北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 実態ははっきりしていないと言うけれども、現実に裁判になんかなって、ある程度実態ははっきりしているし、現在なお存在、存続しているという可能性も大いにあるわけですから、法律上は対象になると私は思うんです。 そうであるならば、そういうものは今考えられないというふうになるならば、この法律がサリン事件を想定しているならば、サリン事件があった、そして国民の不安はまさにそこに集中しているというならば、一定の過去にさかのぼって区切ると…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 私が今聞いたのは、時限立法というか、これから先の話じゃなくて、過去に一定期間、例えば十年というふうに区切るならば、今私が言ったような、過去の三菱重工事件、あるいはピース缶事件、当時赤軍派と言われた事件とか、あるいは、過去にさらに上るなら三鷹事件なんかですと、はっきりしないにしろ、当然形態としては当たる事件なんですよね。そういうものは除かれて、一応この法律は、十年前なら我々が知っている範囲ではもうオウム事件だけがこの法律…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 提案趣旨説明でも、一つは過去に団体の活動として云々、あるいは過去に無差別大量殺人を行った団体について規制するんだというお話がありましたが、その過去とはいつを起点として過去と言われるんですか。法律の施行時ということでよろしいんでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 そうすると、これから先、もしオウム以外に何らかの政治目的をもって無差別大量殺人が起こった、それも当然想定されているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 そうすると、私が一番最初に言ったように、二人以上の人間が一定の政治目的をもって二人以上の人間を殺害しようとするふうなことが起こるならば、これは幾らでもできる、幾らでもというのはおかしいが、あればそれを適用する可能性があるということになるというふうに理解していいわけですね。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 法律の解釈上、本当に非常に狭い範囲でもあり得る、そして、そういうものは世界の実情を見るといっぱいあるわけですから、先日もだれかが言ったように、アメリカで人種差別に基づいてという一定の政治目的をもって銃を乱射したというような事件も当てはめれば当てはまるわけですから、だからこそ憲法違反の問題、そのほかの法律の厳格適用は大事になるという趣旨で、私は今後もあり得ることをやはり一言言ってみたかったわけです。 ところで、次の質問に…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 政務次官に、ついでですが、三十四条の「法人でない社団」というのは、私どもの頭にあるいわゆる権利能力なき社団と同義語でございますか。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 次の質問に移りますが、六条と十条の関係でございます。 六条、十条、両方同じような規定で、これは、公安審は観察処分の必要性がなくなったら取り消さなければならない。十条は、再発防止処分について、必要性がなくなった場合は取り消さなければならない。先回、恐らく大臣は、これは職権でのみできるというふうにおっしゃいました。これは、当事者から、もうこういう状態はないんだから取り消してくれないかということを申し立てることはできないんで…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 私は、三十四条で、要するに最初の決定そのものがまずいという場合は当然この取り消しを求める訴訟は提起できるということを認めておるというならば、途中でその必要性がなくなった場合、やはり当事者にそういう権利は当然認めてしかるべきだと思います。そういう状態がなくなったという判断を求めることができると思うんですけれども、その点について、今のお答えで結構ですけれども、私の意見として、違法状態がなくなれば必要性がなくなるので、そうい…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 確かにこの条文だけでは、立ち入らせることはできるけれども、それは拒否されても仕方がないことになっていますね。できないかもしれない。しかし、立ち入ることをノーと言ったら次にすぐ罰則が適用になるから、それをもって強制力が発揮できるわけですから、逮捕したりするわけですから、拒否したがゆえに犯罪になるわけですから、立ち入りを拒否した人間に対してその逮捕状をとって立ち入ることができるという抜け道が幾らでもできるようになっているわ…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 私はそうは思いませんので、このあたりはきっちりとしたことを要求していきたいと思っております。 もう時間がありませんので最後になりますけれども、弁明の手続、破防法には、十二条なんですけれども、弁明手続というのがあります。この法律ではその弁明というものをわざわざ外したのはどういうわけですか。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○北村(哲)委員 この法律は、破防法よりもはるかに緩やかな規制がかけられているんです。破防法は、弁明手続があったり、あるいは危険を及ぼすことが明らかな場合というふうにしたりしてそれなりの歯どめがしてある、それでも憲法違反のそしりは免れないのでずっと慎重に扱われてきた。その枠をこの法律は、オウムを利用してがさっと外しているんですよ。だから、この法律を慎重にしているわけはないので、もっともっと緩やかにされているということなんですから、どこか…
第146回 衆議院 本会議 第3号
○北村哲男君 私は、民主党を代表して、ただいま提案されました無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対し、質問をいたします。 昨日、すなわち十一月四日は、坂本堤弁護士一家がオウム真理教幹部に殺害されてちょうど十年目に当たります。 当時、国会内においても超党派による坂本弁護士一家捜索に関する議員団会議が結成され、私どもも警察庁など関係機関に捜索の強化を強く申し入れました。しかし、当時の関係機関の対応はいかにも緩慢で、打つべき手…
第145回 参議院 総務委員会 第14号
○衆議院議員(北村哲男君) 北村でございます。 第三番目の御質問、すなわち国家公務員倫理審査会の委員の人選とそれから事務局の体制のあり方についてでございます。 まず、国家公務員倫理審査会の委員の人選についての御質問については、第十四条第一項では国家公務員倫理審査会の会長及び人事官をもって充てられる委員以外の委員につきましては、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律または社会に関する学識経験を有…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 ただいまの話とは少し違うことになりますが、一般質問の続きということで質問させていただきたいと思います。 いわゆる狭山事件についての問題でありますが、狭山事件というのは、もう御存じと思いますけれども、一九六三年ですから、今から三十六年前に女子高生が狭山において殺害されたという事件でございます。その被告人であった石川一雄さんが死刑判決を受け、さらに二審で無期懲役、そしてその後現在まで一次再審、二…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○北村(哲)委員 ただいまの御答弁、この法務委員会でも恐らく十数年にわたって何回もこういう点が繰り返されております。 私も、去年の五月ごろでしたか、当時の原田刑事局長から、未提出記録については、現場において、検察官、裁判所それから弁護人が十分に話し合って検討するようにというお話がありました。この法務委員会の原田刑事局長のお話をもとに、現場においては、検察官そして弁護人そして高等裁判所の裁判官との間の話し合いということが鋭意進められており…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○北村(哲)委員 それは確かにそうでございましょう。確かに、審理の内容について立ち入ることはできない。それは私どもも、この国会でやるべき問題ではないと思います。 しかし、それにしても、ある程度この法務委員会でも大きく問題にされ、そして裁判所も含みまた弁護団も含み、そしてこれは大きな社会問題にもなっている、こういう経過があります。 それで、私は、内容ではなくて、こういう経過無視の裁判のあり方そのものは、これはやはり政治の場でも問題にしてい…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○北村(哲)委員 確かに、法務省も裁判所も具体的な事件に立ち入ることはできないという点については同感でありますけれども、しかし、この今まで話し合われてきた経過を無視された結果非常に不条理な裁判結果を付されたというのは、大きな社会問題であり、政治問題であると私は考えております。 ところで、そうなると、具体的な問題が、なぜこういうふうな結果になってくるかというと、やはり法的な、法律上の不備の問題があるのではないかというふうなことも考えてみな…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○北村(哲)委員 再度伺いますけれども、いろいろ議論をすることが確かにありますけれども、その点で、いろいろな議論があるということでとどめていただきたくないのです。 今までの著名な再審事件あるいは冤罪事件と言われて、先ほど申しました。これは、いずれも二回も三回も再審請求が行われております。多いものは六回です。それこそ何十年にわたって再審、再審が行われて、やっと未開示証拠とかあるいは証拠リストなんかが提示されて、その結果、結論が出ているとい…
第145回 衆議院 法務委員会 第24号
○北村(哲)委員 私は、恐らくこの次の政治の課題は司法改革、いろいろ、国会の改革も行われました、行政改革も行われました、これからの課題は司法の改革だと思います。裁判所の改革そして司法制度の改革、とりわけ刑事訴訟法の改革については司法制度改革審議会の中でも大いに議論され、新しい体系、特に日本の刑事訴訟法は、戦後五十年間、つくられてからほとんど改正が行われていないということでこういう矛盾を多く含んで今日まで来ているということで、大きな課題だ…