて、御存じのように横割になっている。つまり何々の職種に従事している者はこれは地方公企労法の適用だと、こういうことになっておる。それは組合を指定するのじゃなくて、個々の単純労務者であるというその職場についている者が、固有の権利としてこれは労働組合法上の取扱いを認められている、それは当時の労働省の見解をはっきりしていただけばこれはわかる、私も…