総務委員会 第14号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1999/08/09
会議録
○委員長(竹村泰子君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る六月四日、森下博之さんが委員を辞任され、その補欠として真鍋賢二さんが選任されました。 また、去る八月六日、青木幹雄さん及び真鍋賢二さんが委員を辞任され、その補欠として岩井國臣さん及び日出英輔さんが選任されました。 また、本日、日下部禧代子さん、岩井國臣さん、鴻池祥肇さん及び浜四津敏子さんが委員を辞任され、その補欠として山本正和さん、久野恒一さん、森山裕さん及び益田洋介さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(竹村泰子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹村泰子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に椎名素夫さんを指名いたします。 ─────────────
○委員長(竹村泰子君) 国家公務員倫理法案を議題といたします。 まず、提出者衆議院内閣委員長二田孝治さんから趣旨説明を聴取いたします。二田孝治さん。
○衆議院議員(二田孝治君) ただいま議題となりました国家公務員倫理法案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、一部の幹部国家公務員を中心に憂慮すべき不祥事が続発し、このことが公務に対する国民の信頼を失墜させ、国家公務員に対してかつてないほどの厳しい社会的批判を招来しております。 御承知のように、国家公務員の服務に関しましては、国家公務員法においてその服務の根本基準を定め、これに基づき所要の措置が講じられてきたところでありますが、最近における不祥事の続発する現状を見るとき、公務に対する国民の信頼を確保するためにはこれらの措置だけでは不十分であり、したがって、国家公務員の職務に係る倫理の保持を図るため、より一層適切な措置を講ずることが急務となっていると考え、ここに国家公務員倫理法案を提出した次第であります。 次に、本案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、本案の対象となる職員は、常勤の一般職の国家公務員としております。 第二に、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を法律上明確に規定するとともに、内閣は、この倫理原則を踏まえ、国家公務員倫理規程を政令で定めることとしております。 第三に、内閣は、毎年、国会に職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等の報告書を提出しなければならないこととしております。 第四に、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から贈与等を受けたときまたは報酬の支払いを受けたときは、その価額が一件につき五千円を超える場合に限り、四半期ごとに贈与等報告書を各省各庁の長等に提出しなければならないこととしております。 第五に、本省審議官級以上の職員は、株取引等報告書及び所得等報告書を、毎年、各省各庁の長等に提出しなければならないこととするとともに、各省各庁の長等は、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならないこととしております。 第六に、各省各庁の長等は、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書を五年間保存しなければならないこととするとともに、何人も、贈与等報告書のうちその価額が一件につき二万円を超える部分に限り、その閲覧を請求することができることとしております。 第七に、人事院に国家公務員倫理審査会を置くこととし、同審査会は、その調査を経て、必要があると認めるときは職員を懲戒手続に付することができること等としております。 第八に、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、行政機関にそれぞれ倫理監督官一名を置くこととしております。 第九に、特殊法人等及び地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、それぞれその職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならないこととしております。 第十に、人事院の有する懲戒権限の一部を国家公務員倫理審査会に委任するための国家公務員法の一部改正を行うほか、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除いて、平成十二年四月一日から施行することとしております。 本案は、衆議院内閣委員会において全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(竹村泰子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 この際、委員長から、理事会等における各党の御意見を踏まえながら、委員会を代表いたしまして、確認の意味も込めまして以下の四点について本法案提出者に対し、御質問を申し上げたいと思います。 その第一は、本法案第六条の贈与等の報告に関する事項についてであります。 本条では、事業者等から贈与等を受けた場合に報告することとしておりますが、地方公共団体や特殊法人の職員などによる官官接待は対象となるのか。また、個人間の贈与等の届け出のあり方をどのように理解しておられるか。さらに、贈与等には、知人等から低利融資を受けた場合の市中金利との差額分、実費分を超える交通費名目のお車代もその対象となるのかについて、お伺いをいたします。 なお、あわせまして、公務員の親族に対する贈与等に対してどのように考えるかについてもお伺いしたいと存じます。 その第二は、本法案第七条及び第八条の株取引及び所得等の報告についてでありますが、報告すべき職員を本省審議官級以上とした理由をお伺いいたします。また、本法案では職員が保有する預貯金などの資産等については報告の対象としておりませんが、その理由についてお伺いいたします。 その第三は、本法案第四章の国家公務員倫理審査会についてでありますが、同審査会の中立性、客観性の確保が非常に重要であるとの観点から、その委員の人選についてどのように考えておられるか。また、同審査会の十分な活動を支えるための事務局の体制のあり方について、どのように考えておられるかについてお伺いしたいと存じます。 最後に、本法案の適用関係についてでありますが、平成十三年度より新たに制度が発足する予定の独立行政法人の職員、特にその中でも公務員の身分を有するとされている特定独立行政法人の職員に対する本法案の適用について、どのように考えておられるか。また、あわせまして、国会職員の倫理法制の今後のあり方についてどのように考えておられるかについてお伺いしたいと存じます。 以上の諸点につきまして、よろしくお願い申し上げたいと思います。
○衆議院議員(植竹繁雄君) まず、今、委員長お尋ねの本法第六条の贈与等の報告に関する事項についてでございます。 一番目には、官官接待は報告の対象となるかということでございますが、地方公共団体や特殊法人の職員等による官官接待も対象となるということは、この法律では第六条第一項によりまして事業者等からの贈与等が報告対象となりますが、第二条第五項の事業者の定義にあります法人その他の団体には、国及び地方公共団体またはその外郭団体も含まれるとの解釈でございます。したがいまして、国、地方公共団体等が、その予算等を使用して国の職員に対して行う贈与、接待、いわゆる官官の贈与、接待も報告対象となるものと理解しております。 次に、個人間の贈与等の届け出のあり方についてどのように理解しているかという御質問でございますが、この法律では、個人であっても事業者等の利益のためにする行為を行う場合には、当該個人は事業者等とみなされております。 次に、贈与等には知人等から低利融資を受けた場合の市中金利との差額分、実費分を超える交通費名目のお車代もその対象となるのかという御質問でございますが、第六条第一項では報告対象となる贈与等の定義につきまして、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待」と規定いたしております。したがいまして、事業者等からの贈与等であっても五千円を超える場合には、市中金利の差額分あるいは実費を超える交通費名目のお車代も報告対象となるものと理解しております。 次に、公務員親族に対する贈与等について御質問がございました。この法律では、本省課長補佐級以上の職員が受けた贈与等が報告対象となりますので、一般論としては、公務員の親族が受けた贈与等は報告対象とはならないものと理解しております。もっとも、名目的には公務員の親族に対する贈与であっても、それが実質的には公務員に対する贈与等である場合には、報告対象となるべきものもあり得るのではないかと考えております。 さらに、株取引及び所得の報告について、報告すべき職員を本省審議官以上とした理由及び資産等について報告の対象としていない理由はというお尋ねでございます。本法案は、御案内のように、自社さ提出のいわゆる旧与党案では本省局長以上の職員に報告義務を課しておりましたが、いわゆる旧野党案では官房審議官級以上の職員に報告義務を課しておりました。今回、与野党間の協議により旧野党案に沿いまして、本省審議官級以上の職員にまで報告義務を拡大することといたしました。 その理由といたしましては、局長及び審議官におきましては情報の収集等が同等に行われまして、いわゆるインサイダーというような事態も考えられますので、したがいまして、局長と同じように審議官以上と改めたわけでございます。 さらに、資産等の報告につきましては、公務員のプライバシーの保護という観点から、与野党間の協議により今回の法律案につきましては報告対象から除外することといたしました。 以上でございますが、残余の質問につきましては北村委員からお答えを申し上げます。
○衆議院議員(北村哲男君) 北村でございます。 第三番目の御質問、すなわち国家公務員倫理審査会の委員の人選とそれから事務局の体制のあり方についてでございます。 まず、国家公務員倫理審査会の委員の人選についての御質問については、第十四条第一項では国家公務員倫理審査会の会長及び人事官をもって充てられる委員以外の委員につきましては、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律または社会に関する学識経験を有する者であって、かつ原則として公務員としての職歴が二十年を超えない者のうちから、両議院の同意を得て内閣が任命することとされております。したがいまして、この規定に基づき、政府においてしかるべくその人選を行うものと理解しております。 次に、国家公務員倫理審査会事務局の体制のあり方についての御質問でございます。 衆議院内閣委員会におきまして、国家公務員の職務に係る倫理の確立に関する件を決議したところでございますが、その一項目に「国家公務員倫理審査会がその機能を十分に果たすことができるよう、予算、人員等所要の措置を講ずること。」とあります。したがいまして、この決議の趣旨を尊重して、政府におきまして、国家公務員倫理審査会の十分な活動を支える事務局の体制をおとりになると理解しております。 最後の御質問、すなわち特定独立行政法人の職員に対する本法の適用についてどのように考えているかということ、また国会職員の倫理法制の今後のあり方についてという御質問でございます。 まず、特定独立行政法人の職員に対する本法の適用についての御質問でございます。御案内のように、特定独立行政法人の職員は、国家公務員の身分を有するものでございますが、その処遇等につきまして具体的内容がいまだ明らかになっておらない状況でございます。したがいまして、この点が明らかになりました時点で、本法の適用のあり方について検討することが必要になると考えております。 次に、国会職員の倫理法制の今後のあり方についての御質問でございます。特別職の国家公務員である国会職員につきましては、議院運営委員会の所管と思われますので、そこでの協議によることとなると思われます。 以上でございます。
○委員長(竹村泰子君) 以上で質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、直ちに採決に入ります。 国家公務員倫理法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(竹村泰子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 月原茂皓さんから発言を求められておりますので、これを許します。月原茂皓さん。
○月原茂皓君 私は、ただいま可決されました国家公務員倫理法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合、自由党、参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国家公務員倫理法案に対する附帯決議(案) 政府並びに人事院は、本法施行に当たっては、次の事項について所要の措置を講ずるべきである。 一 国民の公務に対する信頼を確保するため、幹部公務員を始めとして国家公務員倫理研修を行うなど、この法律の趣旨の徹底を図ること。 一 国家公務員倫理審査会がその機能を十分に果たすことができるよう、予算、人員等所要の措置を講ずること。 一 国務大臣、副大臣、政務官等の倫理の保持については、本法の精神を踏まえ適切な措置を講ずること。 一 三親等内の親族以外の者から受けた個人間の贈与等の届出の在り方については、速やかに検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、皆様方の御賛同をお願いいたします。
○委員長(竹村泰子君) ただいま月原さんから提出された附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(竹村泰子君) 全会一致と認めます。よって、月原さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対して、太田総務庁長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。太田総務庁長官。
○国務大臣(太田誠一君) ただいまの御決議につきましては、政府として、今後検討してまいりたいと存じます。
○委員長(竹村泰子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(竹村泰子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十九分散会