北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○衆議院議員(北村哲男君) そのとおりでございます。
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○衆議院議員(北村哲男君) 先ほど荒木委員が信教の自由の大切さについて述べられました。私どもも、この法案が国民の権利に重大な影響を及ぼしかねない法律であるということを強く認識しております。 そこで、政府案に対して私ども修正を求めた点は五点ありますけれども、その目的は、やはり団体を限定し、すなわちオウム真理教に対する対策、臨時措置法的な意味であるということを打ち出すために、団体の限定、そして乱用をできないようにいかに歯どめをつけるか、そし…
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○衆議院議員(北村哲男君) 私はお答えできる立場ではないんですが、基本的人権と申しましても、表現の自由とか、他に及ぶ場合は権利の衝突があったりしますけれども、荒木委員のおっしゃった精神的自由、信教の自由なんかは恐らくこの法律では制限していないと思うんです。そこはできない。それは権利の衝突がないからだと思うんです。 それで、なぜ表現の自由が制限されるのかということですが、具体的にこの法律の中のどれがどのようにいわゆる表現の自由を制限してい…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 ただいま議題となりました自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の各会派共同提案に係る無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対する修正案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び概要を一括して御説明申し上げます。 第一は、本法律案の目的についてであります。 本法律案は、我が国において、団体の活動としてサリンを使用して無差別大量殺人行為が行われ、その団体が依然として危険…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。 きょうは、大臣には、実は私の質問は非常に細かいことが多くて恐縮なんですが、本当は昔の政府委員の方に聞きたかったところなんですけれども、我が党が大臣に直接聞けということなので、ひとつそういうことで、細かいことにわたりますけれども、しかし重要な法案でもありますし、まだなかなか普通の人になじまない、普通の人よりも私ども法律家にとってもなじみにくい条文がありますので、確かめる意味でこれから聞いていき…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 大変詳しい解説なんですけれども、そうすると、首謀者が影響力を及ぼしたくないと思ったらどうすればよろしいんでしょう。御感想で結構です。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 わかりました。 次に、これは先ほど与謝野委員からも解説があったんですが、第五条一項の五号という問題、ここに「危険性があると認めるに足りる事実があること。」ということがあります。これは、一号から四号までの間というのは、今のように具体的なこと、だれだれがどうした、だれだれがどうしたということが書いてあるんですけれども、五号だけは急に広くなって、何でも入る。法律用語はバスケットクローズというふうな言い方を言うようなんですけれ…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 質問がちょっと適切でなかったというのは、その書いたものが、一号から四号までという趣旨で今のお答えにも入っておると思います。私も、この五号に関しては、今大臣のおっしゃったように、一号から四号に類似するもの、それに準じたものというふうに非常に限定的に解することがこういう規定の場合は大事であろうと思っておりますので、今の問題を再度お聞きしました。 次に、五条二項の四号に、「当該処分が効力を生じた日における当該団体の資産及び負…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 わかりました。 次に、同じ五条二項の五号に、「公安審査委員会が特に必要と認める事項」というふうに、わざわざ「特に」とは言ってありますけれども、限定せずに書いて規定してあります。「特に必要と認める事項」は、どういうことを予定して書かれたんでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 今度は、同じく五条三項の五号というところをお伺いします。 「団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの」というふうにあります。団体の活動に関する事項で、一体何をどういうふうに政令で定めようとしておられるのでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 次の質問に移ります。第六条の問題であります。 公安審査委員会が取り消し処分、これは職権でできるということなんですけれども、確かに普通では、「活動状況を継続して明らかにする必要がなくなった」というのは、ものがなくなったとか活動がなくなったとかというのは、大体わかります。 しかし、この法文全体で大事なことは、濫用にわたることがあり得る点で非常に注意深くつくってあるんですけれども、万一、この観察処分あるいは再発防止処分の中で…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 今のお話ですと、もし必要ありとすれば、公安審査委員会が、濫用にわたった場合は観察処分を取り消すことができるというふうに理解したいと思います。そういうお話だったと思います。 さて次に、ちょっとわかりにくい点があります。わかりにくい点というか、私の方の読み方が不足かもしれませんが、第七条に「観察処分の実施」ということで、「公安調査官に必要な調査をさせることができる。」と第一項にあります。 ただそれだけ、必要な調査というふう…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 七条の二項に、団体が所有し管理する土地及び建物というものがあります。それに対しては立入検査ができる。すなわち、団体が所有し管理する土地建物。 ところが、五条の二項二号それから五条三項二号ないし三号に、団体の活動の用に供されている土地建物という書きぶりがあります。この両者、すなわち団体の活動の用に供されている土地建物は立入検査なんかの対象にならないのだろうかという、ちょっと範囲が違うような感じがしますけれども、この書きぶ…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 ですから聞きたいのですが、そうすると、団体の用に供されている土地建物というだけでは立入検査の対象にならないということですか。所有または管理をしていなくてはいかぬということですか。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 そうなるのでしょうか。もう一度。所有しまたは管理する土地建物は立ち入りの対象になります、しかし、団体の活動の用に供されている建物であっても所有でなく管理でない建物があると大臣は今言われました。そうすると、それは立入検査の対象にならないことになりませんか。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 私は、所有し管理しなくても団体の活動の用に供されている土地建物だったら立ち入りの対象になっていいような気がするのだけれども、どうして書きぶりが違うのかなという点がちょっと疑問で、なかなか今の大臣のお話でも、やはりそう思われると思うのですね。当然、そこで大集会が行われた、何かあったか知らないといったら、行っていいような気がするのですけれども、どうですか。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 まあそのように聞いておきましょう。 次に、立入検査という問題が時々問題になっている、またマスコミでも問題になって、学者も問題にしております。立入検査は確かにある部分では憲法違反のというか、憲法問題としても判例もあったりしますが、本法案の立入検査が違憲ではないということはそれでよろしいのですが、そうでないとしても、憲法の定める個別令状主義という精神はどこかで生かさなくてはならないというふうに考えます。それはどのような形で…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 立入検査について、第三者が、当該物件が自己の所有物であってオウム真理教とは無関係であるというふうに言いたい場合が多いと思うのですが、その場合はその第三者は異議を申し立てることができるかどうかということについては、細かい質問ですけれども、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 再びちょっと言葉の意義について聞きます。 立入検査について、立入検査を妨害したり忌避したりした場合は懲役何年に処すという条項が、旧三十八条ですか、「検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下」と。これは、「拒み、妨げ」はわかるのですが、「忌避」というのはどういうことを指しているとお考えでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○北村(哲)委員 先ほどの説明では、金庫をあけなさいと言われて、かぎが別にあるのをかぎであけなさいと言って、それを知らん顔したら、拒みあるいはこの場合に当たるというふうにされましたね。 ひとつ大臣のお考えを聞きたいのですが、コンピューターに入っているものを本人でなければ出せない場面があるわけですよ。それをコンピューターに電源を入れてキーをたたいて資料を出しなさいと言われて、私それは知りませんと言ったら、これはやはり妨害とか忌避とかになる…