北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 それはおかしい。かえっておかしな答えになってきたのだけれども、そうじゃないのですよ。そういう意味じゃなくて、それはできないことが多いのですよ。選んでもらえばといったって、組合が幾つもあったり、上に上部団体が入っていたり、三人が入っていたり、十人でつくっていたり、あるいは百人でつくっていたりといっぱいある場合に、では、皆さんで協議して過半数に達するものを選べというのは無理な話なんですね。ですから、私は、過半数を擁する労働…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 そういうことですね。今の労働界というか、それはなかなかこういう実態がないわけですから、形式論だけでは済まないということですから、必要的に準じて、そういうものについては聴取しながら、再生を図っていかなければ決してうまくいかないというふうに思います。 ところで、四十二条では今の、意見を聞かなくてはいけないというふうにあるんですけれども、四十三条については意見聴取の規定がないのですけれども、これは四十二条三項の規定の準用はあ…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 先ほどの説明では、会社が傾いているから、株主がもう興味を失っているだろう、だから要件を課しても、参加しなかったりして、三分の二の要件を満たすことができないというふうになってしまう、だから裁判所がかわってやるのだとおっしゃるわけですね。 しかし、そうはいっても、法律上は株主にとって最も大事な、一番大事な財産がよそに移るについて、自分たちの権利を奪われてしまう、飛ばされてしまうわけです、裁判所の許可によって。そのときに、株…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 わかりました、そういうことだと。営業譲渡という大きなものがあって、その一部が四十三条ということですね。だから、そういう大きな意味ではかぶさっているのだということで、規定は置かなくても当然として必要だというふうに理解したいと思います。 次に、申し立ての要件という二十一条の問題になりますけれども、これは申し立ての要件に「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」ということがあります。破産の場合の要件は、支払い停止と支払い…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 私は、この点は必ず実務上問題になってくると思います。うわさとかそういうものでも、不安に駆られた債権者たちが、これはもう早く手を打たなくちゃだめだと、実際の倒産は気がついたときはもうめちゃくちゃになっているのが実態なわけですから、うわさ段階でやらなくちゃいけないこともあるかもしれません。 ですから、そのおそれというのはどこかで、恐らく裁判所の判例なんかで確定していくんでしょうけれども、相当に厳格にされないと、かなり乱用の…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 再度ですが、最高裁に、何か規則とか、あるいはどういう形式でおやりになろうとしているのか、その方向についてお願いします。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 次に、確認をしておきたいんですが、民事再生手続の開始後、労働協約や労働契約の扱いに制約が生ずることがあってはならないと考えます。そこで、その点について制約がないということについての確認をまずしておきたいということと、そして、同様に労働組合や労働者代表の交渉権は、再生手続の開始後は一体どうなっていくんだろうかという点についての確認をお願いしたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 再度最高裁にお伺いしたいと思います。 民事再生手続においては、労働組合の意見聴取とかあるいは労働組合への通知がいろいろと織り込まれております。就業規則なんかの届け出の場合は、労働組合の意見聴取は書面でやっておりますね。それを義務化するといろいろな支障が生ずるんですが、労働組合が文書なんかで意見をまとめた場合は裁判所はきちっと受理をされるべきだと思いますけれども、その体制というか、そういうふうなことは一応慣習化している、…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 今のはそれで結構でございます。ぜひそのあたりはきちっと取り扱っていただきたいと思います。 次に、債権者集会あるいは債権者委員会という規定があります。そこにおいては、労働組合、特に、組合員だけではなくて、組合員が所属する上部団体の労働組合とか、あるいは労働者代表が賃金債権者の立場を代表して参加を求めた場合は、拒否をされず、通常に入れていただけるのかどうか、入れるようなシステムになっているかどうかについての御説明をお願いし…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 そのあたりは法律上の問題と事実上の問題がさまざまありますので、なるべく労働者の利益を代表するという意味で柔軟にやるべきだと私は思っております。 次に、法二十一条二項の債権者という項目があります。この債権者の中には当然賃金労働者は入ると思いますけれども、無条件に入るかどうか。すなわち、一カ月前の給料が滞納されておった、そうすると確かに賃金債権者であるわけですね。そういう場合はこの申し立て権者の中の債権者に入るかどうか。そ…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 今の説明で大体いいかと思います。 次に移ります。 共益債権の中での労働債権の扱いなんですけれども、再生手続申し立て後あるいは開始前等の労働債権の扱いというか、共益債権の中にどのように組み入れていかれるのかということについて、先ほどから何回か言われておるのですけれども、ちょっとその点についての再度の整理といいますか、お願いできますか、簡単で結構ですが。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 この法律の共益費用というのは、破産法における破産財団の概念とやや似ているところがあると思います。とにかく何物よりも先に弁済していく、必要とあればいつでも弁済していくというふうな債権なんですけれども、その違いについては、聞こうと思ったのですが、時間がありませんので次に移ります。 再生手続では過去の賃金債権は一般優先債権に位置づけられておりますけれども、これが再生手続の関係だけならばそれはそれでよろしいのですが、再生手続が…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 最後のところをお聞きしたかったわけです。 すぐに破産手続がきっちりと受け皿になればいいのだけれども、今はまだ旧破産法ですから、どうしてもそのあたりで空白期間が生じるわけですから、破産法の改正のときにはぜひきっちりとやっていただきたい。そのあたりについて大臣にもう一回、破産手続改正の際にこの点の格差というか空白を埋めるような形、そして移行後に別に置かれるようなことがないということをきちっとやることについて、大臣のいわゆる…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 ただいまのお話の中にも若干出ておりましたけれども、日本の倒産手続では労働債権が、ある程度優先権は与えているけれども、今一番問題になっているのは、租税債権よりも劣後に置かれているという事実があります。ですから、倒産しても余りお金が残っていない場合は、租税でみんな持っていかれてしまって労働者は後回しにされるということがあります。 ドイツ倒産法では、既に旧ドイツ法でも、租税が優位というよりもかなり同等に置かれておるし、さらに…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 ただいまの慎重な検討は、積極的な意味で慎重に進めていくというふうに理解したいと思っております。 そろそろ終えたいと思いますが、ところで、この大型の基本法は大変条文が多く、今までの知識というか倒産法制から見ると随分新しい問題がたくさんあって、しかも、これから使ってみなければ、果たして有効かどうかという点がわからない条文もたくさんあります。そういうことで、現実に施行してみて、使い勝手のいいところ悪いところということを見て、…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 最後になりますが、民事再生法が中小企業等の再建に利用されるためには、この法律だけではなくて、関係省庁を含めて関連施策の強化が必要であろうと思います。そういうものについては、あわせて実効性あるものが装備されているかどうかについて、どのようにお考えでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 それでは、これで最後の質問にします。 本法案を含めて、企業組織の再編を促進する立法が連続して、既に行われているし、これからも行われようとしております。その中で、労働者の権利や労働条件の承継など、労働契約の保護を図ることが必要であろうと思っております。それが切り捨てられてはならないと思っております。したがって、営業譲渡あるいは企業合併、分割など、企業組織再編に伴って、そういうことに共通する労働者保護立法というものが必要で…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 終わりますが、今、私が、あえて企業組織の再編というふうに申しまして、大臣が企業組織の変更とおっしゃいました。これは言葉の問題、恐らく理解は一緒だと思いますが、企業組織の変更というと、株式会社から有限会社に変更というふうに普通言うものですから、むしろそうじゃなくて、組織が変わるというふうに理解をして、そういうお話だったということで理解しまして、私の質問を終えたいと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○衆議院議員(北村哲男君) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨及び概要を一括して御説明申し上げます。 第一は、本法律案の目的についてであります。 本法律案は、我が国において、団体の活動としてサリンを使用して無差別大量殺人行為が行われ、その団体が依然として危険な要素を保持しつつ活動しており、そのことに国民が大きな不安と危惧の念を抱いているという現状にかんがみ、過去に無差別大量…
第146回 参議院 法務委員会 第6号
○衆議院議員(北村哲男君) まさに江田議員が御指摘のとおりだと思うんですが、私たちは、オウムに限定するという趣旨では五つの修正項目を出しました。それは先ほど江田議員も御指摘されたとおりでございます。 今話題になっております住民の平穏という問題につきましては、確かにオウムそのものを見て今危険かどうかというのははっきりしません。しかし、はっきりしていることは、その存在が地域の住民に非常に不安を与えているということで、現実に首長が違法行為まで…