北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(北村哲男君) その点につきましては橋本委員御指摘のとおりでございます。 私どもは政府原案がある程度限定をしてこられたことに対して、さらにこの修正を求めることによって、完全にということではないんですが、限りなく限定をしていこうという趣旨で、今の御指摘のサリンを使うなど、あるいは過去十年、さらには後に恐らくなくなるだろう、期限を切って五年ごとに廃止を含めてやるというふうに、それを閉じ込めてしまうという意味で限りなくオウム真理教…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(北村哲男君) なかなか難しい点で、私どもも当初はそのように政治目的と、あとはこのオウムは宗教団体であるということでちょっとずれているなという感じがあります。 しかし、例の公安審の決定でも政治目的ということを認定しておりますし、それから公安審の準司法的役割ということについてもやや評価する面があるということ等、それから政治目的という点でも、限定という意味は、そのほかの我々の求めた修正案を加えると限定目的の一つに加わるということ…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(北村哲男君) ただいまの御質問に率直に答えるならば立ち入りの前に提出されなければならないわけですが、十三条に「第五条第一項又は第四項の処分を請求するとき又はその後において、」というふうに書いてあって、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、これはその観察処分を請求する前にすべてのリストを提出するわけです。しかし、それは請求する後であってもまた出てくれば当然請求するわけですけれども、その後に具体的に立ち入りをするというと…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(北村哲男君) そうです。
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(北村哲男君) これは、警察が立ち入る場合には必ず公安調査庁長官と協議をしなければいけないということで、その協議の結果を公安調査庁長官が公安審査委員会に報告をするという形になっております。すなわち法案の十三条において、公安審査委員会による観察処分の決定またはその取り消しの判断の適正に資するために公安調査庁長官が公安審査委員会に対して当該団体が所有、管理すると認める土地または建物を特定するに足りる事項を記載した書面を提出しなけ…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(北村哲男君) 確かにそういう問題があると思いますが、リストに漏れたものに入ったから即罰則というふうなことは確かに規定はありません。しかしながら、この法案十三条に基づいて公安審査委員会に提出される書面に記載される当該団体が所有あるいは管理すると認める土地または建物は立入検査の対象となり得るものであって、この書面は、先ほど申しましたように、立入検査が実施されるよりも前に提出されるものであります。この書面に記載のない土地または建…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(北村哲男君) その適否を判断するのは、これは行政処分でございますので、第一義的にはその行う行政庁が判断するということは、これは一般の行政行為と同様でございますので、まさに行政庁がやるということになると思います。 そして、公安審査委員会は、観察処分の請求を棄却したり、あるいは一たん観察処分がなされた後にこれを職権によって取り消し得る権限を有しておりますので、このような権限を背景にして、団体の所有、管理する土地とか建物を特定す…
第146回 参議院 法務委員会 第8号
○衆議院議員(北村哲男君) 立ち入りリストそのものを国会に報告するということはないと思うんですけれども、実際に公安審査委員会がした規制処分の内容、公安調査官及び警察職員の立入検査を含むその実施状況については国会に報告がなされるというふうに考えております。それで、その中身はいつどこに立ち入ったかという報告事項も当然含まれていると考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 民主党の北村でございます。早速、この民事再生法案についての質疑を行っていきたいと思います。 まず、私は、主としてというかほとんど大臣にお尋ねすることになりますが、この民事再生法は和議法の全面的見直しであって、これまで再生手続が不十分であった中小企業あるいは零細企業及び個人の再生に資するとの目的でつくられたものであります。 そこで、この点について、再生法制定の経緯をまず伺い、そして、和議法がどういう理由で廃止されるという…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 今の流れはよくわかりました。 多くの倒産法制の中で、和議法廃止を伴う全面見直し、ただいま簡単な説明がありましたけれども、特別にこの和議法廃止ということをされる。特に突出してこれだけをするということについての特別の理由ということを言っていただきたい。この和議法を特別に他の倒産法制よりも突出してしなけりゃいけない。すなわち、現在の和議法はどういうところに欠陥があり、使い勝手が悪かったのか。 なぜかといいますと、司法統計によ…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 確かに、再生法ができれば、和議法はほぼ重複していますから必要はなくなると思うんですけれども、今おっしゃった中で、どういうところが和議法について使い勝手が悪いのか、不便だったのか、中小企業あるいは零細企業に、あるいはそれに類する個人に適用しにくかったのかという点についてお伺いしたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 わかりました。そのあたりかと思います。 それでは、その次に、そのほかの倒産法制の提出の予定、特にこれから続くのは、関連するのは破産法だと思うんですけれども、それについての法案作成あるいは提出予定というものはどのようになっているんでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 特に破産法については、この再生法でうまくいかなかった場合は破産に移行するわけですから、その間にいろいろな空白期間が生じます。今の破産法ではなかなか受け入れがたい、対応しがたい問題が残されていくことがあるわけですから、この破産法の改正については早急に手をつけていただいて、空白期間というものがないようにしていただきたい。後ほどまた問題点も指摘したいと思いますけれども、そのあたりが急務だと私どもは思っております。 さて、それ…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 大変詳しく説明されて、これから質問すること、個々的にかなり中に入っておられましたけれども、また個別的にも聞いていきたいと思います。 ところで、具体的な条文の話になりますが、四十二条というのがあります。四十二条は「営業等の譲渡」という条項でありますけれども、この四十二条というのは、会社更生法の五十四条というところに同じような規定があります。すなわち、その前の四十一条で、「財産の処分」から「財産の譲受け」とか、ずっと十項目…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 私が聞きたかったのは、従来のこの種の法律の改正ぶりは、同じような理由で財産の処分ということを掲げておれば、財産というのは、確かに個々的な財産と、営業権も会社の財産ですから、一つで十分ではないか、そういう解釈をしていたわけですよ。わざわざ別個にしたのは、今の理由でいいかと思うのですけれども、立法経過の中では、私どもの聞いておるところでは、本来なら四十一条だけで十分かもしれないけれども、特に有機的に動いている会社財産が、そ…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 私は、会社の中で一番大事な部分がひょいと営業譲渡されてしまう、残ったところは空になって結局消滅してしまう、労働者たちも置き去りにされてしまう、こういうことがここにわざわざ書いたことによって浮き彫りにされてはいないんだろうかという心配をして、こういう質問をしているわけです。ですから、そこがないように、これについては相当注意深く解釈、運用していかなくちゃいけないということが私の質問の目的なんです。 それは恐らく、この法律の…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 四十三条一項ただし書きはとても親切な規定でありまして、普通の今までのような書き方では、なくたって当たり前なんですよね。わざわざここへ規定したということに相当意味があるというふうに私も思っております。 そうであるならば、四十二条も、営業の譲渡、確かに目的に沿えばそのとおりであるけれども、もろ刃のやいばみたいなもので、場合によっては残された企業の一番いい部分を売り逃げしてしまうということもなきにしもあらずというか、法的に見…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 次に、この点で若干の問題について聞きます。 この四十二条三項に「再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で」云々とありまして、「使用人その他の従業者」というふうな表現が用いられております。これは労働法制によると、労働基準法あるいは労働組合法なんかにいわゆる労働者というふうな概念がありますが、それと同じ概念と見てよろしいでしょうか。すなわち、労働者と読みかえてよろしいのでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 それから、この四十二項三項は、「過半数で組織する労働組合」云々ということで、過半数ということをきっちりとうたってあります。しかし、現実の会社、特に中小会社については、過半数を擁する労働組合がない場合が多い。すなわち、少ない人数が労働組合をつくったり、あるいは上部団体に加盟したりして、労働組合がたくさんあるような場合がたくさんあります。そういう人たちの意見も聞かなければならないと思うんですけれども、そのあたりはどのように…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 ちょっとよくわからなかったのですけれども、要するに、過半数の労働者組織があればそれは聞かなくてはいけないと必要的に書いてあるんですけれども、しかし、千人いれば、五十人とか百人の組合というのはいっぱいあるわけですね。そういう人たちの意見はこの法律によってどうされる予定なのか、きちっと聞いてくれるのかということなんです。イエスと言ってくれればいいのです。その問題なんです。